COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
電子マニフェストに対応しないと、解約されてしまう?!
電子マニフェスト義務化がもたらす処理業者への影響とは?
改正廃棄物処理法政令のパブリックコメントが開始され、特に注目されているのが一部の排出事業者に対する電子マニフェスト使用の義務化です。
今回の政令案では、「特管50t以上」が明示されています。基準は、こちらでほぼ決まりと考えて良いと思われます。
では、自社が電子マニフェストに対応していない場合はどうなってしまうのか?
義務化対象事業者と取引をしている処理業者としては死活問題です。
紙マニフェストの使用は例外的レベル
パブリックコメントの参考資料には例外的に紙マニフェスト使用が認められる場合の例として次のように書いています。
離島内等で他に電子マニフェストを使用する収集運搬業者や処分業者が存在しない場合、 スポット的に排出される廃棄物でそれを処理できる電子マニフェスト使用業者が近距離に存在しない場合など、電子マニフェスト使用業者に委託することが困難と認められる場合
これによると、離島等の極端に限定された条件でしか、紙マニフェストの使用が認められていません…。実質的に電子マニフェスト対応業者への乗り換えを求められることになると解釈できてしまいます。
平成29年2月に発表された「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップに基づくマニフェスト制度の運用状況の総点検に関する報告」では、「段階的に電子マニフェストの義務化を検討することが考えられる。」とも書かれています。
今後、電子化の流れは強まっていくことは確実ですので、早い段階から電子化をしていくことが、自社の顧客流出を防ぎます。
電子マニフェスト使用義務化は、平成32年4月1日です。電子化対応を急ぎましょう!
執筆者
長谷川 優子
お客様への情報のご案内を担当。廃掃法等、難しい法解釈も廃棄物処理業者様・再生資源事業者様の観点から分かりやすくお伝えすることを大事にしています。
お客様が抱えられている日々の悩みや課題等を、少しでも解決&サポートできるよう努めてまいります!