ヘッダー画像 PC用 ヘッダー画像タブレット用 ヘッダー画像スマホ用

COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

その他 2018.11.13

お客様の自社運搬で車両表示や書面の携帯は必要?

処分業を営んでいると、排出事業者自らが、廃棄物の持ち込みをしに来るケースが多くあると思います。
中には、初めて持ち込まれる場合も多いのではないでしょうか?

その際「持ち込みにきた車両に、何も表示されていない」なんてことはありませんか?

今回のコラムでは、自社運搬を行う車両が守るべき、廃掃法で定められたルールについて解説します。

自社運搬で守るべき2つのルール

車両表示に関するルール

廃棄物の収集運搬は、収運許可を所持している収集運搬業者だけでなく、排出事業者自らが運搬することも可能です。

その際、排出事業者は収運許可を保有する必要はありませんが、運搬する車両に、下記のような表示をすることが義務付けられています。

 

自社運搬は、許可が不要ですので、許可番号を記載する必要はありません。

また、表示の仕方に関しても、以下のように細かく定められています。

●実際の表示の例

引用:産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 (環境省)

産業廃棄物の収集運搬車であることと、運搬する者の名称を分かりやすく表示することに重点が置かれています。

書面の携帯に関するルール

排出事業者の場合、収集運搬業の業許可は不要なので、許可証を携帯する必要はありませんが、常時携帯しなければいけない書面は決められています。

●自社運搬の場合に携帯する書面に必要な項目

・氏名又は名称及び住所
・運搬する産業廃棄物の種類、数量
・運搬する産業廃棄物を積載した日
・積載した事業所の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業所の名称、所在地、連絡先

上記5点は、紙マニフェスト・受渡確認票(電子マニフェストの場合)に記載があるのでこれらを携帯していれば問題ありません。紙マニフェストを携帯していない場合は、上記の項目を満たした書面を所持しているか注意が必要です。

責任は排出事業者だけど…

自社運搬で持ち込みに来た車両がルールを守れていない場合、責任は排出事業者にあります。

しかし、処分業者も「処分」という処理ルートの一旦を担っている以上、運搬車両がルールを守れているかを確認することが望ましいです。

例えば、環境省では「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」を定め、道路検問なども行っており、廃掃法違反に対する意識は年々強まってきています。

芋づる式に行政処分を受ける可能性もある

自社運搬で持ち込みにくる車両が、運搬中に道路検問に引っかかり、書面の不携帯について指摘を受けた場合、「受入先の処分会社はそんな車両の荷物を受け入れようとしていたのか」と芋づる式に行政に立入検査をされる可能性はゼロではありません。

自社運搬の部分では処分会社に問題がなくとも、全く関係ないところを指摘され、立入調査が入り、最悪の場合、行政処分を受ける恐れもあります。

廃掃法違反に対する意識が高まっている今、細かな点まで気を配りたいところです。

持ち込み車両が来たら、随時廃掃法で定められたルールが守れているかを確認し、お互いに適正な処理を行えるようにしていきましょう。

背景の文字画像スマホ用