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コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
印紙4000円の契約書が危ない2つの理由
印紙額について、今回は以前いただいた、こんなご質問をもとに解説していきます。
「4000円の印紙を貼っています。印紙額が一覧にはないけど、大丈夫なのでしょうか?」
まず、こちらに率直に回答しますと、大丈夫ではありません!この様にお伝えすると「そうなの?!」と驚かれる方も多いと思います。では、その理由を説明します。
「7号文書に該当するから4000円の印紙を貼っておけばいい」という判断は危ない?
7号文書とは?
「別紙見積書の通り」とする場合、契約書自体には具体的な金額記載がないため、「7号文書に該当するのでは?」という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。実際に7号文書だから4000円を貼っておけばいい、という判断をされている会社も多くあります。
※7号文書とは「継続的取引の基本となる契約書」のことです。
確かに、印紙税法には7号文書というのは、記載金額のないものとあります。
課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする。」旨の規定があります。したがって、第7号文書の要件を定めた令第26条第1号のうち、売買に関するもので不動産等を対象とするもの、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当することとなりますから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。
「別紙見積」の契約書はリスクがある!?
ということは、別紙参照の契約を作成し、4000円の印紙を貼ればいいのでしょうか?筆者としては、こうした運用は次の2つの考えからおすすめできません…。
1点目は、印紙税法上では、金額記載のない契約が認められても廃掃法上では、引用に関する規定や通知などが見当たらないためです。廃掃法では、委託金額は原則、契約書に明記が必要です。
2点目に、管理上の問題として「別紙見積」の存在が曖昧になりやすい点があります。例えば、契約中に料金を変更して別紙見積を複数作成し、どれが最新か分からなくなってしまった経験はありませんか?
また、別紙見積を紛失した際「契約当初の記載金額が分からない!」といったことにもなりかねません。この様な事態になると、完全に違反になってしまいます。
このように、「別紙見積書の通り」の記載はリスクがあるため、なるべく避けた方がいいです。
ちょっとした知識で、印紙税負担の過不足を防げる!
以上でご説明した通り、印紙は廃棄物処理法と印紙税法の両方が複雑に絡み合っています。必要な印紙税額よりも少なく貼ってしまうと印紙税法の違反になります。
また、4000円の印紙はありえないと覚えておくだけでも、契約書のチェックがグッとレベルアップします。
執筆者
長谷川 優子
お客様への情報のご案内を担当。廃掃法等、難しい法解釈も廃棄物処理業者様・再生資源事業者様の観点から分かりやすくお伝えすることを大事にしています。
お客様が抱えられている日々の悩みや課題等を、少しでも解決&サポートできるよう努めてまいります!