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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

ケーススタディ 2023.11.02

前処理?中間処理?複数の工程がある処分の考え方

金属やプラスチック、ガラスなどのパーツで構成された機械を処理する際、解体と選別を行った後に、破砕処理を行う・・・
このように、複数の処理工程が必要になりますね。

それぞれの工程を独立した中間処理とみるのか?その場合、委託契約書やマニフェストにはどのように記載するのか?

今回は複数の工程がある処分について解説していきます。

排出事業者から聞かれる「これは良いの?」

実地確認の際に、排出事業者から冒頭の質問を聞かれることもあるのではないでしょうか?

破砕の契約でマニフェストにも破砕としか記載していなかったけど、実際の現場をみると解体・選別作業をしていて、「これは良いの?」と言われるパターンです。

こうした場合は、どのように対応すべきでしょうか?

よくあるのは「いままでもずっとこのやり方です。とくに行政からも注意されていません」という説明なのですが、これでは十分な説得力があるとは言えません。

「特に取り締まられていない」という現状を伝えるだけではなく、しっかりと理由を説明できるようにしておくのが大事です。

前処理として考える

解体・選別→破砕のパターンでは、解体・選別を「前処理」と考え、廃棄物の処理とはみなしません。そのため、委託先業者は破砕の許可があれば良いこととなり、契約書・マニフェストの処分方法も破砕のみで問題ありません。

これは、過去の疑義照会記録「環廃産90-2号」において、『分解や選別は「既に許可を受けている産業廃棄物処理の利便を図るために行われているもの」であって、「物理的、科学的又は生物学的な手段によって変化を与える行為」には該当しないため処分には当たらない』という趣旨の記載があります。

そのため、解体・選別・圧縮の後に破砕などの処分を行う場合、解体・選別・圧縮は「独立した許可の対象にならない=許可不要」と判断できます。

「既に許可を受けている廃棄物処理の利便を図るため」というのは、読者の皆さんがイメージする「前処理」と同様と考えます。

この「前処理」において、一部だけを破砕し、その他については破砕処理せずにそのまま搬出しても問題ないとも書かれています。

しかし、あくまで「主な中間処理」があった上での「前処理」ですから、全く中間処理をせずに、解体・選別だけを行う場合は「積替保管」の許可が必要です。

また、選別でも専用の選別ラインを使った機械選別である場合には、(自治体によって基準が異なりますが)選別の許可を取得しなければならない可能性があります。

このように、直接処分施設に投入しない場合であっても、簡易的な作業は「前処理」として特別な許可が必要ない場合があります。

もちろん、破砕機を使用した破砕の後に焼却というような、簡易的ではない複数の処理工程がある場合には、それぞれの許可を取得している必要があります。

どちらにしても複数の処理工程を連続して行っても問題ないということを把握しておくと、実地確認などの疑問にも適切に回答できますね。

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