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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

行政処分 2019.02.18

路上検査をきっかけに行政処分!?

最近、新聞やネット記事でよく目にするのが、各都道府県の廃棄物収集運搬車両に対する「路上検査の強化」です。

お客様からも、「路上検査でどんな違反が発覚するんですか?」「路上検査で何を見られますか?」と相談を受けることがあります。

東京都では、実際に不適正に産業廃棄物が収集運搬あるいは不法投棄される等の事案の防止を図るため、産業廃棄物運搬車両の路上検査を強化をしているとのニュースが報道されました。

東京都、産廃車両一斉調査で22件の違反に指導

東京都は都内9か所で実施した産業廃棄物収集運搬車両の一斉路上調査の結果を発表した。
産廃関係車両42台を調べ、許可証の写し携帯義務違反7件、マニフェスト(産業廃棄物管理表)記載不備3件、マニフェスト携帯義務違反2件、産業廃棄物運搬車両表示義務違反7件、その他3件の違反があり、文書などによる指導を行った。

この記事から、路上検査によって多くの違反が見つかっていることがわかります。また、東京都だけでなく大阪府でも近隣の都道府県と連携をし路上検査を行い、結果の公表も行っています。

▲大阪府HP:報道発表資料より引用

上記の路上検査では主に、産業廃棄物収集運搬車両である旨の法定事項の表示(業者名、許可番号等)の有無や産業廃棄物管理票等の法定書類を所持しているかどうかの確認を行っています。

代表的な違反内容

・許可証の写し携帯義務違反
・マニフェスト記載不備
・マニフェスト携帯義務違反
・産業廃棄物運搬車両表示義務違反 等

路上検査をきっかけに行政処分になりかねない


路上検査で違反が見つかったとしても、社名が公表されることは基本的にはありません。

しかし、路上検査で違反が発覚すると、行政から改善指示書の交付などが行われたり、言われたりすることがあります。また、違反内容に応じて追跡調査が実施される場合もあるため、路上検査をきっかけに立入調査が行われ、行政処分が下される可能性もあります。

法律に沿った行動と知識が必要

「許可証の写しの携帯義務」や「マニフェストの携帯義務」、「運搬車両への表示義務」については、乗車前に携帯すべき書類の確認や車両の確認を行っていれば、路上検査に遭遇したとしても、慌てることなく、対応することができます。

全国的にも立入調査だけでなく、路上検査も強化されていることもあり、誰しも路上検査に遭遇することは考えられます。

「県が路上検査を強化しているから気を付けよう!」と考えるのではなく、常日頃から廃棄物処理法を遵守した行動と正しい知識を身に着けることが必要です。

 

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