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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

法改正 2024.11.28

溶接ヒューム規制で押さえる!
~作業現場で知っておくべきポイント編~

2021年4月1日から溶接ヒュームに関する規制が段階的に強化されています。この規制は「屋内継続作業」と呼ばれる特定の作業を対象としており、多くの現場で影響が出る可能性があります。今回は、そもそもの規制の概要と「屋内継続作業」について解説します。

基本を押さえる:「金属アーク溶接等作業」とは?

規制の対象となる「金属アーク溶接等作業」は、以下の3つの作業を指します。

・金属をアーク溶接する作業
・アークを使った金属の溶断やガウジング作業
・溶接ヒュームを製造・取り扱う作業

一方で、燃焼ガスやレーザービーム等を熱源とする溶接・溶断・ガウジングは規制の対象外とされています。

また、溶接ヒュームとは、これらの作業中に発生する粒子状物質のことを指します。この物質には発がん性があり、特に「酸化マンガン」が神経障害の原因になることが分かり、特定化学物質に指定されました。

要注意:「屋内継続作業」とはどんな作業?

規制の対象となる「屋内継続作業」とは何かを正しく理解することが重要です!これには「屋内作業」と「継続作業」の2つの要素が含まれます。

1. 屋内作業 ― 実は想像以上に広い範囲が対象!

屋内作業として定義される条件は次の通りです。

・作業場の側面の半分以上が壁や遮蔽物で囲まれている
・ガスや粉じんが滞留する可能性がある

例えば、壁で「コの字型」に囲まれた倉庫は屋内とみなされます。一見開放的な場所でも、規制対象になる可能性があるため注意が必要です。

2. 継続作業 ― 年数回でも「継続」に含まれることも!

「継続作業」の基準は明確に定められていませんが、次のポイントが判断基準となります。

・作業場所が同じであること
・頻度が低くても繰り返し行われること

例えば、年に1~2回しか故障しない機械を修理する溶接作業でも、同じ場所で行われる場合は「継続作業」に該当する可能性があります。一方で、異なる場所で行われる作業や、一時的な建設現場での溶接は対象外となる場合があります。

番外編:自動溶接は対象になる?

ロボットによる自動溶接の場合も、規制の対象となる場合があるので注意が必要です。「基発0422第4号」によると、具体的には以下の通りです。

・溶接トーチ付近での作業がある場合は規制対象
・一方、遠隔操作盤での作業や材料の搬入・搬出、片付け作業は対象外

自動溶接の場合でも、現場環境に応じて規制の適用が異なるため、実態に即した判断が求められることを押さえておきましょう。

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