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コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
溶接ヒューム規制で押さえる!
~作業現場で知っておくべきポイント編~
2021年4月1日から溶接ヒュームに関する規制が段階的に強化されています。この規制は「屋内継続作業」と呼ばれる特定の作業を対象としており、多くの現場で影響が出る可能性があります。今回は、そもそもの規制の概要と「屋内継続作業」について解説します。
目次
基本を押さえる:「金属アーク溶接等作業」とは?
規制の対象となる「金属アーク溶接等作業」は、以下の3つの作業を指します。
・金属をアーク溶接する作業
・アークを使った金属の溶断やガウジング作業
・溶接ヒュームを製造・取り扱う作業
一方で、燃焼ガスやレーザービーム等を熱源とする溶接・溶断・ガウジングは規制の対象外とされています。
また、溶接ヒュームとは、これらの作業中に発生する粒子状物質のことを指します。この物質には発がん性があり、特に「酸化マンガン」が神経障害の原因になることが分かり、特定化学物質に指定されました。
要注意:「屋内継続作業」とはどんな作業?
規制の対象となる「屋内継続作業」とは何かを正しく理解することが重要です!これには「屋内作業」と「継続作業」の2つの要素が含まれます。
1. 屋内作業 ― 実は想像以上に広い範囲が対象!
屋内作業として定義される条件は次の通りです。
・作業場の側面の半分以上が壁や遮蔽物で囲まれている
・ガスや粉じんが滞留する可能性がある
例えば、壁で「コの字型」に囲まれた倉庫は屋内とみなされます。一見開放的な場所でも、規制対象になる可能性があるため注意が必要です。
2. 継続作業 ― 年数回でも「継続」に含まれることも!
「継続作業」の基準は明確に定められていませんが、次のポイントが判断基準となります。
・作業場所が同じであること
・頻度が低くても繰り返し行われること
例えば、年に1~2回しか故障しない機械を修理する溶接作業でも、同じ場所で行われる場合は「継続作業」に該当する可能性があります。一方で、異なる場所で行われる作業や、一時的な建設現場での溶接は対象外となる場合があります。
番外編:自動溶接は対象になる?
ロボットによる自動溶接の場合も、規制の対象となる場合があるので注意が必要です。「基発0422第4号」によると、具体的には以下の通りです。
・溶接トーチ付近での作業がある場合は規制対象
・一方、遠隔操作盤での作業や材料の搬入・搬出、片付け作業は対象外
自動溶接の場合でも、現場環境に応じて規制の適用が異なるため、実態に即した判断が求められることを押さえておきましょう。
執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。