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廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
最終処分を行った場所は?意外と多い認識間違い
マニフェストのE票には、「最終処分を行った場所」と、「最終処分終了日」を記載します。
実は、この「最終処分を行った場所」は認識違いによる誤記載が多い欄でもあります。
よくある記載としては、下記のようなものです。
①2次処理を委託している業者の名前と住所が書かれている
②「最終処分なし」と書かれている
③リサイクル製品の売却先が書かれている
では、どのような記載が正しいのでしょうか?まずは、「最終処分」の定義から確認していきましょう!
「最終処分」の定義
契約書やマニフェスト上での「最終処分場所」とは「廃棄物として扱っていたものが、廃棄物としての扱いをうけなくなった時点での持ち主」と考えます。
言い換えれば「廃棄物を卒業した場所」です。
最終処分先を記載する手順
では、具体的に最終処分先を記載する手順をみていきます。
まず2次処理委託先(仮にA社)から返送される「2次マニフェスト」の「最終処分を行った場所」欄を確認します。
原則としては、その内容を自社が排出事業者に返送するE票にも転記します。
A社が埋め立て処分場だったり、リサイクル施設でその後は有価扱いの場合、中間処理と最終処分を行った場所がイコールになります。
2次処理委託先が中間処理で、その後にさらに委託がある場合には、その先で最終処分を行った業者(B社)が記載されている“はず”ですので、そこを記入します。
“はず”というのは、A社が最終処分先の書き方を間違えている可能性もあるということです。
例えば、自社で木くずを破砕、A社を焼却施設に委託した場合、一般的には焼却灰を廃棄物として処理する必要があります。すると、最終処分を行った場所はA社ではなくB社になるはずです。
しかし、最終処分先はA社と書かれていることがあります。
その場合は、「焼却処理後どのような取り扱いをしているのか?」を確認し、本当にB社の処理で廃棄物を卒業しているのか確認します。
契約書との整合性も確認
マニフェストのE票に書く最終処分先は、あらかじめ委託契約書に明記されていなければなりません。
ずっとA社と書いていたけれど、よくよく考えたらB社だった!という場合は、マニフェストの書き方を修正すると同時に、契約書にB社の情報が書かれているかを確認し、必要があれば修正をします。
残念ながら最終処分先の記載間違いは非常に多く見受けられます…。
中間処理会社は、排出事業者とも、2次処理委託先ともやり取りをしなければなりませんので、情報が複雑になりがちです。
この機会に、自社の書き方は正しいものなのかを確認してみるのはいかがでしょうか?
執筆者
長谷川 優子
お客様への情報のご案内を担当。廃掃法等、難しい法解釈も廃棄物処理業者様・再生資源事業者様の観点から分かりやすくお伝えすることを大事にしています。
お客様が抱えられている日々の悩みや課題等を、少しでも解決&サポートできるよう努めてまいります!