COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
印紙がいらない契約書?
産業廃棄物の委託契約書には、収入印紙を貼りますよね?
でも、収入印紙のいらない契約書も実は存在するんです。ご存知でしたでしょうか?
もちろん、印紙が不要なほど委託額の少ない契約書のことではありません。公共施設などの行政機関と契約をする時の契約書です。
行政案件を多く担当する方はご存知かと思いますが、たまに担当した際にスムーズにやり取りができるよう、印紙不要の理由を知っておきましょう!
印紙が不要なのはなぜ?
行政が排出事業者となって作成する委託契約書は印紙が不要です。理由は簡単で、行政が税金を納める必要が無いからです。
印紙税法 第五条
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
印紙税法にもこのように明記されていますので、行政の契約書には印紙不要となるのです。
契約書を2部作成する場合
ただし!契約書を2部作成する場合は、注意が必要です。
片方には印紙を貼り、もう一方には印紙を貼りません。
これは、2部作成する場合は、「お互いに契約書を作って交換する」形式となるので、行政が作る分は印紙がいらず、自社が作る分は印紙が必要ということになるのです。
お互いに交換するということは、自社が保管する分は行政が作ったものなので印紙が貼っていないものです。
行政が保管する分は、自社が作ったものなので印紙が貼ってあるものです。
なんだかややこしいですね・・・。
今まで、なんとなく「こういうものだ」と思っていた方もいらっしゃるかと思います。
仕組みが分かると少しスッキリしませんか?
執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。