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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

法改正 2019.12.03

欠格要件にも影響?ながらスマホ厳罰化!

道路交通法改正~12月1日から、罰則強化済

携帯電話やスマートフォンを操作しながら運転をする「ながら運転」の罰則が強化されているのはご存知でしょうか?

既に、2019年12月1日付で改正法が施行されています。

スマホ等を手に持って(保持)の通話の他、画面を注視する行為は、非保持の場合でも罰則対象となる場合があります。


引用:一般財団法人 全日本交通安全協会 HP

事故を起こした場合には、欠格要件も…

スマホ等を使用しただけでも大幅な罰則強化が行われていますが、さらに使用中に事故を起こした場合は、より深刻な事態となってしまいます。

資料には「即、免停!」と書かれていますね。
営業担当やトラックのドライバーが免停になってしまうのは、会社としては大きな痛手です。
しかし、更に注意しなければならないのは、反則金の設定がなく、全て罰則の対象になるということです。

これが何を意味するかというと、「役員がながらスマホで事故を起こした場合、欠格要件に該当する可能性が高まった」ということです。

反則金制度というのは、軽微な違反の際に、その場で違反を認めて一定額のお金を払うことで刑事裁判を行わず、簡易的な手続きで処理をすることです。
例えば、黄色信号を無視して白バイに止められた場合、その場で認めれば反則金を払って終わりです。(減点もあります)

しかし、その場で認めなければ裁判となり、無罪を証明できなければ罰金または懲役刑という「刑罰」が課せられるのです。

 

ここで、懲役刑になってしまうと、欠格要件に該当し許可取消処分になってしまいます。
道路交通法の欠格要件は「役員が禁固刑以上の刑に処せられた場合」です。

従業員は「ながらスマホ」をやめられるか?

「ながらスマホ」といっても、仕事中にスマホで動画を見たり、ゲームをしたりしているというわけではないと思います。(もし、そうならば法改正以前に社内で処罰が必要です)

営業担当やドライバーの「ながらスマホ」は、その殆どが「運転中の差し込み連絡」が原因です。

運転中に「顧客から電話がかかってくる」「返さなければならないメールがある」と言った具合に、運転中でも運転以外の業務に追われています。
多忙を極める従業員は、「どこかに車を止めてゆっくり確認する」「帰社してからまとめて処理する」といった余裕がありません。

「電話はハンズフリーにしているから大丈夫」とも言い切れません。確かに、保持していなければ「ながらスマホ」には当てはまりません。しかし、運転中の連絡は、事務所から配車スケジュールの相談や、顧客からの回収依頼、新規案件の相談等など…メモを取ったり、スケジュール帳を確認しないといけない内容が多々あります。
ハンズフリーで通話しながら、メモを取りながら…といった状態で事故をしてしまえば、これもながら運転とみなされてしまいます。

結局、「ながらスマホ禁止」というだけでは効果がなく、仕事のやり方を変えることをセットで行わないと、リスクは残り続けるかもしれません。

運転に集中できる環境を作る

例えば、こんな環境を作ることができたらどうでしょうか?

・回収依頼は事務所で一括して受け、すぐに社内で共有する。
・責任者は外出先のすき間時間で共有されたデータを確認し、確定させる。
・確定スケジュールはすぐに社内で共有され、顧客への返信も自動的に行われる。
・顧客からの問い合わせも、事務所で一括して受け、すぐに営業担当に共有する。
・営業担当の顧客とのやり取りメモは、社内で共有され、担当以外でも顧客からの連絡に対応することが可能。

いかがでしょうか?
情報共有を促進すれば、「自分が、今、必ず対応しなければならない業務」を劇的に減らせることが可能になります。

”情報”を扱うため、ITツールの導入が不可欠です。
クラウド型のシステムで情報共有し、最も効率的な動き方ができれば業務全体に余裕が生まれ、「リスクを犯してまで、ながら運転をしなくてはならない」現状から脱却できるかもしれません。

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