COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
溶接ヒューム規制で押さえる!
~必要な措置の流れ編~
前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。
今回は、屋内継続作業であるとわかったら、次はどのような規制がかかるのかを確認していきます。
特定化学物質として必要な措置の流れ
屋内継続作業を行う際の溶接ヒュームは、特定化学物質としての規制がかかります。
そこで、必要な措置を講じなければなりません。
特に、全体換気装置の設置が必須です。
少なくとも全体換気装置が必要ですが、プッシュプル型換気装置、局所換気装置といった、同等以上の効果が見込める換気方法でもOKです。ちなみに、全体換気装置は1ヶ月ごとに点検が必要です。
点検は「化学物質作業主任者」が行います。この点検では、有資格者の専任が必要です。
また、屋内作業場は水洗等の粉じんが飛散しない方法で、毎日1回以上掃除を行う義務があります。床に堆積していた物質が、人の動きなどで舞い上がってしまうリスクがあるためです。
そして、現在の作業環境で「溶接ヒューム濃度の測定」を行います。改正により測定が必要になったタイミング(令和4年3月31日)で現在の濃度測定を実施する必要がありましたが、もし実施していない場合は、急いで実施しましょう。
測定実施済みであっても「新しい作業方法を採用する」「溶接材料を変更する」など、溶接ヒュームの濃度が変わる可能性のある変化があった時には、その都度濃度測定が必要です。
濃度測定の結果「マンガンとして0.05mg/m3以上」となった場合は、換気装置の風量を増加させるなど対策を講じます。対策を実施したら、再度測定です。その後、濃度に応じて必要なマスク(呼吸用保護具)を選択・使用します。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」
(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=542)
濃度の測定方法
溶接ヒュームの濃度測定には「個人サンプリング法」が認められています。
「個人サンプリング法」とは、「サンプラー」をつけて実際に作業を行い、どの程度のばく露があるかを測定するものです。この測定は、第1種作業環境測定士や、作業環境測定機関など、十分な知見のあるものによる実施が必要です。
個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度の測定等を行ったときは、 その都度必要な事項を記録します。(当該金属アーク溶接等作業方法を用いなくなった日から3年保存)
(図1)出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」
(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=542)
呼吸用保護具の選定
濃度測定の結果に応じて、必要な呼吸用保護具を選定します。
選定の基準は、次回に解説します。
執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。