COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
【知らないと怖い】”事業停止処分”は、何がどこまで対象?
行政処分が厳格化する昨今、「もし行政処分を受けたら」という相談も自然と増えています。
そんな中…
「事業停止処分」は、どこまで停止しなければいけないのか?
という質問がありました。
今回は、事業停止処分の法律上の定義とその実状を解説していきます。
有価物の”受入”は対象外。…ただし?
基本的に事業停止処分は、「事業の停止」と「施設の使用の停止」がセットで命じられます。
事業を停止するのだから処理施設も使わないように、ということです。
では、産業廃棄物と有価物の両方を扱う会社(もちろん許可業者です)が、事業停止処分を受けた場合はどうなるでしょうか?
有価物の受け入れもストップしなければならないのでしょうか?
法律上、その必要はありません。
廃棄物処理法はあくまでも廃棄物に関する法律ですから、有価物を取り締まりません。
つまり、産業廃棄物処理法に基づく事業停止処分であるため、有価物を買い取ることに何ら影響はないのです。
ただし、それはあくまで法律上の話
例えば、産業廃棄物の処理施設で、有価物も取り扱っていた場合(産業廃棄物収集運搬車両での有価物収集や、産業廃棄物破砕施設での有価金属破砕など)、取り扱っているのは有価物ですが「使用の停止」と命じられた施設を動かしていることになります。
これは非常に紛らわしいです。
処分期間中にこうしたことが見つかった場合、当然「なんで停止中の施設を動かしているんだ?」となります。
そこで有価物という説明をしても「本当に有価物なのか?誤魔化して産廃も処理しているのではないか?」という疑いがかかってしまうことも。
行政処分中に産廃を処理したとなれば、命令に従わなかったことが悪質とみられて許可取り消しに発展する可能性もあります!
こういったリスクを考えると、処分期間中だけは施設そのものを動かさないとしたほうが安全かもしれません。
執筆者
長谷川 優子
お客様への情報のご案内を担当。廃掃法等、難しい法解釈も廃棄物処理業者様・再生資源事業者様の観点から分かりやすくお伝えすることを大事にしています。
お客様が抱えられている日々の悩みや課題等を、少しでも解決&サポートできるよう努めてまいります!