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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

行政処分 2018.08.09

【現場での判断できていますか?】契約にない品目の回収は法律違反

ドライバーの「まあ、いいか」が招く行政処分

契約にない品目を受託している処理業者は、実はかなり多くいます(ここで注意いただきたいのは、「悪意をもってではなく」というケースです)。

「ウチでは必ず、契約書を交わしてやっていますよ。」と言っていても、よくよく確認すると、契約外の品目が書かれたマニフェストが出てきたりします。

どうしてそういったことが起こるのでしょうか?

例えば、廃プラの廃棄物回収に行ったドライバーが現場の排出事業者に、「ガラスもついでに持っていってくれない?」と小さなビニール袋一つ分のガラスを差し出されたとします。

ドライバーは「それくらいいいか」という安易な気持ちで持っていってしまうことが意外とあるのです。

この場合、収集運搬業や処分業の許可にガラスくずが含まれていて、尚且つ契約書にもガラスくずが記載されていないと回収することはできません。許可がない品目を、回収してしまうことはあまり考えられません。ドライバーも自社の許可内容は把握しているはずです。

ですが、顧客ごとの契約の詳細内容の把握はどうでしょうか?

把握しきれず、契約にない品目を回収してしまうことは大いにあり得ます。

本来契約がない品目の回収は法律違反になります。

発覚した場合は行政処分などに発展する可能性があります。そうなれば、ドライバーだけの問題ではなく会社としても知らなかったでは済まない事態になってしまいます。

さらにリスクが高いのは、上記のように契約がないまま、回収が一度行われると前例ができてしまう点です。排出事業者は、また回収を依頼してしまいますし、回収する側も一度受け入れてしまうと、あとから「本当に契約通りの内容か?」と疑うことはほとんどありません。

予定にない品目の回収は行わない等、ルールの徹底を!

対策として、回収予定のない廃棄物についてドライバー判断で回収しないといったルールを徹底する等の工夫が必要です。

「いつも取引してくれているお客様だし・・・少量だからいいのかな・・・。」とドライバー本人は良かれと思っての行為かもしれませんが、こうした個人の判断が大きな問題に発展してしまう可能性があります。

事務所や営業担当に確認して、契約内容に該当品目が含まれていれば回収することは可能です。

ただ、契約と許可に問題がなかったとしても、その場でマニフェストも新しく発行しなければならないので、ドライバーには正しい知識が求められます。

また、排出事業者がマニフェストを作成する場合(こちらが本来の手順です)にも、ドライバーが情報の整合性を確認できなければなりません。

このように、突発的に依頼されたものを回収することは、その場での確認や正しい判断が求められ、かなり難易度とリスクが高いです。予定にない回収をお願いされた時は個人判断せず、「原則回収しない」「情報を確認して、次回以降の回収とする」というルール付けをおすすめします。

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