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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

行政処分 2019.04.04

県外産業廃棄物の事前協議はお済みですか?

事前協議制度・県外搬入届とは?

産業廃棄物を発生地以外で処分する際、都道府県や政令指定都市を越境する場合には、各自治体に届け出なければならないことが条例や要綱で定められていることがあります。

これは、事前協議制度や県外搬入届と呼ばれるものです。こうしたルールを設けている自治体は、同時に年間の搬入量報告を求めることも多くあります。埼玉県、千葉県、石川県、愛知県、宮崎県等々、全国的にこうした実績報告制度を設ける自治体が存在しています。

地方行政独自の規制ですので、それぞれ細かな点に違いはありますが、多くの自治体は、その他の報告書と同様4月1日~翌年3月末までの実績を6月末までに報告するというルールになっています。

自治体によって異なるルール

中には、特例として事前協議が免除されていたとしても、年度毎の報告は【必要】という自治体もあります。自社の産業廃棄物を委託する処分場が各地に存在する場合は、委託先を整理した上で事前協議制度や県外搬入届などをチェックしなければなりません。

また、事前協議の際に「面接」を受けなければいけなかったり、定期的に開催されている「説明会」に参加しなければならなかったりといった、特殊なルールを設けている自治体もあります。

 

県外廃棄物の搬入実績報告を適切に行わなかった場合、企業名の公表を行うことができる等と定めている自治体があることをご存知でしょうか?「知らなかった」「忘れていた」では済まない事態になってしまいます…。

中間処理後の廃棄物を自社が排出事業者となって委託する場合はもちろん、さらには、排出事業者がしっかりと届け出を行っているかまで確認することで、信頼感アップにも繋がるはずです。

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