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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

その他 2018.12.03

【過積載】発覚したらどうなるの?罰則は?

最近、過積載に関するニュースが増えています。2018年11月9日に、警察と高速道路会社が、首都圏に流入・通過する過積載車両を一斉に取り締まる合同取締りを全18か所で実施し、計測車両89台のうち、違反車両は30台だったと国土交通省が発表した事もありました。

また、お客様からは「もし過積載が発覚したらどうなる?」「罰せられるの?」などの質問をいただきます。
今回は、過積載が発覚したらどうなるのか。また、どのように罰せられるのかを解説していきます。

過積載をしてしまった際のドライバーの罰則とは?


懲役刑や罰金刑があります。

ドライバーが、過積載によって検挙されてしまった場合、直接運転をしているので、最初はドライバーに対して追及が行われ罰則の対象になります。

過積載の割合が10割以上の場合は?

違反点数が6点で反則金は無く、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金となってしまうこともあります。

さらに悪質な場合は?

100万円以下の罰金刑を下される可能性があります。

2015年に関係法令が改正され、最大積載量の2倍以上を超えるドライバーに対して、即時告発の対象になり、罰金も100万円以下と大幅に上がります。

なぜならば、10割以上の超過に関しては規定がないため、「結局、過積載になるのであれば」と2倍ならず、3倍以上積んでしまう事を防ぐために過積載の割合が2倍以上で悪質な場合には、罰則が跳ね上がり即時告発の対象になるようにしたのです。

過積載の割合が5割以上10割未満の場合は?

違反点数が3点となり、反則金が4万円になります。

過積載の割合が5割未満の場合は?

違反点数が2点となり、反則金が3万円になります。

会社が従業員に指示した意図的な結果の過積載の場合はどうなる?

会社も道路交通法上での監督責任が問われます。さらに複数の処分対象になることもあります。

廃棄物収集運搬業の許可にも影響するの?

実は、過積載に関する産業廃棄物許可の影響については、過去の通知で明文化されています。

環境省通知「行政処分の指針について(通知)」では、道路交通法に違反して廃棄物の過積載を行い、的確な業の遂行を記載し得ないと認められる者に対しては、欠格要件に該当し、許可の取り消し対象となることを明文化しています。

過積載は、道路交通法違反にとどまらない、重大な問題となっていると言えます。

今後の過積載対策とは?

過積載は、収集運搬会社だけでなく排出事業者(荷主)の責任を問われる為、排出事業者にも注意喚起を行い、協力しながら過積載を防止するようにしていきましょう。

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