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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

委託契約書・許可証 2020.06.29

積替保管は三者契約に該当する?

「三者契約は違法なので、区間ごとに契約ではないのですか?」

積替保管が発生する提案を行ったら、こんな質問が返ってきたという相談を頂きました。産業廃棄物の収集運搬には、積替保管を行うものがありますね。
今回は、積替保管の契約書について、考えていきましょう。

お客様への説明にもお役立ていただけると思います!

積替保管も三者契約?

積替保管の契約は、複数の運搬会社が積替保管施設を挟んでリレーするようなイメージです。

廃棄物はこのような流れをたどります。場合によっては第三、第四と続く場合もありますね。
この場合に、排出事業者から「収集運搬契約は一冊にまとめてもよいか?」
という疑問をぶつけられることになります。

「法律上、三者契約は禁止されている」と言われてしまったら…?
なんとなく納得してしまいそうですね…。

「三者契約」の原点をチェック!

納得してしまいそうな気もするのですが、そこは待ったです!
積替保管の収集運搬では、複数の区間を一冊にまとめることはOKです。

廃掃法第十二条5項

事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

とありますが、

運搬については~

処分については~

とした上で「それぞれ」と表現されているんです。
この「それぞれ」は、運搬契約と処分契約の2種類の契約形態であると捉えるとどうでしょう?
運搬契約と処分契約を混同した複数社契約を禁じていると考えるとスッキリします。

「三者契約NG!」という言葉だけを聞くと、積替保管の契約も個別に…と考えてしまうかもしれませんが、細かくチェックすると三者契約が複数の運搬会社との契約を指しているものではないと分かりますね。

お客様へもこのコラムを活用いただき、法律上、問題ないということをお伝えいただければと思います。

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