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コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
【過積載】発覚したらどうなるの?罰則は?
最近、過積載に関するニュースが増えています。2018年11月9日に、警察と高速道路会社が、首都圏に流入・通過する過積載車両を一斉に取り締まる合同取締りを全18か所で実施し、計測車両89台のうち、違反車両は30台だったと国土交通省が発表した事もありました。
また、お客様からは「もし過積載が発覚したらどうなる?」「罰せられるの?」などの質問をいただきます。
今回は、過積載が発覚したらどうなるのか。また、どのように罰せられるのかを解説していきます。
目次
過積載をしてしまった際のドライバーの罰則とは?
懲役刑や罰金刑があります。
ドライバーが、過積載によって検挙されてしまった場合、直接運転をしているので、最初はドライバーに対して追及が行われ罰則の対象になります。
過積載の割合が10割以上の場合は?
違反点数が6点で反則金は無く、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金となってしまうこともあります。
さらに悪質な場合は?
100万円以下の罰金刑を下される可能性があります。
2015年に関係法令が改正され、最大積載量の2倍以上を超えるドライバーに対して、即時告発の対象になり、罰金も100万円以下と大幅に上がります。
なぜならば、10割以上の超過に関しては規定がないため、「結局、過積載になるのであれば」と2倍ならず、3倍以上積んでしまう事を防ぐために過積載の割合が2倍以上で悪質な場合には、罰則が跳ね上がり即時告発の対象になるようにしたのです。
過積載の割合が5割以上10割未満の場合は?
違反点数が3点となり、反則金が4万円になります。
過積載の割合が5割未満の場合は?
違反点数が2点となり、反則金が3万円になります。
会社が従業員に指示した意図的な結果の過積載の場合はどうなる?
会社も道路交通法上での監督責任が問われます。さらに複数の処分対象になることもあります。
廃棄物収集運搬業の許可にも影響するの?
実は、過積載に関する産業廃棄物許可の影響については、過去の通知で明文化されています。
環境省通知「行政処分の指針について(通知)」では、道路交通法に違反して廃棄物の過積載を行い、的確な業の遂行を記載し得ないと認められる者に対しては、欠格要件に該当し、許可の取り消し対象となることを明文化しています。
過積載は、道路交通法違反にとどまらない、重大な問題となっていると言えます。
今後の過積載対策とは?
過積載は、収集運搬会社だけでなく排出事業者(荷主)の責任を問われる為、排出事業者にも注意喚起を行い、協力しながら過積載を防止するようにしていきましょう。
執筆者
長谷川 優子
お客様への情報のご案内を担当。廃掃法等、難しい法解釈も廃棄物処理業者様・再生資源事業者様の観点から分かりやすくお伝えすることを大事にしています。
お客様が抱えられている日々の悩みや課題等を、少しでも解決&サポートできるよう努めてまいります!