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コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
廃棄物処理委託契約に「印紙4000円」なんてあり得ない??
4000円の収入印紙が貼られている契約書をしばしば見かけることがあります。料金欄が「別紙見積書の通り」となっていて、委託料金が計算できないからということで、4000円の印紙を貼るというケースが多いようです。
確かに、金額記載のない文書は7号文書として印紙額は4000円です。
課税物件表の適用に関する通則3のイ「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする。」
(引用:国税庁「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」)
しかし、別紙見積書の通りという記載が「金額記載がないもの」となるかというと、そうではないようです。
第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書、運送に関する契約書等)又は第2号文書(請負に関する契約書)で、その文書に具体的な契約金額の記載がないものであっても、その文書に契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(課税文書に該当するものは除きます。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において契約金額を明らかにすることができるときは、その金額がその文書の記載金額となります。
例えば、工事注文請書に「請負金額は、貴社注文書××号のとおり」と記載されていて注文書に記載された請負金額が500万円となっているものは、記載金額500万円の第2号文書となります。
(引用:国税庁「他の文書を引用している文書の取扱い」)
これによると、別紙見積書としても見積書の特定が可能であれば見積書に書かれた金額で印紙額を計算するということですね。
しかし、委託料金はそもそも廃掃法上の法定記載事項なので、別紙見積とすること自体をあまりおすすめしません。印紙税法上は別紙見積がOKでも、廃掃法上は言及がないので、NGとする行政が多いと考えられます。
また、別紙見積が紛失しやすい、複数の見積りがあって特定できないということもあります。
ですので、契約書にしっかりと金額記載をするということをおすすめします。金額記載をしておけば、印紙額自体が4000円よりも少なく済むことも多いですし、排出事業者からも信頼される契約になります。
金額を算出する各手間を惜しむよりも、大きなメリットがあるのではないでしょうか?
一度、御社の契約書をご確認いただくことをおすすめします。
執筆者
長谷川 優子
お客様への情報のご案内を担当。廃掃法等、難しい法解釈も廃棄物処理業者様・再生資源事業者様の観点から分かりやすくお伝えすることを大事にしています。
お客様が抱えられている日々の悩みや課題等を、少しでも解決&サポートできるよう努めてまいります!