<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース解説 - イーテラス株式会社</title>
	<atom:link href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vi.e-teras.co.jp</link>
	<description>産廃業界専門のコンサルティングとITシステム</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 05:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>忘れた頃に許可取消!?～欠格要件はいつ適用されるのか？～</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-180?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-180</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/?p=208643</guid>

					<description><![CDATA[<p>廃棄物処理業において、欠格要件は許可制度の根幹に関わる重要なルールです。 自社が欠格要件に該当しないことはもちろんですが、二次処理委託先や出荷時の運搬会社など、取引先の許可も事業継続にとって非常に重要です。 今回は、実際 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-180">忘れた頃に許可取消!?～欠格要件はいつ適用されるのか？～</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[廃棄物処理業において、欠格要件は許可制度の根幹に関わる重要なルールです。
自社が欠格要件に該当しないことはもちろんですが、二次処理委託先や出荷時の運搬会社など、取引先の許可も事業継続にとって非常に重要です。

今回は、実際の取消事例をもとに、欠格要件と許可取消のタイミングについて、少し丁寧に整理してみたいと思います。
<h2><strong>許可取消のニュース、実は10年以上前の取消理由？？</strong></h2>
まずは事案の概要から確認してみましょう。
<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/コラム修正版.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-208648 size-full" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/コラム修正版.png" alt="" width="1284" height="851" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/コラム修正版.png 1284w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/コラム修正版-768x509.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/コラム修正版-287x190.png 287w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/コラム修正版-267x177.png 267w" sizes="auto, (max-width: 1284px) 100vw, 1284px" /></a><a href="https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/20260213-1syobun.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/20260213-1syobun.html</a>

茨城県の処分業者A社が、令和8年2月13日付で許可取消処分を受けました。
理由は、代表取締役が覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けていたこととされています。覚せい剤取締法第19条は使用禁止規定ですので、おそらく覚せい剤を使用してしまったのでしょう⋯。

ここで、時系列を整理してみます。

平成24年7月19日：懲役1年6か月の判決言渡し
↓
平成24年8月3日：刑確定
↓
↓
令和3年5月10日：刑の執行終了
↓
↓
令和8年2月13日：許可取消

実は、判決言渡しから許可取消まで、約14年が経過しています。一見すると「なぜここまで時間がかかったのか」と疑問に感じるのではないでしょうか。
ここで注目したいのは、廃棄物処理法における欠格要件の期間です。
<h2><strong>欠格要件の基本</strong></h2>
ここで、法律の基本構造を確認しておきましょう。

廃棄物処理法では、
<div class="gray">禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者</div>
を欠格要件該当者としています。

少し噛み砕いて整理すると、

・禁錮以上の刑が確定する
・刑の執行が終わる
・そこから5年間は欠格状態が続く

という流れです。

そして、会社の役員など経営に関与する重要人物がこの欠格要件に該当した場合「行政庁は許可を取消さなければならない」とされています。裁量ではなく、原則として義務的な取消です。
この点は実務上、非常に重い意味を持ちます。
<h2>欠格要件の適用期間は？</h2>
では、本件に当てはめて考えてみましょう。

■ 開始時点
欠格要件の開始は、刑が確定した平成24年8月3日です。
なお、執行猶予付き判決の場合に猶予期間中も欠格要件に該当するかについては、法律上明確な規定が無いようです。
もっとも、自治体がHPなどで公表している資料では、執行猶予期間中も該当するとしている例も見られます。

■ 終了時点
本件では刑の執行終了日が令和3年5月10日です。そこからさらに5年間、令和8年5月9日までが欠格期間となります。
つまり、平成24年から令和8年まで、長期間にわたり欠格状態が継続していたことになります。
14年近い欠格期間中には許可更新も行われていました。
<strong><span style="color: #d60000;">産業廃棄物処理業は、通常5年に一度、優良認定許可であれば7年に一度許可更新を行わなければなりませんから、欠格期間に許可更新がされていた</span></strong>ことになります。
<h2><strong>欠格が発覚する仕組みは？</strong></h2>
では、なぜ長期間にわたり取消が行われなかったのでしょうか。
公表資料だけで断定することはできませんが、行政が欠格要件該当の事実を把握していなかった可能性は考えられます。刑事情報は、裁判所・警察・検察などとの連携により共有される仕組みがあります。
しかし、実務の現場では情報連携にタイムラグが生じることもあり得ます。その結果、欠格要件に該当していても、行政が直ちに把握できないケースが生じる可能性は否定できません。
ここから見えてくるのは「許可が継続している」という事実だけでは、必ずしもリスクが存在しないとは言い切れないという点です。

こうした「行政の把握漏れ」を防止するための仕組みも一応用意されています。
実は、役員が欠格要件に該当した場合、2週間以内に行政へ届け出る義務があります。ただし、これは確実に許可取消になる事実を、自己申告することを意味します。
理論上は明確な義務ですが、実際に報告をする事業者がどれだけいるのかは⋯疑問ですね。届け出が行われなかった場合、行政が把握するまで許可が維持される可能性もあります。
そもそも、順法意識が高い人物・企業であれば、欠格要件に該当する事態にはならなかったはずです。
そのため<strong><span style="color: #d60000;">「欠格要件に該当している事実を届け出ずそのまま許可更新申請を行っていた」</span></strong>という可能性は十分にあり得るのではないでしょうか。
<h2><strong>許可があることが、完全な保証にはならない</strong></h2>
今回の事例が示しているのは「許可が有効」という形式だけでは十分とはいえないという点です。
<strong><span style="color: #d60000;">現在契約している委託先の中にも、取消処分がまだ行われていないだけで、欠格要件に該当している業者が存在する可能性を完全に否定することはできません。</span></strong>

もちろん、取引先役員の刑事処分歴を詳細に調査することは現実的ではありません。

しかし、

・定期的な実地確認
・財務状況のチェック
・経営体制の把握

といった複数の視点からの確認は可能です。
「行政が許可を出しているから問題ない」と考えるのではなく、自社の管理責任として評価する姿勢が重要です。

もう一つ重要なのは、依存リスクです。
欠格要件は、ある日突然発生します。役員個人の問題であっても、会社全体の許可取消に直結します。

そのため、
・特定の1社に依存しない
・複数の委託先と契約する
といった分散策も、有効なリスク管理の一つです。

許可更新が続いていることは、確かに一つの判断材料です。
しかし、それだけに頼るのではなく、自らチェックし、備えること。それが、実務担当者としてできる現実的なリスク管理ではないでしょうか。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-180">忘れた頃に許可取消!?～欠格要件はいつ適用されるのか？～</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>排出事業者からの値引き交渉 対応方法は？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-178?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-178</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 02:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/?p=208150</guid>

					<description><![CDATA[<p>物価高、燃料費高騰、人手不足…昨今の日本国内では、様々なコストが上がっています。連日、値上がりのニュースばかりですね…。 こうした経済情勢の中で、企業も「どうやりくりするか？」に日々悩んでいます。 こんなとき、真っ先にコ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-178">排出事業者からの値引き交渉 対応方法は？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[物価高、燃料費高騰、人手不足…昨今の日本国内では、様々なコストが上がっています。連日、値上がりのニュースばかりですね…。
こうした経済情勢の中で、企業も「どうやりくりするか？」に日々悩んでいます。

こんなとき、真っ先にコスト削減の検討対象として挙げられるのが廃棄物処理委託費です。
しかし、廃棄物処理費の削減もそう簡単ではありませんよね。収集運搬業、処理業も燃料費、人件費をはじめとして様々なコストが上がっています。
そんな中で、さらなるコスト削減を求めることは何を意味するでしょうか？
排出事業者の要望と、どのように向き合えばよいのか？考えてみましょう。
<h2><strong>排出事業者からの「コスト削減目標」への協力要請</strong></h2>
「今期、一律◯％のコスト削減目標が本社から出ておりまして…ご協力いただけませんか？」
経済に不安材料があると、排出事業者からこんな連絡が入ることは珍しくありません。「ご協力」というのは、値引きのことです。つまり「本社からコスト削減を命じられたので、その分の処理費用を値引きしてくれないか？」という要請です。

しかし、こうした「無条件の値引き交渉」には、お互いにリスクがあることを知っておかなければなりません。ここで、過去の事例をみてみましょう。
<div class="gray">

<strong>【廃乳7トン不法投棄　元副場長に有罪判決　神戸地裁】</strong>

R牧場の敷地内に商品化できない牛乳約7トンを不法投棄したとして廃棄物処理法違反の罪に問われた元副場長に対し、神戸地裁は27日、懲役1年2か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。裁判官は「六甲山の地下水や河川、瀬戸内海を汚染する恐れがあり、刑事責任は重い」と指摘。

牧場を運営するK公社職員の被告は2016年4月～2018年8月、同罪で起訴された別の元副場長らと共謀し、食品に加工できない牛の乳計7トンを288回にわたり牧場の土中に流した。廃棄した牛乳は当初、浄化槽に流していたが、処理後に放流した排水が基準値を超え、2015年に市から改善勧告を受けた。浄化槽の保守管理の責任者だった被告は<strong><span style="color: #d60000;">「公社に廃棄乳を産業廃棄物として処理する経費がない」と判断。部下らに土中への廃棄を指示</span></strong>した。

弁護側は、牧場長ら上司は実務に疎く、被告が一人で市との折衝を担っていたとし、<strong><span style="color: #d60000;">「経費削減を方針とする公社との間で板挟みになった」と主張</span></strong>。公社には、職員が禁固刑以上で懲戒解雇になる就業規則があり、被告を慕った他の職員らから刑の軽減の嘆願書が集まっているとして、罰金刑を求めていた。裁判官は「上司がお飾り的存在だったのであれば、被告は廃乳を適正に処理して六甲山や瀬戸内海の環境を守る、とりでであった」と指摘。「不法投棄は詐欺的行為で懲役刑の選択は免れない」とした。

</div>
経費削減を求められ、廃棄物処理費用が事業場で捻出できなかったことで、結果として事業場内に不法投棄してしまった事例です。
「処理費用に1円たりともかけられない」と最初から不法投棄を選択していたとは考え難いので、おそらくは<strong><span style="color: #d60000;">処理会社に交渉もした結果、価格の折り合いがつかなかった</span></strong>のでしょう。
どの処理会社とも契約せず、不法投棄をしてしまうほどですから、排出事業者の要求する価格はかなり厳しいものであったと予想できます。
その状態で契約が成立した場合、処理会社側も非常に厳しい経済状況である可能性が高いです。もしかすると、不適正処理や不法投棄に発展…ということも考えられます。
<h2><strong>余裕がないから値引きする？</strong></h2>
ここで把握しておかなければならないのは、廃棄物処理の費用構造です。
構造上「経済的に窮しているから、破格の値引きをする」という事態を招きやすいのです。ご存知の通り、廃棄物処理業は「廃棄物を引き取って、費用も受け取る」という「物とお金が一緒に動く」取引形態です。一般的には「物やサービスを提供し、費用を受け取る」という「お金と交換」の売買やサービスがほとんどですね。

この違いが何を意味するかというと「原価（総コスト）が後からかかる」ということです。

一般的な製造業では、原料を仕入れて、人件費や燃料費などをかけて加工し、商品として販売します。ここで初めて売上・利益が出るわけです。この会社が事業不振に陥った場合、原料を仕入れたり、人を雇って商品を製造することができなくなります。
しかし、廃棄物処理業では、まず廃棄物とお金を受け取ります。この時点で売上が立っていますね。その後、人件費や燃料費などをかけて廃棄物を処理し、二次処理委託が必要であればその費用を支払って搬出します。
これらの処理コストや二次処理委託費を差し引いて、残ったお金が利益になります。

もし、廃棄物処理会社が事業不振の場合、一般的によく見られるのが「とにかく安価で物をあつめられるだけ集める」というケースです。しかし、破格値で物を集めたとしても、その後の処理費や二次処理委託費を支払ってしまえば、赤字になってしまいます。
結果、最終的に委託できずに大量に溜め込んだ廃棄物を放置して倒産…という事態がありうるのです。

この構造を、従業員一人ひとりがしっかりと把握しておかなければなりません。
なぜなら<strong><span style="color: #d60000;">「とにかく安価で物を集められるだけ集める」というのは、全社的に打ち出された方針ではなく、従業員の小さな行動から少しずつ広がっていくケースがあります</span></strong>。
例えば、営業担当が「顧客からの値引き要請を断りきれずに、受け入れてしまう」あるいは「自身の成績が芳しくないため、安値でも新規契約をとって見かけ上の数字をあげる」という行動を取ってしまうかもしれません。
すると処理現場には「価格の割に合わない」荷物が入ってくるわけですが、ここでは「価格を把握せずにそのまま工数をかけ続ける（工数赤字）」となる場合や、反対に「価格を考えると手がかけられないので、作業を一部省略してしまう」といった行動につながりかねません。
結局、<strong><span style="color: #d60000;">お互いに「自分の仕事を最適化」しているのですが、結果として会社がじわじわ苦しくなっていきます</span></strong>。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/テラスコラム修正.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-208188" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/テラスコラム修正.png" alt="" width="692" height="144" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/テラスコラム修正.png 1319w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/テラスコラム修正-768x160.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/テラスコラム修正-326x68.png 326w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/テラスコラム修正-303x63.png 303w" sizes="auto, (max-width: 692px) 100vw, 692px" /></a>
図1：資金難による不法投棄の典型的パターン
<h2><strong>改正下請法から見る「値引きリスク」</strong></h2>
まず前提として、廃棄物処理委託は直接契約の原則（再委託禁止）があるため、基本的に下請法の対象取引にはなりません。
以下の内容は、あくまで「改正下請法の内容から読み取ることができる傾向」という趣旨であって、直接的な規制があるというものではありません。

下請法の改正が、令和8年（2026年）1月1日に施行されます。
（一部の規定は施行済み）
改正内容は複数あるのですが、その多くが「発注者側に適切なコスト負担を求める」という趣旨であると解釈できます。
特に図2の内容では、価格についての適切な協議を求めています。
「価格協議に応じず、一方的に代金を決定することを禁止」するという内容で「上昇したコストを転嫁する」つまり、市況に応じた値上げを行うことを求める内容です。
これにより「明確な理由や条件の無い値引き交渉」は違法とみなされる可能性が高いと言えます。

そうです。冒頭の「ご協力いただけませんか？」は「理由のない値引き交渉」とみなされる可能性が高いのです。
廃棄物処理委託は下請法の対象取引ではありませんが「市況に応じたコスト上昇を発注者が受け入れない事によって、受注者側が適切な品質を担保できない」という構図は一致しています。

<strong><span style="color: #d60000;">世の中の多くの取引が「値上げを受け入れるように」とされているのに対して、廃棄物処理費用については「安いほど良い」という感覚で残ってしまっていることが、リスクだといえます</span></strong>。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/コラム使用-1.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-208164" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/コラム使用-1.png" alt="" width="697" height="518" / decoding="async" loading="lazy"></a>
図2：中小企業庁資料（<a href="https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250516_gaiyou02.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250516_gaiyou02.pdf</a>）
<h2><strong>一方的な値引き…ではなく、条件のすり合わせを模索する</strong></h2>
ここまでの解説から、思わぬところから広がる「コスト削減のリスク」をご理解いただけたと思います。
では、どうすればよいのか？というと排出事業者と処理会社が協力して「コストが抑えられる条件」を考え、協議していくことです。
典型的なものは「分別の細分化」が思い浮かびます。
これは、処理会社が負担している「分別の工数」を排出事業者に負担してもらうことで、委託コストを削減するという方法ですね。
しかし、これを排出事業者の担当者だけで検討すると「自分たちの負担が増えるのは避けたい」「現場の作業者に分別徹底を指導して、反発されるのも避けたい」という現実的かつ心理的な壁にぶつかります。
結局、社内基準を変えるよりも「値引き交渉」になってしまうケースも多いのです。
なので<strong><span style="color: #d60000;">「値引き交渉」を受けた際には、こちらから「コストが抑えられる条件」を提案して、すり合わせていく必要があります</span></strong>。

その他にも、例えば以下のように条件を変えると金額の見直しができる可能性があります。
皆さんからすれば当たり前の方法かもしれませんが、排出事業者の視点では意外と思いつかなかったり、社内手順の変更を無意識に選択肢から外していたりするパターンも多いものです。

・回収の頻度を下げる（保管場所を広げて、一度にたくさん運べるようにして収集運搬工数を下げる）
・配車指定を広くとる（ピンポイントに日付指定するのではなく、例えば2週間以内に回収すればOKとしてもらう）
・荷姿を変える（手間のかかるバラ積みをフレコンに変えてもらう）

こうしたアイデアは本当にケースバイケースです。
上記はあくまで一例であり、最適解は現場によって様々です。

だからこそ、社内でのフラットなコミュニケーションが必要です。
営業視点の要望と現場視点の要望、それぞれのメリット・デメリットを考慮して全社視点の選択をしなければなりません。
最も避けなければならないのは「自分の仕事を最適化」に意識が向きすぎて対立構造になってしまうことですね。
厳しい状況にある廃棄物処理コストの問題…いまだからこそ、社内の空気を一新して課題に取り組むことができるかもしれません。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-178">排出事業者からの値引き交渉 対応方法は？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業体質や文化を変えるには？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-177?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-177</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 02:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/?p=208024</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日、こんなニュースがありました。 【労災の発生場所を偽った疑い　千葉市の産廃処理業者を書類送検　高圧ホース洗浄作業中に転倒】 千葉労働基準監督署は１０日までに、労働安全衛生法違反の疑いで千葉市稲毛区の産業廃棄物処理業「 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-177">企業体質や文化を変えるには？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[先日、こんなニュースがありました。
<div class="gray">【労災の発生場所を偽った疑い　千葉市の産廃処理業者を書類送検　高圧ホース洗浄作業中に転倒】
千葉労働基準監督署は１０日までに、労働安全衛生法違反の疑いで千葉市稲毛区の産業廃棄物処理業「S社」と同社副部長の男性（５７）を書類送検した。
書類送検容疑は昨年５月２９日、同社の４０代の男性従業員が成田市内の<strong><span style="color: #d60000;">工事現場で起きた労働災害により</span></strong>被災し４日以上休業したことについて、成田労基署長に報告しなければならなかったのに、千葉市に所在する<strong><span style="color: #d60000;">自社営業所で労働災害が発生したとする虚偽の報告</span></strong>を千葉労基署長に行った疑い。
千葉労基署によると、男性従業員は現場で高圧ホースを使って洗浄作業中、転倒して体を強く打った。
同署は容疑に対する認否を明らかにしていない。</div>
いわゆる「労災隠し」のニュースです。
しかし、労災そのものを隠すのではなく、発生場所を偽って報告しています。
なぜこのようなことをする必要があったのでしょうか？
<h2><strong>隠したのは本当の発生場所</strong></h2>
労災が発生した場合、事業者は労基署への報告義務があります。そして、報告をもとに労基署が労災発生場所の調査を実施する場合があります。

今回のケースで、労災の発生場所を偽ったということは、おそらく<strong><span style="color: #d60000;">「本来の発生場所を調査されたくなかった」</span></strong>と考えてよいでしょう。では、なぜ本来の発生場所を見せたくなかったのか？ここからはあくまで予想ですが…例えばこんな2つの理由が考えられます。

<strong>・現場が明らかな違法状態であった
</strong>本来必要な安全設備が用意されていないなど、現場に明らかな違法状態がある場合、調査によってさらなる取締りの対象となる可能性があります。
そのため、調査されても問題ない場所で労災が発生したことにする可能性があります。

<strong>・元請など関係者から圧力があった
</strong>どんな現場でも、労災はないに越したことはありません。しかし「ゼロ災」を強く意識しすぎるあまり「労災の発生などあってはならない！」という圧力が発生する現場もあります。
特に工事現場では、元請業者の管理責任も問われるため、優越的地位にある元請が労災を認めないという可能性もあります。
もしくは、元請から具体的な指示がなかったとしても、今後の取引継続が危うくなるなどのリスクを考え、労災の発生を言い出せずに別の場所で怪我をしたことにする…という可能性もありますね。

余談ですが、筆者が小学生の頃、あるクラスの担任教師が「欠席者ゼロ日数」をカウントしていました。（目標達成すると学期末に何らかのご褒美があった記憶があります）
そこで起こったのは「明らかな体調不良でも登校する」という「風邪隠し」でした。

このように、理想の状態を強く標榜するあまり、都合の悪い事実をなかったことにする力が働くことがあります。
<h2><strong>「安全第一」「適正処理」は建前になっていないか？</strong></h2>
労災隠しのみならず、企業コンプライアンスは社員一人ひとりの「正しい順法意識」が何より重要です。
しかし「コンプライアンスを徹底せよ！」の一言で終わるような単純な話ではありません。コンプライアンスを強化するために必要な「知識」は教育などで伝えることができます。しかし、それを実行に移すには大きなハードルがあります。

それは、職場の体質…空気といっても良いかもしれません。廃棄物処理業は、安全と環境とは切っても切り離せない職場です。
皆さんの職場の空気はどうでしょうか？

どんな職場も「安全第一」を掲げています。
しかし「急いでいるから手順を飛ばした」「コストがかかるから安全設備を設置しなかった」「人手が足りないから無資格者に作業させた」などの、安全第一に行動しなかった結果が事故につながった事例は多くあります。

廃棄物処理業では「適正処理」も同じですね。廃棄物処理法や水質汚濁防止法などの厳しい環境法の規制内容を伝えても「マニフェストのこんな細かなことで本当に罰せられるの？」「そこまでやってたら現場が回らないよ」「（適法に対応する準備ができていなくても）こんなことで仕事は止められないから…」という声を聞きます。
これらの言動に共通するのは「（結果として）コンプライアンス以外のものを優先している」ということです。時間やコストなど、短期的なメリットを追ってしまったり「顧客に迷惑がかかる」「解約されるかも」といった周囲との摩擦を避けるパターンもあります。

<strong><span style="color: #d60000;">「安全第一」や「コンプライアンス徹底」という言葉は掲げていても、結果としてコストや時間などを優先してしまう空気</span></strong>があるのかもしれませんね。
<h2><strong>職場の空気を変えるには？</strong></h2>
こうした空気を作ってしまう要因は、一概に言えるものではありません。
例えば「法律を調べてみたんですけど、〇〇するべきじゃないですか？」という意見が出てきたときに、周囲がどのような反応をするかというレベルでも変わってきます。
明らかに嫌そうな反応をした場合、どうでしょうか？その人は次から言い出せなくなりますね。法改正の情報を現場に展開したときに「こんな無茶な要求をされても困る」というクレームが返ってくるケースもあります。そもそも法律のクレームを社内で言われても…となってしまいすが、これもやはりコンプライアンスからは遠ざかってしまいます。

反対に、企業として大切にすべき物事の優先順位をしっかりと明文化し、それだけでなく日頃から積極的に伝え続ける活動をしている企業は、意見や行動がどんどん良くなっていく好循環が生まれます。
例えば「安全に必要な対策設備を常に改善・更新し続ける」という趣旨のメッセージを明文化し、管理部門から現場に対して頻繁に「何か危険を感じる箇所はないか？」と確認します。そして、現場から出てきた意見の多くが採用されれば、次からも安全のための意見が言いやすくなります。

企業体質や文化といった、職場の空気は一朝一夕で変えられるものではありません。
世の中には不祥事を繰り返したり、またそれを隠していたことが発覚し「隠蔽体質」と世間から評価されてしまう企業もあります。
だからこそ、<strong><span style="color: #d60000;">日常からしっかりと力をかけ続けて、会社として何が大事か、何を優先するかをじっくり根気よく浸透させていく必要があります。
</span></strong>理念やスローガンは掲げただけでは、やはり社員全体には伝わりづらいものだと思います。日々の業務に落とし込めるようにすることで、徐々に企業体質の変化へとつながっていきます。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-177">企業体質や文化を変えるには？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中間処理業の二次処理委託】違反に巻き込まれる典型事例</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-152?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-152</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[記事投稿者専用アカウント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/?p=203038</guid>

					<description><![CDATA[<p>受託した産業廃棄物の二次処理委託を行う中間処理業では、委託先の違反に巻き込まれる可能性が潜んでいます。 今回は、中間処理を行う立場のリスクについて、事例を使って解説します。 排出事業者？への撤去命令 福岡県は、2023年 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-152">【中間処理業の二次処理委託】違反に巻き込まれる典型事例</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[受託した産業廃棄物の二次処理委託を行う中間処理業では、委託先の違反に巻き込まれる可能性が潜んでいます。

今回は、中間処理を行う立場のリスクについて、事例を使って解説します。
<h2>排出事業者？への撤去命令</h2>
福岡県は、2023年12月28日付けで中間処理業者が過剰に保管した産業廃棄物について、排出事業者8社に対し、撤去を求める「措置命令」を発出しました。

県の発表によると、経緯は下記のとおりです。

表1：県発表による経過概要（福岡県発表）
<img class="alignnone wp-image-203073 " decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1.png" alt="" width="738" height="501" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1.png 3092w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1-768x521.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1-1536x1042.png 1536w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1-2048x1390.png 2048w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1-472x320.png 472w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1-280x190.png 280w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/画像1-261x177.png 261w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" />

許可された容量を超過！しかも、過剰に保管した廃棄物から火災が発生し、鎮火まで27日間もかかるという大きな事件でした。

更に問題なのは、この中間処理業者は県から撤去命令を受けましたが、まもなく廃業、対象の廃棄物が撤去されず、宙ぶらりんな状態になってしまったことです。
その後、この中間処理業者に委託した排出事業者に対して撤去要請があり、多くの事業者がこれに応じています。
しかし、一部の排出事業者は要請に応じなかったようです。

この時点で、県からのアプローチはあくまで「要請」であり、強制力はありません。
要請に応じないこと自体は問題ありません。

そして、<strong><span style="color: #d60000;">この「撤去要請に応じなかった排出事業者」のうち、8社に対して、県から措置命令が下りました。</span></strong>
「要請」とは異なり、「措置命令」には法的拘束力があります。
命令に従わなければ「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」に発展することも十分考えられます！

各社の命令された撤去量は様々ですが、福岡県のHPでは社名も公表されています。これでは、撤去にかかるコストに加えて、会社の信頼は急降下となり大きな痛手です。
事件の詳細を理解せず「行政から廃棄物の撤去を命令された」という情報だけを聞けば、専門知識のない一般市民は、ネガティブイメージを抱くでしょう。

ここまでの情報ですと、「いやいや、排出事業者の話でしょ」となるかもしれません。
しかし、措置命令の対象となった企業の中には産業廃棄物処分業の許可を持つ事業者も存在しています！
福岡県の発表では、二次処理委託であった場合も「排出事業者」と表記しているのだと思います。
中間処理後の産業廃棄物を委託したら、不適正に保管され、撤去命令を受けてしまった…ということです。

<img class="alignnone wp-image-203045" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/スクリーンショット-2024-01-23-112905.png" alt="" width="370" height="292" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/スクリーンショット-2024-01-23-112905.png 477w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/スクリーンショット-2024-01-23-112905-406x320.png 406w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/スクリーンショット-2024-01-23-112905-241x190.png 241w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/スクリーンショット-2024-01-23-112905-225x177.png 225w" sizes="auto, (max-width: 370px) 100vw, 370px" />
<h2>措置命令の根拠</h2>
県は、措置命令の理由として以下の2点を挙げています。

・委託基準違反：委託契約書における法定記載事項の不記載
・管理票に係る義務違反：管理票の交付者が講ずべき措置違反(虚偽の管理票の送付を受けた等にもかかわらず、適切な措置を講じていない)、管理票法定記載事項の不記載等

<strong><span style="color: #d60000;">要するに、契約書やマニフェストに不備があったから、不法投棄の責任をとらされた…</span></strong>ということです。
不法投棄や不適正処理された廃棄物は“行政代執行”として行政によって撤去されることもありますが、これは最終手段です。その前に「不法投棄などの実行犯」や「排出事業者」に対して撤去を求めます。

今回は二次処理委託としての排出事業者…つまり中間処理業者も対象となりました。しかし、実行犯は今回のケースのように廃業し、撤去能力がない場合がほとんどですから、ほぼ全てのケースで“中間処理業者を含む”排出事業者へ責任追及が行われます。

責任追及の方法は、法 第19条の5及び6に規定する措置命令で定められています。これらの条件に照らして、自らの責任を全うしていることが証明できない場合、“措置命令”として不法投棄された廃棄物の除去等を命じられてしまう可能性もあるのです。

今回のケースでは、廃棄物処理法第19条の5第1項を根拠として措置命令が発出されています。
<blockquote class="small">
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

法第19条の5第1項

産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、処分者等に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を溝ずべきことを命ずることができる。

</div></blockquote>
<em> </em>

措置命令の対象として、具体的には下記の事項等が定められています。
<blockquote class="small">
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

・不法投棄等を行った者

・不適正な委託により当該処分が行われたとき、その委託をした者

・マニフェスト又はマニフェストの写しを保存しなかった者

・マニフェストの確認義務に違反し、適切な措置を講じなかった者　等

</div></blockquote>
<h2>不適正処理に自主撤去が多い理由</h2>
実は様々なケースを見ると、法的拘束力のない「撤去要請」に応じる企業は多いです。
しかし、今回の８社はおそらく「撤去要請」に納得できなかったのではないでしょうか。
各社の思惑はわかりませんが、撤去要請に従わない場合、先述の通り「措置命令」の対象となるかを検討されます。
そのためには、行政が「立入検査」を行うなどして、「措置命令」を出すための材料がないかを探します。

&nbsp;
<blockquote class="small">
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

廃棄物処理法第19条第1項

都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の<strong>関係者の事務所、事業場</strong>、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、<strong>帳簿書類その他の物件を検査</strong>させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

</div></blockquote>
&nbsp;

行政が事業所に入ってきて、契約書やマニフェストなどを隅々までチェックします。
経験上、全く記載ミスなどがないケースはほとんどありません。
<span style="color: #d60000;"><strong>何かしらのミスが見つかり、それを理由に措置命令を発出される、さらにはそのミス自体や全く関係のない別件にも発展し取り締まりを受ける・・・</strong></span>なんていこうとにも。

こうなると、「撤去要請」に応じず、かつ「措置命令」の対象にもならず、全く撤去に関して負担しないという結末を狙うのは現実的に無理な気がします…。
そのため、「撤去要請」を受けた段階で、応じてしまう企業が多いのです。
しかも、今回の措置命令は撤去要請から5年以上経過しています。
長期間保留状態というのも、心理的負担が大きいですね。
<h2>優良認定取り消しなど、リスクも大きい</h2>
「措置命令」の対象にならないということは、委託契約書やマニフェストに代表される廃棄物管理が完璧でなければならないと言っても過言ではありません。

かなりハードルが高いことですし、100％の保証は誰にもできません。
そのため、不法投棄や不適正処理などに巻き込まれてしまった段階で、まったく要請に従わないという強硬姿勢はリスクが高いと言えます。

特に、業許可を取得している場合には、「措置命令」を受けることで、優良認定の条件を満たさなくなってしまいます。
現在優良認定を受けている場合は、次回更新時に認定がなくなってしまいますし、現在認定を受けていない場合は今後5年間認定が受けられなくなります。

それだけではなく、「措置命令」の対象になるといいうことは何らかの違反があったということになりますので、その違反自体そのものに対する取り締まりや、その他の違反に関しても取り締まりが行われるかもしれません。
（措置命令を出す自治体と、自社が所属する管轄自治体は異なるかもしれませんが、「措置命令」を受けたことで管轄自治体からの取り締まりも強化される可能性があります）

結果として事業停止命令などの行政処分に発展する可能性もないとは言えません。
適正な委託をするように心がけることは大前提ですが、もし違反に巻き込まれてしまった場合は、速やかに撤去協力することが最適解かもしれません。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-152">【中間処理業の二次処理委託】違反に巻き込まれる典型事例</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>逮捕事例！産業廃棄物を一般廃棄物として処分し逮捕</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-139?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-139</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-139</guid>

					<description><![CDATA[<p>「当たり前！」「もちろん大丈夫！」とご返答いただくことになりそうですが…。 産業廃棄物と一般廃棄物、区分は適切にされてますか？ 今回は、産業廃棄物を一般廃棄物として処分したとして、厳しく取り締まられた事例をご紹介します。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-139">逮捕事例！産業廃棄物を一般廃棄物として処分し逮捕</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[「当たり前！」「もちろん大丈夫！」とご返答いただくことになりそうですが…。
産業廃棄物と一般廃棄物、区分は適切にされてますか？

今回は、産業廃棄物を一般廃棄物として処分したとして、厳しく取り締まられた事例をご紹介します。
<h2><strong>事例：産廃を一般ごみとして持ち込み逮捕！</strong></h2>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 20px 30px; margin: 20px;">

<em><strong><u>接種済証シールを不法投棄　資源回収業の男逮捕　警視庁</u></strong></em><u></u><em><em>新型コロナウイルスワクチンの接種済証のシールを不正に捨てたとして、警視庁生活環境課などは、廃棄物処理法違反の疑いで、東京都台東区三筋、再生資源回収業Y社の社長を逮捕した。シールの処理を委託したとして、印刷物加工業B社の社長も同容疑で書類送検した。いずれも容疑を認めているという。</em></em>

<em><em>生活環境課によると、B社は、接種済証のシールを製造していたが、ワクチンの輸入中止で、シールが不要になった。B社はシール5.4トン（678万人分）の廃棄をY社に依頼。シールは主原料がプラスチックのため、本来は産業廃棄物にあたるが、Y社は産廃処理業の許可を受けておらず、一般ごみとして廃棄したとみられる。</em></em>

<em><em>Y社社長の逮捕容疑は、B社から委託を受け、シールが産廃であるにもかかわらず、令和4年4月下旬、シール約4.4トンを墨田清掃工場（墨田区）に一般ごみとして持ち込み、廃棄したとしている。残り1トンも廃棄しようとしたが、清掃工場の職員に看破され、処理できなかった。</em></em>

<em><em>シールを産廃として処理した場合、4.4トン分で手数料は約22万円かかるが、Y社は、一般ごみとして持ち込み、さらに手数料が割引になる制度を利用し、約4万円で処理した。</em></em>
<p style="text-align: right;"><em>引用元：産経ニュース</em></p>

</div>
報道によると、不要になったコロナワクチンの接種済みシールを、排出事業者が一般廃棄物として委託し、回収業者が区の清掃工場に持ち込んだところ、排出事業者と回収業者双方の社長が逮捕されたということです。
<h2><strong>廃棄物と産業廃棄物の区分</strong></h2>
記事中の説明では、シールは主原料がプラスチックだから産廃に該当するとあります。プラスチックは、産業廃棄物の20品目に該当するので、間違いなく産廃です。

一方、紙でできたシールの場合には、一般廃棄物となる可能性があります。

紙くずは業種指定品目といって、排出される業種によって、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。

ただし、今回の<span style="color: #d60000;"><strong><u>排出事業者は「印刷物加工業」ですので、指定業種に当てはまり、この会社から排出される紙くずは産業廃棄物</u></strong></span>です。シールの素材が問題のように報道されていますが、プラスチック製であろうと、紙製であろうと、どちらにしても産業廃棄物として扱わなければいけませんでした。

このことから、産廃と一廃の区分ができなかったというわけではないと考えられます。

&nbsp;

<img class="aligncenter wp-image-13773 " decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/pic3-1024x488.png" alt="" width="717" height="342" / decoding="async" loading="lazy">
<h2><strong>なぜ産業廃棄物を一般廃棄物として処分したのか？</strong></h2>
プラでも紙でも産業廃棄物になるシールを、何故、一般廃棄物として処分してしまったのでしょうか？

産業廃棄物として処理した場合、4.4トンで22万円かかるところ、一般廃棄物の処理としてかかった金額は4万円だったというところがポイントです。産業廃棄物は一般廃棄物の5倍以上のコストがかかるわけです。

ここからは私の憶測も入るのですが…

排出事業者がなんとか処理費を削減しようと、一般廃棄物の運搬業者に声をかけたのかもしれません。想定外にワクチン輸入中止で余ってしまったシールの処理費用が大きな痛手だったのでしょうか。
明らかな廃プラは市で受け入れできないことは分かっていたでしょうが、シールなら「紙くずに見えないこともない」として、市に持ち込めばなんとか安く処理できると考えたのかもしれません。

しかし、シール単品で5.4トンは一般廃棄物としては多すぎますし、ダンボールに詰まっているなど、おそらく製造元から直接排出されたであろう荷姿をしていたはずです。

それを何回かに分けて運び込んでいるわけですから、当然怪しまれますよね。結局、最後の1トンを運び込んだ際に、見破られたようです。
<h2><strong>コスト削減に対してのリスクが大きすぎる</strong></h2>
今回のケースでは、排出事業者と運搬業者双方の社長が逮捕されています。
運搬業者の社長が今後、起訴され裁判で有罪判決を受ければ、罰金刑もしくは懲役刑を受ける可能性があります。

許可がないのに産業廃棄物を運搬したことになるので、無許可営業として「５年以下の懲役、もしくは１千万円以下の罰金、または併科」の対象となります。

さらに、社長が<span style="color: #d60000;"><strong><u>罰金刑もしくは懲役刑を受ければ廃棄物処理法の欠格要件に該当し、一般廃棄物収集運搬業の許可取消となります。</u></strong></span>

（違反は量や金額の問題ではないことは承知の上ですが）5.4トン、数万円の案件で社長の逮捕と許可取消のリスクというのは、あまりにもバランスが悪いです。

廃棄物処理法の取り締まりは年々厳しくなっていること、加えて、違反が発覚した際のリスクが非常に大きいことがよく分かる事例ですね。

皆さんも、日々排出事業者からの要望を受け、様々な対応をされているかと思いますがしっかりと知識を持って、常に適正処理を行うように心がけていきましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-139">逮捕事例！産業廃棄物を一般廃棄物として処分し逮捕</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>廃棄物処理法違反の典型事例！「知らなかった」は通用しない！</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-121?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-121</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-121</guid>

					<description><![CDATA[<p>ネットニュースを見ていて目に飛び込んできた不法投棄の報道。なかなか驚きの内容ではありましたが、今回は不法投棄のニュースから、「知らなかった！」が通用しない典型事例をご紹介していきます。 産業廃棄物の不法投棄に「ちょっとだ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-121">廃棄物処理法違反の典型事例！「知らなかった」は通用しない！</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[ネットニュースを見ていて目に飛び込んできた不法投棄の報道。なかなか驚きの内容ではありましたが、今回は不法投棄のニュースから、「知らなかった！」が通用しない典型事例をご紹介していきます。
<h2>産業廃棄物の不法投棄に「ちょっとだったら」は通用しない！</h2>
<div class="well">

<img class="wp-image-11172 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa.png" alt="" width="615" height="299" / decoding="async" loading="lazy">

こちら、とんでもないニュースですよね？

ポストにゴミを捨てて、「ゴミ箱だと思った」というのは、さすがにありえません！イギリス国籍といっても、ポストは英語でもPOSTですよね？

</div>
この事例のポイントは何かというと「廃棄物処理法違反（不法投棄）」容疑で現行犯逮捕されているところですね。<strong><span style="color: #d60000;">「知らなかった」も「少量なら」も通用しないのが廃棄物処理法の怖いところ</span></strong>ですけど、こうした言い訳が通用しないことが見事に証明されている事例なんです！
<h2>他人事ではない不法投棄事件！</h2>
皆様も他人事じゃないかもしれませんよ。流石に読者の方々が、「知らなかった」で不法投棄、なんてことはないと思います。でも、会社には色々な方がいます。

それこそ、外国出身の方もいらっしゃると思います。日常生活の会話はできても、専門用語や法律まで十分に理解できているか…というと難しいのが現実ではないでしょうか。日本人でも、廃棄物処理法は分かりづらいですよね。入れ替わりの激しい業界ですから、教育も手厚くやっていられないというのも、分からない話ではありません。

でも、廃棄物処理法のリスクを伝えていないと、「ちょっとくらいなら」と廃棄物を工場内に埋めたり、契約にない廃棄物を持ち帰ってしまったりするかもしれません（もちろんこれらも違法です！）。

「知らなかった」が、一切通用しないので、しつこいくらいに「法律違反ですよ！」と“お知らせ”していきましょう。

&nbsp;

<img alt="" / decoding="async" loading="lazy"><img class="wp-image-10011 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="688" height="211" / decoding="async" loading="lazy"><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-121">廃棄物処理法違反の典型事例！「知らなかった」は通用しない！</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>排出事業者に教育状況をチェックされる！？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-120?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-120</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-120</guid>

					<description><![CDATA[<p>御社では「どんな社員教育をしていますか？」この質問に皆さんはどう答えますか？ 従業員の教育状況については、実地確認などの際にチェック項目にしている排出事業者さんもいらっしゃいます。 さらに最近では、コロナの影響で実地確認 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-120">排出事業者に教育状況をチェックされる！？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[御社では「どんな社員教育をしていますか？」この質問に皆さんはどう答えますか？
従業員の教育状況については、実地確認などの際にチェック項目にしている排出事業者さんもいらっしゃいます。

さらに最近では、コロナの影響で実地確認が難しくなったので、資料取り寄せとヒアリングやアンケートで代替していることも多いようです。実地で詳しく確認できないので、ヒアリング項目を増やしているところもあったり…

今回は、排出事業者がなぜ教育状況をチェックするのか？考えてみましょう。
<h2>１：教育が義務ではないから</h2>
ご存知の通り、廃棄物処理業に従事するにあたって、試験に合格しなければならないような資格はありません。極端な話ですが、廃棄物処理業の許可は従業員に廃棄物知識が無くても取得できてしまいます。

一定の基準（講習の受講や設備の有無等）と必要な手続きが満たされば行政は申請者に業許可を出します。
従業員の資格取得に義務等がないので、教育は会社ごと千差万別となります。
研修やOJT等で社員教育に努めてはいるものの、各々の企業に委ねられているため、廃掃法等の理解度にバラつきは生じてしまうものです。

業許可を取得していれば、全ての従業員が法律知識も現場知識も完璧！・・・という訳ではないため、排出事業者は委託先が教育状況をチェックしようと努めます。

自動車の運転免許みたいなものと考えると、イメージがつきやすいと思います。免許を持っているからと言って、無事故無違反が約束されているわけではないですよね。最低限の基準を満たせば免許が取得できるので、中には免許を持っていても煽り運転などを行う危険なドライバーもいるだろうと疑われているのです。

<img class="wp-image-10766 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-16_11h13_51.png" alt="" width="710" height="469" / decoding="async" loading="lazy">
<h2>２：行政の立入検査でも見られているから</h2>
行政の立入検査でも教育状況を聞かれます。

特に、平成28年の食品廃棄物不正転売事件以降には<a href="https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/sanpai/documents/syokuhinhaikibututachiirikensamanual.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">「食品廃棄物の不正転売防止に関する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアル」</a>が公開されました。このことからも、廃棄物処理業者への取り締まりが強化されてきています。

この中にも、「従業員教育の実施状況とその記録はあるか」などの表記があります。もちろん、<span style="color: #d60000;"><strong>食品廃棄物に限らず、適正処理のために必要な教育状況は行政も確認していると考えるべき</strong></span>です。

<span style="color: #d60000;"><strong>従業員の知識は、適正処理に関わる重要な要素だ</strong></span>という見られ方をしています。
<h2>３：無知による違反とその発覚リスクが大きいから</h2>
従業員教育をしていないと、コンプライアンスの観点でリスクが高まることになりますね。

では、具体的にどのようなリスクが考えられるのでしょうか？
例えば過去には、「マニフェストに未来の日付を記入した」として行政処分を受けた処理業者がありました。

<img class="wp-image-10768 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-16_11h15_26.png" alt="" width="716" height="426" / decoding="async" loading="lazy">

処分が終了する前にマニフェストの処分終了年月日を記入するというのは、現場の効率化のために行ったことではないかと思います。

「本当はいけないことだけど…」という自覚のある違反なのか、知識不足で違反になることを知らなかったのかは分かりません。ただ、事業停止処分になるほどの大事になるとは予想していなかったのではないでしょうか？

この他にも、「もしかしたら知識不足だったのかな？」と感じる事例は数多くあります。行政の立入検査では、職場の責任者ではなく、実務者に聞き取りをする場合も多いと聞きます。

マニフェストの実務を行っている事務員さんの法律知識が不十分であったため、自分が行っている作業をそのまま話したら、違反行為を洗いざらい伝えてしまっていた…なんてこともあり得ます。

もちろん、違反に自覚があって隠すのはいけません！

<span style="color: #d60000;"><strong>何が違反かを知り、違反にならない範囲で業務を効率化していく必要があるので、実務者への教育も欠かせないということ</strong></span>です。

排出事業者としては、適正処理をしてもらうことが一番重要です。知識不足によって事業停止や許可取り消しを招く可能性があるとなれば、チェックしたいと考えるものです。
<h2>４：教育が売上に直結する時代？</h2>
このように、従業員教育を行っていない場合、大きなリスクを抱えていると言えます。従業員教育が不十分だと、排出事業者からの信頼を得られず、場合によっては自社への委託を控えられてしまうかもしれません。

教育状況が売上に直結する時代がきているのかもしれませんね。<img alt="" / decoding="async" loading="lazy">

<img class="wp-image-10011 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="698" height="214" / decoding="async" loading="lazy"><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-120">排出事業者に教育状況をチェックされる！？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【県が不法投棄を指示？！】自身で責任を持った判断を</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-10?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/administrative_penalty/post-10</guid>

					<description><![CDATA[<p>宮城県の職員が清掃業者に対して不適切な指示を行い、不法投棄が行われたというニュースが飛び込んできました。「県の職員が？そんなことあるのか？」と疑問が出てきますが、このニュースの概要を以下にまとめました。 ・県北部港湾事務 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-10">【県が不法投棄を指示？！】自身で責任を持った判断を</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>宮城県の職員が清掃業者に対して不適切な指示を行い、不法投棄が行われたというニュースが飛び込んできました。<br />「県の職員が？そんなことあるのか？」と疑問が出てきますが、このニュースの概要を以下にまとめました。</p>
<center>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">
<p style="text-align: left;">・県北部港湾事務所の職員が、産業廃棄物として最終処分場で処理するよう県が指導している汚泥を、業者に砂浜に埋めるよう口頭で指示した。</p>
<p style="text-align: left;">・指示を受けて埋めたのは、漁港内の側溝の清掃で出た2立方メートルの土砂。</p>
<p style="text-align: left;">・地元住民から「不法投棄では」と県や警察に通報があり、発覚した。</p>
</div>
</center>
<p>このニュース、非難の矛先は指示をした県職員に向けられているようです。</p>
<p>しかし、実際に汚泥を埋めた清掃業者も、全くおとがめなしという訳にはいかないのでは…？と私個人としては思っています。</p>
<p><span style="color: #d60000;"><strong>たとえ行政からの指示があったとしても、処理業を営む立場として「本当に良いのか？」「不法投棄に当たるのではないか？」とアンテナを立てること</strong></span>が求められているのではないかと。</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-201825" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/c4c452d2efe88d7323bd760c1a8282eb-1.png" alt="" width="409" height="220" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p>今回の事例とは異なりますが、業許可を持っていると、行政の立入調査等も不定期に行われ、大小様々な”指導”を受けることがあると思います。今まではOKだったのに、新しい担当官が赴任してきてから途端に厳しくなったという話もよく聞きます。</p>
<p>その時、<span style="color: #d60000;"><strong>その場で言われたことをそのまま受け止めるだけでなく、きちんと法律を理解した上で自身でもその真偽を確認できるようにしておく必要があります。</strong></span></p>
<p>もちろん、自社に改善事項があれば真摯に受け止め、是正することは大事です。</p>
<p><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10107" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/5b3740d4836dd8d22744d3de9e23d36a-1024x314.png" alt="" width="647" height="198" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/news_description/post-10">【県が不法投棄を指示？！】自身で責任を持った判断を</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
