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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

マニフェスト 2019.06.21

実は法定記載事項ではないことをご存知ですか?

法的義務のない「本当はなくてもいい項目」

契約書やマニフェストは法的義務のある項目(以下、法定記載事項)が多くあります。ミスがあれば罰則の対象にもなりうるため、いざ自分で作るとなると身構えてしまう方も多いのではないでしょうか?

今回のコラムでお伝えしたいのが、「本当はなくてもいい」そんな項目が存在している可能性があることです。
一般的に利用されている契約書やマニフェストに隠されている、そんな記入しなくてもいい項目をご紹介します。

紙マニフェストの実は法的義務のない記載事項

例えば、紙マニフェストの交付者氏名欄の押印は、法的には必要ありません。法定記載事項としては、「管理表の交付を担当した者の氏名」と記載されています。

そのため、押印を全票にする必要はなく、氏名のみでの交付が可能になります。一方で、7枚すべて丁寧に押印したとしても、名字のみの印を押して、フルネームがわからなければ、厳密には違反となってしまいます。(フルネームの印であればOK)

このことを知っているだけでも、二次マニフェストの発行時や、排出事業者への依頼等で効率化が図ることができて、手間が省けそうですよね。



しかし、『なぜ、必要ないものがあるの?』と疑問に思いませんか?

みなさんが使用している紙マニフェストの用紙は、上記の法定記載事項を元に業界団体(協会、組合、連合会など)や民間企業が製作・販売しています。その際、「より丁寧に見えるだろう」「こんな項目があった方が便利ではないか?」という判断から法定記載事項だけではなく、独自の項目を付け加えていると考えられます

廃棄物委託契約書にもある本当はなくてもいい項目

委託契約書も、業界団体等で公表されているひな型をそのまま使用しているという方も多いのではないでしょうか?
実は、こうした一般的な契約書ひな形にも実は、記入する必要のない項目もあるのです!

この「事業範囲」自体は法定記載事項なのですが、その中身がポイントなのです。

事業範囲の中に、さらに事業範囲の項目があります。では、その他の項目は不要なの?そもそも事業範囲って何?と疑問が浮かんできませんでしょうか?

「改めて聞かれるとわからない…」という方も多いと思います。なぜ、今まで疑問に思わなかったのか…。もしかして、これらの項目をすべて「許可証の通り」としていたということはありませんか?

そうだとすると、何のためにどのような情報を記載するべきなのか、結局、曖昧なままで契約書を作成して運用することになってしまいます・・・。

委託契約書の事業範囲ってそもそも何?

そもそも、事業範囲にはどのような意味があるのでしょうか?以前、「事業範囲が指しているものは何か」を環境省に対してヒアリング調査をしたことがあります。その結果、次のような調査結果が得られました。

事業の範囲は法令の条文通りに次の事項を網羅する。
・事業を行う自治体(許可都道府県・政令市と同じ)
・廃棄物の種類(委託する内容が含まれればすべての許可品目でなくとも良い)
・収集運搬契約の場合:積替え保管の有無
・処分契約の場合:処分方法


これを、まとめると、

一般的な契約書のひな型よりも、かなりシンプルに!

記載する項目が多くあると、それだけ手間がかかってしまいます。記載ミスが発生する可能性も高くなってしまいます。さらには「許可証の通り」「見積書の通り」と省略を多用することによって、読んでも内容がわからない契約書になってしまいます。

実際に、「許可証の通り」「見積書の通り」の記載がある契約書をお持ちの方は要注意です!

弊社では、クライアントの企業様にオリジナルの雛形を提供し、適正管理することを推進しています。
自社または取引先の雛形を使用している皆さんも、法定記載事項と照らし合わせて、余分な項目がないかを確認してみてはいかがでしょうか?

 

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