COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
家電リサイクル法の対象品目が追加
家電リサイクル法の対象品目が追加となりました。改正法は、2024年4月1日から施行予定です。
追加と言っても、既存の家電4品目に新たな品目が加わり、5品目になった…ということではありません。追加は、テレビの中に「有機ELテレビ」が加わったというものです。何か注意するべき点はあるのでしょうか?解説していきます。
「テレビ」の中でも対象外だったもの
実は、従来の家電リサイクル法では「ブラウン管テレビ」「デジタル液晶テレビ」が対象として指定されており、「有機ELテレビ」は対象外でした。
ただ、これは比較的新しい技術が使用されている「有機ELテレビ」に法規制が追いついていなかっただけです。いわば法律の穴埋め的改正ですね。
実務への影響は?
今回の改正は、廃棄物処理業への影響はあまり想定されません。
「有機ELテレビを廃棄する際には家電リサイクル法の対応が必要になる」というのはもちろんなのですが、廃棄の際に「有機ELテレビ」か「デジタル液晶テレビ」なのかを意識している排出事業者はほとんどいないのではないでしょうか?
そもそも、現時点で「有機ELテレビ」は「デジタル液晶テレビ」よりも高価で、趣向品としての意味合いが強いため、企業に設置されることは稀かと思います。
もし、企業が「有機ELテレビ」を所有していたとしても、現段階ではまだほとんど廃棄されるタイミングが来ていないはずです。
なので、「有機ELテレビ」と「デジタル液晶テレビ」の定義を確認したり、見分け方などを考える必要はありません。
今まで通り「テレビの廃棄には家電リサイクル法の規制がかかる」という認識でいていただければ問題ありません。
執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。