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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

マニフェスト 2020.10.12

電子マニフェストの追加機能で業務効率は上がるか?

電子マニフェストの新機能が、2020年8月にリリースされたことはご存知でしょうか?

これは、2019年に追加された「現場登録支援機能」の改善です。「現場登録支援機能」については、こちらのコラム「電子マニフェストの新機能は使える?使えない?」をご覧ください。

さて、どんな機能が追加されたのでしょうか?
いくつかある新機能の中でも、特に注目の機能を見ていきましょう。

【新機能】 事前処理終了報告って?

今回私が注目するのは、「事前処理終了報告」です。

これは、排出事業者が電子マニフェストを発行(本登録)する前に、運搬終了報告を行うことができる機能です。運搬が終了し、電子マニフェストで報告をしようとした際、まだ排出事業者の登録が完了していないために登録ができなかった…というケースはよく起こります。

電子マニフェストには3日ルールがあるので、排出事業者は引き渡しから3日以内に登録すれば問題ありません。しかし、ほとんどの運搬作業は当日完了するため、完了から3日以内の運搬終了報告の期限も同じになってしまいます。

漏れのないよう、すぐに登録したいのに…できない!

2日目、3日目と都度チェックして気を揉んだり、排出事業者に「忘れていませんか?」と催促したり…
実は、かなりの手間がかかっているというケースも多いのではないでしょうか?

相手を待たずに登録可能?

今回の新機能「事前処理終了報告」では、排出事業者の登録を待たずに運搬が終わったらすぐ終了報告ができます。

厳密には、終了報告の「予約」をしている状態です。
排出事業者が登録すると同時に、予約した終了報告の情報も反映されます。

JWNETHP:https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/07/genba_manual_shu_tuika.pdf

新機能の使用条件

「事前処理終了報告」を使用することで、排出事業者が登録するタイミングに左右されることなく、効率的に運搬終了報告ができます。非常に便利な機能なのですぐに追加したいところですが、この機能には使用条件があります!

「現場登録支援機能」を使用し「事後登録待」になっているマニフェストのみ対象です。

「現場登録支援機能」は、運搬会社が電子マニフェストの内容を案として登録し、排出事業者は現場で承認をするだけというものでした。
この機能では、現場で即時登録ができなくても、事後承認でも良いということになっていました。この場合に「事後登録待」になるのですが、このときに「事前処理終了報告」が使用できます。

このように使用条件はありますが、使いこなせれば効率的に電子マニフェストが運用できる可能性があります。

その他にも細かな機能が追加されていますので、詳細はこちらのJWNETのHPからチェックしてみて下さい。

「現場登録支援機能」と「事前処理終了報告機能」、合わせて検討してみてはいかがでしょうか?

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