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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

行政処分 2018.12.12

社員が腹いせに不法投棄!?本人も会社も罰せられる可能性がある

どんなに適正処理をしていても、ある日突然、不法投棄業者になってしまう。そんなことがあり得るのか?と思われるかもしれません。しかし、実際に起きています。

それは、社員自身の不法投棄によるものです!これは結構深刻な問題です。

こんなニュースがあったのをご存知でしょうか?

 

2015年6月2日付 読売新聞

勤務態度を注意され、腹いせで空き地に廃棄物投棄
愛知県警岡崎署などは1日、解体作業員O容疑者(34)を廃棄物処理法違反の疑いで逮捕した。
発表によると、O容疑者は今年3月28日頃から30日頃までの間、岡崎市千万町町の山あいの空き地に石こうボードや木くずなど4.4トンを不法投棄した疑い。
幸田町の家屋を解体した際に出た廃棄物で、O容疑者はいったん豊川市内の勤務先へ運んだ後、正規の処分場へ捨てるよう指示されたが、日頃の勤務態度を社長に注意された腹いせに、ダンプカーで通りがかりの空き地に投棄したという。調べに対し「捨てたことは間違いない」と容疑を認めているという

※氏名は匿名化しています。

 

「腹いせに」ということは、自らが不法投棄をすることで会社に行政処分や罰金刑などの不利益が生じると考えたのでしょう。

確かに、会社が雇用している社員が不法投棄を行えば、両罰規定によって会社にも責任を問うことができます。しかし、大前提として「実行行為者本人」が必ず責任を問われます。そのうえで、会社にも責任があったのか?を判断されます。

自分が逮捕されてでも、会社に一泡吹かせてやりたい!という自爆攻撃だったのか。もしくは、会社だけが罰せられ、個人は罪に問われないと考えていたのか…。

どのような考えだったかは分かりませんが、この事件から学べることが2つあります。

事件から学ぶ2つのこと

①社員との関係性

関係性を良好に保ち、社員全員が会社の発展を目指して行動できていることが理想ですが、現実的には難しいかもしれません。様々な方が集まるのが会社ですから、意見の食い違いや、個人同士が“合わない”ということも多々あるかと思います。

一般的な業態であれば「勤務態度が悪くても…愛社精神がなくても…最低限のことさえやってもらっていれば」と多めに見ることもあるかもしれません。

しかし、廃棄物処理業という行政の許可の上に成り立っている場合は事情が違います。

自ら不法投棄をするとまではいかなくとも、業務をする上でやむ負えないようなグレーゾーン(例えば、回収した廃棄物の分別が不十分で許可外の品目が混ざっていた等)についても、「違反だ!」と通報する場合があります。

一人の社員の行動で文字通り「会社がつぶれる」レベルの大打撃を与えられてしまう可能性があるのです。そのため、会社に対して敵対的な兆候が見られる社員がいたら、早めに手を打っておく必要があります。

話し合いで和解できればいいですが、難しそうな場合は(多少のコストはかかっても)、このまま会社で働き続けてもらうかどうかの検討が必要なケースも多いです。

②社員の知識

先述の事例では、もしO容疑者が「両罰規定」を正しく認識していればこのような事件を起こさなかったかもしれません。

日常業務でも、自らの行動の「法律的な位置づけ」や「逸脱した際のリスク」を認識せずに、前例踏襲で「言われたことだけをやっておけばいい」と考えてしまっている社員も少なくありません。

社員に業務の重要性を把握してもらい、知識をつけてもらうことも、対策として有効かもしれません。

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