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コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
電子マニフェストシステムが変わる?改善でどんなメリット・デメリットが?
目次
マニフェストの改善で何が変わる?導入済み企業にも影響?
「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」をご存知でしょうか?電子マニフェスト普及率を高めるために、定期的に環境省より発表されており、最新のものは平成30年10月に公表されています。
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この資料では、2022年に電子マニフェスト普及率を70%まで引き上げることを目標と書かれています。今回のコラムでは「目標達成のための取組」について解説していきます。
取組内容は5つありますが、中でもロードマップの(3)電子マニフェストシステムの改善は要注目です。なぜかというと、今現在使われている電子マニフェストシステムが変更になれば、既に導入済みの事業者にも影響出てくる可能性があるからです。
電子マニフェストシステム・3つの改善予定機能
改善項目は下記の3つです。
①処理業者が「代理予約」できる機能
②排出事業者の登録を待たずに運搬業者が運搬終了報告できる機能
③カレンダー機能
それでは、順番に見ていきましょう。
①処理業者が「代理予約」できる機能
資料では「処理業者による電子マニフェスト登録支援」と書いてあります。代理予約が成立すると、どうなるのでしょうか?資料を読むと、処理業者側で適切であろう内容のマニフェストデータを予約登録して、排出事業者がそれを確認して本登録する形式のようです。
この機能が実装されれば、“排出事業者の予約した情報が間違っている”、”正しい情報を電話で説明してもなかなか理解してもらえない…”といった苦労から解放される可能性があります。また、「それだけサポートしてもらえるなら…」と今まで電子マニフェストに加入していなかった排出事業者が加入してくれる可能性もあります。
しかし、これは同時に脅威でもあります。代わりに登録するということはその分、今までよりも登録の手間が増えることになります。電子マニフェスト登録のサポートを手厚く行うことは、排出事業者からは魅力的に映りますが、それができないと今後の生き残りが難しくなってしまうかも…ということでもあります。
②排出事業者の登録を待たずに運搬業者が運搬終了報告できる機能
「排出事業者がなかなか本登録をしてくれなくて困る…」というのはよく聞くお悩みです。
特に運搬業者は、運搬後3日以内に登録をしなければならず、殆どの場合は排出事業者の登録期限と同時になることが多いと思います。なかなか登録がされないと、何度もチェック・催促をするといった手間が発生し、大変ですよね?
これが、マニフェストの本登録がされていなくても仮登録のデータに終了報告ができるようになれば、排出事業者の登録状態を気にせずに自社のペースで登録できるようになります。この機能の活用次第で、マニフェストの報告作業が今よりもグッと効率化できそうです。
③カレンダー機能
法改正で、排出から3日以内の本登録期限に「土日祝日及び年末年始」が含まれないことになりました。それに伴って、カレンダー機能を搭載してシステム上の注意喚起なども適切に扱えるようにするものです。
カレンダーが付くことで便利になりそうです。
システムの改善を電子マニフェストの使い方を見直す機会に
いかがでしたでしょうか?あくまで現在検討中の改善なので、このまま実施されるかは分かりませんが、2019年中に実施される見込みだそうです。
新機能をいち早く使いこなせば、排出事業者に良いアピールになるかもしれません。また、電子マニフェストにまだ加入していない場合は、少しでも早く加入することで、「電子マニフェストをスタンダードに使用する」という業界の流れに乗り遅れません。まだ、加入されていない方は、ぜひ、ご検討下さい。
執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。