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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

マニフェスト 2020.09.04

その「最終処分の場所」は正しい?

マニフェストのE票に記載する「最終処分を行った場所」の欄、実は記載ミスが非常に多い項目ということをご存知でしょうか?なぜ、ミスが起きやすいかと言いますと、「最終処分」は誤った理解をされがちだからなんです。

お客様にお伝えすると「認識違いをしていた!」ということもありますので、『そんなはずはない…』と思われていても、念のためと読んでいただければと思います。

マニフェストの「最終処分なし」はありなの?

ミスが起こるのは、処理工程が同じでも「どこを最終処分とするか?」を正しく把握できていないことが要因であることが多いです。

例えば、「最終処分なし」とE票に書かれている場合があります。

最終処分がないということはあり得るのでしょうか?

または、リサイクル処理が完了し、資源として売却する…という場合、その売却先を記載するパターンもあります。売却先は、必要な原料などを購入しただけなのですが、「産業廃棄物の最終処分先」になっていても良いのでしょうか?

皆さま、この二つの質問に自信をもってお答えできますか??
・・・実はどちらも、正しいE票の記載ではありません!

ですが、こうした記載は本当によくあるんです。ちなみに、電子マニフェストだったら大丈夫でしょ?と思われるかもしれません。

残念ながら、最終処分場所は中間処理業者が任意の内容で入力する仕組みなので、同様のミスが起こり得ます。

「最終処分」って結局どういうこと?

このようなミスは、「最終処分=埋立処分」という思い込みによって起こります。

実は、「最終処分」というのは埋立のことだけではありません。

廃棄物として取り扱っていたものが、例えばリサイクルして有価物になるなど、廃棄物としての扱いでなくなったことも最終処分に含まれます。

最終処分場所は「廃棄物を卒業する場所」と表現されることもあります。

そのため、中間処理後に有価売却すると、有価売却前の中間処理をした場所が最終処分場所になります。

 

 

有価売却先を記載したり、最終処分なしと記載したりすることは誤りですが、よくある間違いとして見受けられるものです。

「“最終”目的地」は?

ちなみに、過去にはこんな質問もいただきました。
もし、部下からの質問だとしたら、どの様に回答されますか?

「運搬契約書に記載される「運搬の最終目的地」は、最終処分場を書くのではないですか?」

確かに「最終」という言葉がついていますが、ここでは最終処分場ではなく、中間処分場や積替え保管施設など、その運搬業者が直接運搬をする先を記載します。(直接運搬する先が最終処分先であるケースも、もちろんあります)

ここでの「最終」は、直接契約を結ぶ運搬業者の視点で、廃棄物を降ろす場所という意味です。同じ「最終」でも、記載されている場所によって意味が異なります!十分ご注意ください!

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