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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

マニフェスト 2018.04.12

D票・E票をまとめて返送していませんか?【マニフェスト返送期限】

「工程の違うマニフェストをまとめて返送する」ということはありませんか?

処分受託をしている場合は、D票とE票、さらに運搬も行っている場合にはB2票も同時に排出事業者に返送することもあるのではないでしょうか?

こうした運用は、B2票、D票は90日以内(特管は60日)、E票は180日以内が期限だという認識があって行われているのではないかと思います。E票まですべて90日以内に返送できるのであれば、異なる工程のマニフェストもまとめて送ったほうが楽という考え方です。

しかし、この期限は「誰」の「何をする」期限なのかをしっかりと理解しなくてはなりません。

処理事業者からの返送期限は10日以内

「90日以内」「180日以内」という期限は、”排出事業者”が、”マニフェストの返送確認”をしなければいけない期間です。

排出事業者は、期限以内にマニフェストが返ってこない場合は、委託先に状況確認をして、行政に報告する義務を負います。処理業者が返送する期限ではないのです。

処理業者は、収集運搬、中間処理、最終処分の各作業が終了した日から「10日以内」(最終処分の返送は、二次マニフェストで最終処分報告を受けてから10日)に”返送する”義務があります。各作業が終わっているにも関わらず、10日以上マニフェストを保管していてはいけないのです。

各作業がすべて10日以内に終わればもちろんまとめての送付もOKです。しかし、こうしたことは稀ではないでしょうか?

最終処分終了までに1か月以上かかる場合に、90日以内ならOKと考えてB2票やD票をとどめておくことはNGです。

こうした場合、面倒でも都度返送する必要があります。

電子マニフェストの場合

電子マニフェストの場合、10日の期限は3日となります。日数としては短くなっているので、大変そうに感じるかもしれませんが、封筒詰めなどの返送作業を考えると、電子化もスピーディに報告ができる手段と言えるかと思います。

また、ISOなどの審査では、排出事業者が10日以内に返送されていることを確認するように指導されることもあるようです。

日常的な業務に潜む意外なリスクです。処理業者としての返送期限が守られているかご確認をおすすめします。

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