<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>委託契約書・許可証 - イーテラス株式会社</title>
	<atom:link href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vi.e-teras.co.jp</link>
	<description>産廃業界専門のコンサルティングとITシステム</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 02:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>固有番号が一目でわかる都道府県政令市表一覧（2023年度ver）</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-145?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-145</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-145</guid>

					<description><![CDATA[<p>産業廃棄物処理業に関する許可は、基本的に都道府県から出されています。対象業者の所在地が政令市や中核市の場合、産業廃棄物処分業や産業廃棄物収集運搬業（積替保管）の許可は政令市、中核市が出します。 そのため、政令市・中核市の [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-145">固有番号が一目でわかる都道府県政令市表一覧（2023年度ver）</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[産業廃棄物処理業に関する許可は、基本的に都道府県から出されています。対象業者の所在地が政令市や中核市の場合、産業廃棄物処分業や産業廃棄物収集運搬業（積替保管）の許可は政令市、中核市が出します。

そのため、政令市・中核市の把握も必要になってきます。毎年必ず変わるものではなく、不定期に減ったり増えたりするものです。
不定期に変わるものを、一つひとつ調べるのは手間ですよね…。「パッと見て最新の一覧がわかるものはない？」と相談いただくことも多いです。

そこで、今回はコラムではなく、許可番号に使用される都道府県政令市ごとの「固有番号」まで一目でわかる「都道府県政令市一覧」を作成しました！

このページは、年度ごとに更新予定です。最新の都道府県政令市の情報収集として、是非ご活用ください。

<img class="wp-image-14658 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c4bfc6f02b968c6d391bff672ab1db47.png" alt="" width="551" height="1247" / decoding="async" loading="lazy">

<img class="wp-image-38769 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://www.env-value.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/06/zu2.png" alt="" width="553" height="1152" / decoding="async" loading="lazy">

<img class="wp-image-14455 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-28_15h00_51.png" alt="" width="500" height="171" / decoding="async" loading="lazy">

※このページは年度ごとに更新予定です。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-145">固有番号が一目でわかる都道府県政令市表一覧（2023年度ver）</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最終処分先の変更…通知してますか？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-142?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-142</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-142</guid>

					<description><![CDATA[<p>中間処理業を行っている場合は、中間処理後の廃棄物をニ次処理委託し、最終処分先は委託契約書やマニフェストのE票に記載しますよね。 さて、この最終処分場が変わったり追加になったりするときに、排出事業者に通知していますか？ 「 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-142">最終処分先の変更…通知してますか？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[中間処理業を行っている場合は、中間処理後の廃棄物をニ次処理委託し、最終処分先は委託契約書やマニフェストのE票に記載しますよね。

さて、この最終処分場が変わったり追加になったりするときに、排出事業者に通知していますか？
「最終処分先の変更・追加は通知する」というのは理解してはいるものの、主に工数の部分から中々厳しい事情もあります…。

今回は、最終処分先の変更・追加を適切に通知するためのポイントをお伝えします。今もしっかり通知しているよ！という方も、効率的な方法をご紹介しますので、ぜひ読み進めてみてください。
<h2><strong>全ての排出事業者に対応しきれない？</strong></h2>
最終処分場の変更・追加で、まず思い浮かぶのは「覚書」での対応です。

契約書の内容を変更するのだから、覚書を作って、両者押印…というのは、適切な対応です。
しかし、契約している全ての排出事業者に対して、覚書を作成するのは、それはそれは大変です。覚書の作成だけではなく、郵送作業や返送された覚書をファイリングする等、様々な手間がかかります。

覚書を送った排出事業者から「内容がよくわからない」などの問い合わせがあったり、「覚書ではなく、契約書の結び直しをして欲しい」という要望があったりする可能性もあります。結局、対応にかかる事務工数が膨大になってしまう可能性が高いわけです。

コスト削減のために新しい最終処分先を追加するのに、削減効果が吹っ飛んでしまうほどの工数をかけていては、本末転倒に感じてしまうかもしれません。

コスト削減ではなく、今までの最終処分場が閉鎖したり、受け入れ制限などによって、コスト増になったとしても切り替えざるを得ない…という場合もあります。
この場合には、コスト増に更に大きな工数をかけるダブルパンチです…。

さて、こうなってくると「全ての排出事業者に対応したらパンクしてしまう！」という声も出て来るような気がします。
<h2><strong>覚書はそもそも必要？</strong></h2>
「工数がかかりすぎる！」という理由で、排出事業者に全く通知しないというのは、やはり適切とは言えません…。

とは言え、全ての排出事業者に「覚書の締結」や「契約書の再締結」という対応をすることは難しいのも理解できます。では、<u><strong>「そもそも本当に覚書が必要なのか？」</strong></u>と考えてみましょう。

確かに「最終処分の場所」は処分委託契約書に必ず記載しなければならない「法定記載事項」です。この「法定記載事項」に変更があったなら、覚書を交わすのが普通に思えます。

<img class=" wp-image-14012 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/2019-06-21_16h52_10.png" alt="" width="585" height="587" / decoding="async" loading="lazy">

しかし、例えば同じく法定記載事項の「事業の範囲」では多くの雛形で「許可の有効期限」を記載していますが、許可が更新されて有効期限が変わったら、覚書を交わしていますか？
私は、許可更新で覚書を交わすというのはこれまで聞いたことがありませんし、それで取り締まられた事例も知りません。

<strong><u>法定記載事項の変更=覚書の締結、というわけではないようです。</u></strong>

法定記載事項の中で、「重要な事項」を変更した場合には覚書の締結が必要ですが、そうでなければ不要ということです。
となると、「重要な事項」って何？と思いますが、<span style="color: #d60000;"><b><strong><u>一つの基準は印紙税法上の「重要な事項」</u></strong></b></span>を見れば良いと思います。

これは、印紙税法上でこれらの「重要な事項」が書かれた文書が課税対象になるという基準ですが、重要かどうかを判断する一つの基準として参考になります。

<img class="alignnone wp-image-14017 " decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png" alt="" width="545" height="416" / decoding="async" loading="lazy">
出典：国税庁HP

&nbsp;

最終処分場所は「重要な事項」ではないので、覚書の締結までは必須ではないと判断します。

かといって、全く通知しなくて良いわけではありません。
排出事業者は、契約の通りに最終処分されているかをマニフェストのE票と照らし合わせてチェックする「確認義務」があるので、契約書と違う最終処分場を報告するわけにはいきません。

この場合は、新しい最終処分場一覧を作り「変更があったので、最新の最終処分先一覧として契約書と一緒に保管をお願いします」という文書を送付します。メールでもFAXでも良いですし、両者の押印も不要です。
一斉送信するだけなので、全ての会社に覚書を交わすよりはずいぶん楽ですね。

もちろん、覚書を交わしたり、契約書を結び直したりすることが一番手堅い方法ですが、それらが難しい場合には、全く対応しないのではなく、最低限の通知は行っておきましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-142">最終処分先の変更…通知してますか？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>契約内容変更の覚書は必須？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-141?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-141</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-141</guid>

					<description><![CDATA[<p>契約内容が変更になった際に交わす覚書… しかし「覚書を作らなければいけないのか？」という質問もよくいただきます。特に「取引先から言われて…」というパターンが多いですね。 例えばこんな質問です。 ・社名変更や吸収合併したと [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-141">契約内容変更の覚書は必須？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[契約内容が変更になった際に交わす覚書…

しかし「覚書を作らなければいけないのか？」という質問もよくいただきます。特に「取引先から言われて…」というパターンが多いですね。

例えばこんな質問です。

・社名変更や吸収合併したとき、覚書は必要ですか？
・品目変更の場合は？
・委託数量、委託料金変更の場合は？

皆さんはどう思われますか？今回は、こちらの3つについて覚書が必要かどうか解説していきます。
<h2>Q1：社名変更や吸収合併の場合は？</h2>
<span style="color: #d60000;"><strong>A:覚書の作成は必須ではありません。</strong></span>

下記①、②のケースでは、覚書を交わすことが必須ではありませんが、相手へ変更の旨を必ず通知するようにしましょう。

<strong>①社名変更の場合</strong>

法人格（法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格のこと。 法律に従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められている。）が変わらないので、覚書は必須ではありません。法人格を有する企業の契約や権利、義務などは法人格に帰属します。法人格が残る限り、契約は継続します。

&nbsp;

<strong>②吸収合併の場合</strong>

通常、合併前の権利を合併後の会社が承継する為、必須ではありません。また「法律上必須ではない」というだけで、契約先が覚書の作成を希望することもあります。とはいえ、自社が社名変更した際に「全ての契約先と覚書を交わす」のか「希望する場合のみ覚書を交わす」のか、労力は全く違いますね。

&nbsp;

<strong>ワンポイントアドバイス！</strong>

相手方に社名変更あった場合などには、契約書が保管されているファイルに、社名変更された旨の通知書類を同一ファイルに保存しておくと社名が契約書と異なった際に、スムーズに確認ができ対応ができます。
<h2>Q2：品目変更の場合は？</h2>
<strong><span style="color: #d60000;">A：覚書は必須です。契約書記載の品目は、マニフェストや許可証とも連動する法定記載事項です。</span></strong>

契約書の記載内容には、その内容が変わればマニフェストの記載も変わる項目、いわばマニフェストと連動する項目が多くあります。契約書を変更しないまま、新しい品目を委託してマニフェストを発行…となると、委託基準違反（委託契約書を締結していない廃棄物を委託）となります。そのため覚書を交わし、契約品目を追加する必要があります。
<h2>Q3：委託数量、委託料金変更の場合は？</h2>
<strong><span style="color: #d60000;">A：基本的に、覚書の作成は必須ではありません。但し、一部のケースで必須となる場合もあります。</span></strong>

委託契約書に記載する数量はあくまで予定数量です。排出する廃棄物の数量を契約前に正確に計量はできませんから、概算で記載するのが通常です。（行政の対応でも、単価に幅がある記載において現時点で違反という事例は聞いたことがありません。）

よって、これらの内容は、契約書に記載されているものと実績が完全に一致すべきものでないことが分かります。そのため、細かな数量の変更であったら、当事者間の合意が取れていれば、覚書は必須ではありません。

<strong><u>ただし、印紙の金額が変わるほどの変更では、覚書が必要！</u></strong>

大幅に数量と料金単価が変わることによって、貼付すべき印紙の金額が変わる場合があります。下記の場合は、覚書の作成が必要なケースです。

例えば、予定数量を実際の想定よりも、極めて少ない量を記載した場合、本来であれば10万円の印紙を貼らないといけないにも関わらず、200円の印紙を貼るということもあり得ます。こうした行為を意図的に行うと、物騒な言葉ですが「脱税」とみられてしまうかもしれません！

そのため、数量や、料金の大幅な変更によって、契約書に貼り付けるべき印紙額が変わる場合については覚書を交わす必要があります。
法律で覚書がどのような場合に必要なのかは明確に定まっていませんが、<strong><u>委託内容が変わるレベル（一つの判断基準として、マニフェストの記載内容が変わる）貼付すべき印紙額が変わるレベルの場合は、覚書によって契約内容を修正しておく必要があります。</u></strong>

その他の内容変更に関しても、まずは「変更する内容の重要度」を確認することから始めましょう。マニフェストや印紙のように、連動する書面等があるのであれば、覚書を交わす必要性が高くなる傾向にあります。

「重要度」によって、ある程度の予測を付けてから、根拠を調べるとスムーズになるため、おすすめです。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-141">契約内容変更の覚書は必須？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>契約書の表記ミスはどうする？？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-140?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-140</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-140</guid>

					<description><![CDATA[<p>契約書を作成して、両社の押印まで終わったところで、誤字を発見… こんなことで、ガックリ肩を落とした経験はないでしょうか？ 産業廃棄物の処理を受託する際は必ず契約書を作成しなければいけませんから、その数も非常に多くなります [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-140">契約書の表記ミスはどうする？？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[契約書を作成して、両社の押印まで終わったところで、誤字を発見…

こんなことで、ガックリ肩を落とした経験はないでしょうか？

産業廃棄物の処理を受託する際は必ず契約書を作成しなければいけませんから、その数も非常に多くなります。しっかり見直したつもりでも、たくさん作っていればどうしてもミスが起こってしまうものです。
こういう時はどう対処したら良いでしょうか？ということで、契約書の訂正方法を確認しておきましょう。
<h2><strong>訂正内容の書き込み＋訂正印が基本</strong></h2>
契約書を訂正する場合は、まず手書きで該当部分に訂正内容を書き込みます。

例えば、住所の一部が間違っているとします。その場合は、間違っている部分を二重線で消し、すぐ上に正しい内容を書きます。

そして、訂正印を押します。訂正印は削除する文字に重ねるか、訂正した内容のすぐ近くに押します。

<img class=" wp-image-13876 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-e1668058363507.png" alt="" width="528" height="491" / decoding="async" loading="lazy">

&nbsp;

追加の場合は下記のように「V」で追加したい内容を差し込みます。削除だけであれば、二重線で消し、訂正印です。

&nbsp;

<img class=" wp-image-13857 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/cbf5b9f60da99bf791c0aa12a770f429-e1668040954782.png" alt="" width="588" height="340" / decoding="async" loading="lazy">

&nbsp;

これで終わりではありません！

<span style="color: #d60000;"><strong><u>「◯文字削除、□文字追加」のように、訂正内容を明記します。</u></strong></span>

訂正内容のすぐ近くにスペースがあればそこに記載します。スペースが無い場合は、そのページの余白などなるべくわかりやすい位置に書きましょう。

<img class=" wp-image-13877 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/5e4896966c9944fcf00890f4502605bf.png" alt="" width="648" height="567" / decoding="async" loading="lazy">

&nbsp;

このように訂正したら、相手方に送付し、相手の訂正印も押してもらいます。片方の印だけでは、「一方的に訂正しただけでは？」と疑われてしまうので、相手方の合意を示す訂正印を貰う必要があります。

ポイントは、<strong><u>訂正以外の改ざんがされないような方法で訂正すること</u></strong>です。

これらの方法は、法律などで明確に義務付けられているものではありません。そもそも、契約書への押印も慣習的なものであり、直筆のサインなど本人の合意が客観的に分かる方法であれば、契約の成立が認められるようです。

しかし、産廃の処理委託契約書は基本的に押印によって契約を成立させているので、訂正する場合にも印を押すのが適切です。

また、<span style="color: #d60000;"><strong><u>ただ二重線で削除し、内容を記載するだけでは、あとから合意していない内容まで勝手に追記されてしまうおそれがあります</u></strong>。</span>

そこで、<span style="color: #d60000;"><strong><u>「◯文字削除、□文字追加」のように表記することで、合意した部分のみの訂正しか認めないようにできます。</u></strong></span>
<h2><strong>認印でもいいの？</strong></h2>
お互いの押印が必要となると、「自社だけならまだしも、相手方の実印をもう一度頂くのは、ちょっとハードル高いな…」と思うかもしれません。しかし、改ざん防止の観点から、<strong><u>“契約締結時と同じ印鑑”</u></strong>であることが求められます。

「だったら訂正じゃなくて、新しく作り直したほうがいいのでは？」と思われた方、お互いに作り直しが良いと判断すれば、それももちろんOKです。

一方、訂正印で済ませることのメリットももちろんあります。

まず、「製本の手間」が省けます。これはちょっとした手間なので、大きな問題ではないかも知れませんね。
次に内容チェックの手間が省けます。訂正であれば、訂正箇所のみをチェックすれば良いのですが、新しく製本された契約書の場合、当たりまえですが訂正の痕跡がないキレイな状態になっています。

この状態になると、少しうがった見方をすれば「どさくさに紛れて、変な条件が追加されていないか？」という疑いも生まれてしまうわけですね。

実際に、<span style="color: #d60000;"><strong><u>大手の排出事業者では、契約書の作り直しとなった場合には、振り出しに戻って法務部のチェックを受けなければならないというルールになっていることもあるようです</u></strong>。</span>

最後に、作り直しのデメリットとして「印紙を追加で貼らなければならない」があります。200円などの少額印紙ならばよいのですが、高額印紙が必要な契約書になると、ちょっとためらってしまうかも知れません。でも、高額印紙を貼る契約というのは、それだけ契約金額が大きいということなので、大口契約にはよりきっちりとした対応として、作り直しが良いかも知れませんね。
<h2><strong>電子契約なら訂正も簡単</strong></h2>
お伝えしてきた契約書訂正の手順は、正直、面倒に感じるかも知れません。

となると、電子契約に切り替えてしまうのもオススメです。電子契約であれば、訂正箇所をデジタルに編集し、履歴が分かる状態で、お互いが簡単に合意できます。

最近はDXも注目されているので、電子契約に踏み出して、効率化を測ってみてはいかがでしょうか？<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-140">契約書の表記ミスはどうする？？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【廃棄物の契約書】雛形を使用して作成するときのコツは？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-133?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-133</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-133</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は、法令を遵守した廃棄物契約書の雛形作成方法と、契約書の雛形についてよくある質問をQ&#38;Aで紹介します。 Q：委託契約書作成は一般的に出回っている雛形を使用しておけば問題ない？ A：雛形の空欄を適切に埋める努力 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-133">【廃棄物の契約書】雛形を使用して作成するときのコツは？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;">今回は、</span><span style="color: #000000;">法令を遵守した廃棄物契約書の雛形作成方法と、契約書の雛形についてよくある質問をQ&amp;Aで紹介します。</span>
<h2>Q：委託契約書作成は一般的に出回っている雛形を使用しておけば問題ない？</h2>
<strong><span style="color: #d60000;">A：雛形の空欄を適切に埋める努力が必要です。法律上不要な項目（おせっかい項目）もあるので、</span></strong><strong><span style="color: #d60000;">自社に合った内容で契約書を作成する方が有益です。</span></strong>
<h3>実用的かつ汎用的な契約書の雛形が必須</h3>
法令を遵守した契約書を作るためには、自社専用の雛形となる様式を作ることが大切です。

法令で契約書に記載することが求められている内容（法定記載事項）を網羅するように条文を作成し、廃棄物の種類や予定数量、委託金額などは空欄にしておきます。
これで契約書の8割は完成です。これらの契約書の記載内容は、大きく3つに分けられます。
<h4>◆法令を遵守した契約書3つの記載内容</h4>
<strong>①固定の法定記載事項</strong>
<strong>②都度変動する法定記載事項</strong>
<strong>③任意の記載事項</strong>
<h2>法定記載事項①②</h2>
<h3 style="margin-top: 15px;">そもそも法定記載事項とは？</h3>
次に示す通り、上記の①②は共に廃棄物処理法上で定められている法定記載事項なので、一般的にはあまり区別されていません。
書面への記載が必要な事項は、廃棄物処理法施行令第6条の2第4号および規則第8条の4の2に規定されています。

<img class="wp-image-13138 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/33ae6249f96404a4944e68e3a96537c5.png" alt="" width="625" height="874" / decoding="async" loading="lazy">

※１：必要な事項の情報として、環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」では、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、情報提供が必要な項目や契約書に添付できる廃棄物データシート(WDS)の様式例がとりまとめられているので参考になります。

※２：資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）に基づき、廃パーソナルコンピュータなど有害物質を含有する製品等については、日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等による表示が義務づけられています。

まずは、契約書の3つの記載内容である固定の法定記載事項①②を詳しく紹介します。

<a href="https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/itakukeiyaku/index.html" target="_blank" rel="noopener">JWセンターが法定記載事項の一覧を公開しています。</a>例えば次の2点は「①固定の法定記載事項」に分類されます。
<h2><strong>①固定の法定記載事項</strong></h2>
<strong>7</strong><strong>）委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
8）契約解除時の処理されない（特別管理）産業廃棄物の取り扱いに関する事項</strong>

これらは、廃棄物の種類や予定数量、委託金額など、個別かつ具体的な契約内容に関係なく、
自社スタンスとして<strong><span style="color: #d60000;"><u>「解約になった場合の手順」等を決めて、画一的に契約書に反映すれば良い内容です。</u></span></strong>

あらかじめ雛形でこれらの項目を押さえておけば、<strong>①固定の法定記載事項</strong>が網羅されますから、
この部分で問題になることはないでしょう。

裏を返せば、都度編集することがない部分です。自社雛形で項目を固定すると便利になります。
<h2><strong>②都度変動する法定記載事項</strong></h2>
<strong>「②都度変動する法定記載事項」</strong>は契約に係る委託内容によって都度変わる部分を書き込まなければならない項目です。
<strong><span style="color: #d60000;"><u>廃棄物の種類や区分、数量、処理料金などに代表される、契約の主要部分です。</u></span></strong>これらは都度記入しなければならないため、各項目の意味を理解して確実に必要事項を埋めていく必要があります。
<h2><strong>③任意の記載事項</strong></h2>
そして、<strong>「③任意の記載事項」</strong>は法定ではないものの、各社が必要だと判断した条文を挿入します。例えば、実地確認に関する取決めや、秘密保持、反社会的勢力の排除等です。

これらは、一般的に出回っている雛形にも含まれています。こうした項目は、自社が本当に必要なものを取捨選択しなければなりません。
<h2><strong>①～③の内容が一つでも違反すると契約書全体が不適切に</strong></h2>
冒頭の①~③の項目がバランスよくしっかりと記載されることで、安定して運用ができる雛形が完成します。①が抜けていたり、②に本来求められている内容とは違うものが記載されていたりすると問題になります。

<span style="color: #d60000;"><strong><u>また、①②が良くても、③に適切ではない内容が挿入されていることによって、契約書全体が不適切になってしまう場合もあります。</u></strong></span>

例えば、「廃棄物の引き渡し後は、処理業者が全責任を負い、排出事業者に一切の責任は無いものとする」というような文言が入っていたとすると、そもそも違法な内容になってしまいます。

<img class="wp-image-13130 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/3a03b0975f6ee6c73761a6f76d7e0260.png" alt="" width="614" height="191" / decoding="async" loading="lazy">

<span style="color: #000000;">▲法定記載事項が守られていても、任意の記載事項から不具合が生じることも…。</span>

排出事業者の雛形や、別の業者作成した場合（ex.自社が運搬の場合、処分業者の雛形）など、法律違反にあたる条文がないか、しっかり確認する必要があります。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-133">【廃棄物の契約書】雛形を使用して作成するときのコツは？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>収集運搬と処分をかねた契約の収入印紙の額はどう判断するの？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-132?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-132</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-132</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は「収集運搬と処分をかねた契約では、収入印紙の額はどう判断するのか？」を扱っていきたいと思います。 契約書の印紙額について悩まれる声は度々、お聞きします。今まで、手順通りに印紙を貼っていたものの、いざ、お客様に質問を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-132">収集運搬と処分をかねた契約の収入印紙の額はどう判断するの？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[今回は「収集運搬と処分をかねた契約では、収入印紙の額はどう判断するのか？」を扱っていきたいと思います。

契約書の印紙額について悩まれる声は度々、お聞きします。今まで、手順通りに印紙を貼っていたものの、いざ、お客様に質問をされると、根拠を持って答えるには自信がない・・・。そんなこともありますよね。

今回は収集運搬及び処分契約書における、「印紙額の計算方法」について整理していきます。
<h2>収入印紙は契約金額が高い方を貼る！</h2>
例えば、収集運搬及び処分契約が一つになっており、収集運搬契約と処分契約それぞれの料金が記載されている契約書があります。

契約金額は処分契約の方が高いのですが、金額をもとに印紙額を計算してみると（税率の関係で）収集運搬に関わる印紙額の方が高いという場合があります。

さて、この場合はどう判断したら良いと思いますか？

基本的に、印紙額の計算で迷ったときは「高い方を貼っておけば安心」という考え方がありますね。ところが、契約金額ベースと、計算後の印紙額ベースの金額で「高い方」がちぐはぐになることがあります。契約金額と計算後の印紙額ベースの金額で判断に迷ったときには、<span style="color: #d60000;"><strong><u>収入印紙は「印紙額」が高い方ではなく、「契約金額」が高い方の印紙額を採用します。</u></strong></span>

&nbsp;

例：収集運搬契約金額20万円、処分契約金額60万円のケースでは、下記の表のようになります。
<img class="wp-image-13032 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-24_16h42_52.png" alt="" width="607" height="113" / decoding="async" loading="lazy">
Q：契約金額ベースで選んで200円？それとも、計算後の印紙額ベースで400円？

A：今回ですと、契約金額が60万円の”処分契約の印紙額200円”を貼るようにします。
<h2>なぜ、契約金額の高い方の印紙額を採用するのか？</h2>
<u>ここからは廃掃法ではなく、印紙税法の話になってきます。</u>

そもそも収入印紙とは、経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税です。不動産売買や賃借契約書、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り付けて消印することで税金を納めることができる証票になります。

そのため、収入印紙が必要となる契約書などの課税文書には「印紙税法」で「第○号文書」といった種類が定められています。

収集運搬契約は、運送に関する契約書（第1号4文書）
処分契約書は、請負に関する契約書（第2号文書）
にあたります。それぞれの文書で契約金額に対する印紙税額が異なるので注意が必要です。

<a href="http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm" target="_blank" rel="noopener">参考：国税庁ホームページ「印紙税額一覧表」</a>
<h2>1号文書と2号文書の両方の内容が記載されている契約書はどちらになる？</h2>
印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則には、このように書かれています。
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

3の口（原文）

「第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書と言該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、党外契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額（当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下この口において同じ。）が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。」

</div>
&nbsp;

これを要約すると<span style="color: #d60000;">「<strong><u>1号と2号の文書の両方に当たる場合は、基本的に第1号文書になるが、それぞれの契約金額が明確に分かれる場合で、2号文書に当たる金額が高い場合には、2号文書にする。</u>」</strong></span>となります。

今回のケースに当てはめて考えた場合、どうでしょうか？

収集運搬及び処分契約という一つの契約の中で、契約金額が明確に区分されています。処分契約の契約金額が60万円と収集運搬契約よりも高いので、今回のケースでは2号文書として扱うことになります。ですので、印紙額が200円の収入印紙を貼ることになるんですね。
<h2>収入印紙で迷ったときはどうする？</h2>
今後、収集運搬及び処分契約の収入印紙で迷ったときに何で判断するか？

契約書に記載されている金額を確認し、第一号文書、第二号文書のどちらで扱われるかを判断することが大事です。 その上で、適切な金額の収入印紙を貼るようにしましょう！<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-132">収集運搬と処分をかねた契約の収入印紙の額はどう判断するの？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「知らなかった」が続出！許可証の読み方</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-130?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-130</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-130</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムを読まれているのは、廃棄物の収集運搬業や処分業をされている方が多いと思います。お手元にある自社の許可証、じっくり読みこんだことはありますか？ 自社の許可証や、2次委託先の許可証など、業を行う上では重要なことは言 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-130">「知らなかった」が続出！許可証の読み方</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[このコラムを読まれているのは、廃棄物の収集運搬業や処分業をされている方が多いと思います。お手元にある自社の許可証、じっくり読みこんだことはありますか？

自社の許可証や、2次委託先の許可証など、業を行う上では重要なことは言うまでもありません。でも、許可証の項目を一つひとつしっかりと理解しているか…というとどうでしょう？

実は、許可証には多くの項目があり、そこから様々な情報が読み取れます。今回は、普段あまり読み込まない許可証に書かれている情報を改めて整理してみましょう。
「こんな項目があるなんて知らなかった！」という情報もあるかもしれません。
<h2>許可証の全項目を解説！</h2>
例えば、一般的な処分業の許可証はこのようなレイアウトです。
自治体によって多少の違いはありますが、項目自体は基本的に変わりません。

<img class="wp-image-12882 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/76f3a6e1d2e9095f84a8693ca39303b4-1024x700.png" alt="" width="697" height="477" / decoding="async" loading="lazy">
それでは、各項目を一つずつ見ていきましょう！

&nbsp;

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ア：許可番号</span></strong></span>

許可証の右上に書かれている、10桁または11桁の数字です。
この数字は、それぞれに意味があるんです。

<img class="wp-image-12883 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/b7a3d825c1f876a1cdb971ad18e667a1-1024x425.png" alt="" width="658" height="273" / decoding="async" loading="lazy">

A：都道府県/政令市番号

各自治体に番号が振り分けられています。
例えば、この部分が「001」の許可証は全て北海道の発行した許可証となるわけです。

B：業の種類を示す番号

処分や収集運搬だけでなく、表のように細かく10の番号に分かれています。

<img class="wp-image-12886 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/a8a53de399c0c9f49c5e41fc8ce7f4ef-1024x664.png" alt="" width="500" height="324" / decoding="async" loading="lazy">

C：都道府県/政令市が自由に使用できる番号

各自治体で自由に設定しています。ここに０以外の数字が入っていると、何らかの分類分けがされていることが考えられます。ただ、どんなルールで分類分けをしているのかは、自治体に聞いてみないと分かりません。聞いても教えてもらえないこともあります…。

D：固有番号

処理業者に対して付与される６桁の番号です。1つの会社に対して、1つの番号が付与されます。別の都道府県だったり、処分と運搬だったりと、違う許可証であったとしても、この固有番号は必ず同じです。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">イ：優良マーク</span></strong></span>

優良認定を受けている場合に表示されるマークです。
<strong>2</strong>次委託先などの許可証から、万が一優良マークがなくなってしまったら、何かの理由で更新時に優良認定が受けられなくなってしまったということです。この場合は、必ず理由を確認しましょう！
例えば、「財務状況の基準を満たさなくなった」という理由で認定がなくなっていたとしたら、要注意です。経営が悪化していることが伺えるので、自社としても何かしら対策をとっておく必要が出てきます。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ウ：住所・氏名・代表者</span></strong></span>

ここでの住所は、会社の登記上の住所であり、基本的には本社所在地の住所になっています。
ここに表示されている住所を契約書やマニフェストの、処分事業場として記載すると、「処分施設と違う場所」の住所を書いてしまう可能性もあります。要注意です！

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">エ：許可の年月日</span></strong></span>

文字通り許可が下りた日です。更新許可の場合には、更新の年月日が記載されます。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">オ：許可の有効期限</span></strong></span>

文字通り有効期限です。最も見慣れた項目ですね。
許可の年月日から、通常５年、優良認定の場合は７年間有効です。

以降は、各項目がそのまま順番に番号を振って列挙されていきます。
収集運搬業と処分業で項目に微妙な違いがあります。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">・事業の範囲</span></strong></span>

処分方法や、処分できる産業廃棄物の種類が記載されます。
運搬業許可の場合は運搬できる産業廃棄物の種類が記載されます。積替え保管を持つ場合には、「積替え保管を除く」と「積替え保管を含む」で、分けて廃棄物の種類が列挙されます。
また、積替え保管の場所や、積替え保管を行う廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さなどの、積替え保管に関する情報も記載されます。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">・事業の用に供する全ての施設</span></strong></span>

処分施設ごとに、設置日や設置場所、処理能力などが書かれます。
自治体内にある全ての施設が列挙されるため、例えば県内に２箇所の工場を持つ場合には、別の市にある施設がこの項目に記載されます。
契約書やマニフェスト等に記載する住所を間違えないように、しっかり確認しましょう。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">・許可の条件</span></strong></span>

許可に何かしらの条件がつく場合に、記載されます。
例えば、「処理後の品質検査を定期的に行い、報告すること」「敷地境界線の臭気濃度は〇〇未満を遵守すること」などといった、許可を取得する上で特別な条件が課されている場合にその内容が記載されています。
条件がない場合は「なし」と記載されます。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">・許可の更新または変更の状況</span></strong></span>

これまでの更新履歴や、いつ優良認定を取得したのかなどが分かります。
設備を増やした（減らした）等の場合も、変更許可の履歴として残ります。

<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">・積替え許可の有無</span></strong></span>

収集運搬業許可のみの項目です。
積替え許可について「有・無」が記載されます。しかし、積替え保管の情報については、「事業の範囲」に詳しく記載されていました。なぜ、ここにも？しかも有無だけを書くことに意味があるの？と思われた方もいるかも知れませんね。
でも、事業の範囲の部分に積替え保管場所の情報が記載されていても、この項目は「無」になる場合があるのです。
どういうことでしょうか？皆さんは、この謎を紐解けますでしょうか？

実は、この項目をもう少し丁寧に表現すると<strong>「都道府県内に政令市等がある場合、積替え保管場所が政令市内に所在することを理由とした政令市の許可が別に存在するかどうか？」を表しているのです。</strong>うーん、まだまだややこしいですね。

この項目の存在には前提として、

・収集運搬業許可は、都道府県の許可を取得していれば、その都道府県内にある政令市等で個別に許可を取得しなくとも、都道府県内全域で収集運搬業を行うことができる
・例外として「政令市等に積替え保管場所を設置している場合」には個別の許可が必要

という情報が必要です。

ということは、例えば東京都の収集運搬許可 があり、事業の範囲に積替え保管の情報がなかったとしても、この時点で「都内に積替え保管場所が無い」と判断してしまうのは早計ということです。東京都には中核市として「八王子市」があります。ここに積替え保管施設をおいた場合、東京都の許可と八王子市の許可が存在する可能性がありますね。この項目では、その有無を教えてくれているのです。

もし、八王子市に積替え保管許可がある場合には、次のように表記されます。

<img class="wp-image-12885 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/d9729ca3bf8db09d6218d9f184fcfe84-1024x218.png" alt="" width="656" height="140" / decoding="async" loading="lazy">

これは、「市の方にも許可があるから、そっちもチェックしてくださいね！」と教えてくれているのです。

<strong>・規則第9条2</strong><strong>第8項の規定による許可証の有無（運搬）</strong>
<strong>・規則第10条の4第7項の規制による許可証の提出の有無（処分）</strong>

これは、廃棄物処理法施行規則の条文を引用していまが、この部分だけを見ても何のことだか全く分かりませんね…。
運搬と処分で引用している条番号が違いますが、同じことを指しています。
また、許可の取得時期によっても、項番号が違う場合もあります。これは別の部分の法改正によって繰り下がった影響です。

さて、本題の何を示しているか？ですが、「<strong>先行許可制度</strong>」を利用しているかどうかが書かれています。

先行許可制度というのは、すでに許可を受けている業者が別の許可を申請する場合に、すでにある許可証を提出することで、住民票の写し等、添付書類の一部が省略できる制度です。
複数の自治体で許可を取得することが多い運搬業で、よく見られることかと思います。

例えば…

産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている状態で、同じ県で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する。
A県の産業廃棄物収集運搬業許可を持っている状態で、B県で産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する。

上記のような場合に、書類が一部省略できるというわけです。
正直、これが分かったからといって、あまり意味がない気もしますが、「条番号だけで書かれていて全く分からない」のか「あまり影響がない項目だな」と把握しているかでは随分違いますよね。

以上で、許可証の項目を全て網羅できました。
いかがでしたか？「え？知らなかった！」という項目はありましたか？

普段、何気なく見ている許可証でも隅々まで見てみると、様々な発見があったのではないでしょうか？「業許可を取得しているけど知らなかった」という声は、許可証の説明をすると多くの方からお聞きします。
<h2>許可更新中の取り扱い</h2>
最後に、許可証の管理業務で最も多い「更新許可証の取り寄せ」についても、確認しておきましょう。

許可の期限が切れた場合、新しい許可証を排出事業者に送らなければなりません。
通常、期限が切れる日に、更新後の新しい許可証が発行されることは稀です。
新しい許可証が発行されるまで、少しタイムラグがあります。
その間は、<span style="color: #d60000;"><u><strong>取り急ぎとして「申請書の写し」を送付すればOKです。</strong></u></span>ひとまず、排出事業者も安心するかと思います。

ただし、注意しなければならないのが「申請書の写し」のまま放置してしまうことです。
写しを送ったまま、新しい許可証が届いているのに、送るのをすっかり忘れている…。

こうした状態で、排出事業者がISOの審査員に指摘されて問い合わせてくる…というケースが結構多いです。
「送られてないんだけど！」言われる前に、許可が下りたら必ず送付するといったスマートな対応をしていきたいですね。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-130">「知らなかった」が続出！許可証の読み方</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>委託契約書の名義は誰が適切？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-129?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-129</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-129</guid>

					<description><![CDATA[<p>突然ですが、産業廃棄物処理委託契約書の名義記載欄を思い浮かべてみてください。会社名とともに「社長」や「工場長」などの個人名が記載されます。この「名義人」というものには何か決まりがあるのでしょうか？法律的に決められているこ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-129">委託契約書の名義は誰が適切？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[突然ですが、産業廃棄物処理委託契約書の名義記載欄を思い浮かべてみてください。会社名とともに「社長」や「工場長」などの個人名が記載されます。この「名義人」というものには何か決まりがあるのでしょうか？法律的に決められていることは？
「契約先から、工場長の名義ではダメだと言われた！本当なの？」という質問を受けることもあります。

今回は、契約書の名義に関わる法的なルールを整理していきます！
<h2>法律上は「代表者」もしくは「政令使用人」</h2>
委託契約書に「代表取締役社長 〇〇 〇〇」と記載されていれば、皆さん満場一致で問題ないと考えると思います。
法人の代表者ですから、これ以上の責任者はいません。だからといって、とりあえず代表者名義にしておけば良いかというと…実はそうもいかないのです。

そこで、代表者名義とする場合のデメリットをお伝えしていきます。
まず思い浮かぶのは「締結完了までに時間がかかる」ということ。社長のスケジュール上の問題もありますし、工場が複数ある場合は転送の手間もかかってしまいます。こうした事情から、社長名義での契約はなかなか時間がかかるものです…。

そのため、工場長や営業所長など各拠点の責任者の名義で契約をするケースも多いです。<strong>もちろん、工場長や営業所長名義で契約することは、法律上問題ありません。</strong>

工場長や営業所長のような、拠点の責任者は「政令使用人」と呼ばれています。「使用人」とは、簡単に言うと会社に雇われている従業員全般を指します。ここに「政令」が付くことで、「会社から契約を締結する権限等を与えられた責任者」という意味になるんです。
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

<strong>政令（施工例）第4条の7</strong>

法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 　本店又は支店（商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所）
二 　前号に掲げるもののほか、<strong>継続的に業務を行うことができる施設を有する場所</strong>で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る<strong>契約を締結する権限を有する者</strong>を置くもの

</div>
これは欠格要件に関する条文です。

このように、<strong>廃棄物処理法における「政令使用人」は処理業者の工場長など「拠点の代表者であって、契約を締結する権限を持っている人」を指します。</strong>

ということは…？貴社の工場で、代表者である工場長が会社から契約締結権限を与えられていれば「政令使用人」として、工場長名義で契約しても問題ないということになりますね。この場合でも、社長名義ほどではないけど時間がかかる…となりそうでしょうか？

『やっぱり時間がかかるよね』ということであれば、もっと身近で契約内容もある程度把握している人物が締結するのはどうでしょうか？例えば、「営業課長」だったら？内容も本人がある程度把握した上で、スピーディに契約締結できそうです。

察しの良い方は、もうお分かりかと思いますが、課長印ではNGなのです…。

「政令使用人」は「拠点の代表者」という条件がありますから、工場長や営業所長ではなく、課長が押印することはできません！小規模な営業所で、課長が責任者となる場合もあります。この場合はOKです。<span style="color: #d60000;"><strong>役職のランクではなく「拠点の代表者」というポジションかどうかがポイントです！</strong></span>
<h2>欠格要件には注意！</h2>
このように、「拠点の代表者」として会社から権限が与えられていれば、社長以外の方でも問題なく契約行為ができます。

ただし！<span style="color: #d60000;"><strong>欠格要件には注意してください！</strong><strong>「政令使用人」は欠格要件の対象になる！</strong></span>ということですから、例えば、「酒酔い運転で事故を起こしたー！」なんて場合も、会社の許可が取り消されてしまう場合があります。責任重大です…。

とはいえ、「工場長名義でいいの？」という質問には、「政令使用人として権限があるので、法律上も問題ありません」と回答できることがお分かりいただけたかと思います。

&nbsp;
<a href="https://e-teras.site/prime-college/" target="_blank" rel="noopener"><img class="wp-image-12555 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/3a45daeca423256ed948151897629663.png" alt="" width="720" height="220" / decoding="async" loading="lazy"></a><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-129">委託契約書の名義は誰が適切？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>契約書って、2部作らなくちゃだめ？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-122?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-122</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-122</guid>

					<description><![CDATA[<p>産業廃棄物を処理委託する場合には、委託契約書の締結が必須です。電子契約書もありますが、まだまだ紙ベースでの締結が主流です。 さて、今回のテーマは「契約書はお互いに原本を持つ必要があるの？」です。委託契約書は原則２者契約で [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-122">契約書って、2部作らなくちゃだめ？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>産業廃棄物を処理委託する場合には、委託契約書の締結が必須です。<br />電子契約書もありますが、まだまだ紙ベースでの締結が主流です。</p>
<p>さて、今回のテーマは「契約書はお互いに原本を持つ必要があるの？」です。<br />委託契約書は原則２者契約ですが、２部作成し、２部ともにお互いが印紙を貼付し、押印するというのが一般的です。</p>
<p>「印紙も必要になるし…これ、本当に２部必要？」という疑問にお答えします！</p>
<h2>そもそも契約書締結ってどんな義務なの？</h2>
<p>一般的な契約は、書面としての「契約書」作成が必ずしも義務ではありません。</p>
<p>「契約自由の原則」という民法上の基本原則があるんです！ご存じでしたか？</p>
<p>・契約締結の自由：そもそも契約を結ぶかどうかの自由<br />・相手方選択の自由：どのような相手と契約を結ぶかの自由<br />・内容決定の自由：どのような内容を結ぶかの自由<br />・方式の自由：どのような方式で契約を結ぶかの自由</p>
<p>この「契約自由の原則」によって、民×民の契約はけっこう自由です。でも、これは「一般的な契約」の話。</p>
<p><span style="color: #d60000;"><strong><u>廃棄物処理法では、「契約自由の原則」を一部制限する内容があるんです！</u></strong></span></p>
<p>「内容決定の自由」については、「法定記載事項」と呼ばれる、「必ず明記しなければならない内容」が決められていますよね。そのため、「法定記載事項」は「内容決定の自由」に関わらず、記載する義務があり、それ以外の内容についてのみ自由となります。</p>
<p>同様に「方式の自由」では、「そもそも書面でない方式で契約する」ということも認められています。</p>
<p>口頭での合意を契約としても良いですし、契約内容を話している様子を動画に撮ってもOKということなんです。動画でもOKって、ちょっと驚きですよね？</p>
<p>しかし！<span style="color: #d60000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">廃</span><u>棄物処理法では書面による締結が義務付けられています。</u></strong></span></p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 20px 30px; margin: 20px;"><strong>廃棄物処理法施行令第6条の2第4項</strong>
<p>委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。</p>
</div>
<p>そのため、必ず書面で締結しなければならないということになっているのですね。<br />（e-文書法における電子化の要件を満たした電子契約を除く）</p>
<h2><strong>書面での締結は誰の義務？</strong></h2>
<p>書面での契約が義務であることは分かりましたが、ではそれは誰の義務なのか？というと「排出事業者」の義務です。</p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 20px 30px; margin: 20px;"><strong>廃棄物処理法第12条第6項</strong>
<p>事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、<strong>政令で定める基準</strong>に従わなければならない。</p>
</div>
<p>この「政令で定める基準」の一つが、先程ご紹介した「書面での締結」です。<br />大本の条文は主語が「事業者」となっており、廃棄物処理法上で「事業者」は、排出事業者のことを指します。</p>
<p>ということは、<strong><u>書面での契約締結は排出事業者の義務</u></strong>になります。</p>
<p>しかし、収集運搬業者、処分業者には契約締結の義務について書かれていません。</p>
<p>ですから、<strong><u>運搬業者、処分業者に関しては、契約書を必ずしも書面で持っておく必要がないと言えます</u></strong>。またしても驚きではありませんか？</p>
<p>ちなみに、法律上といえば、罰則も排出事業者のみです。収集運搬業者、処理業者には契約せずに、産業廃棄物を受託した場合の罰則がありません。だからといって、未契約で受託することは無いとは思いますけど…。</p>
<p>ということで、基本的に契約書を締結する主体は排出事業者です。ですから、排出事業者は必ず原本を持ち、自社はコピーでも問題はないのです。もちろん、お互いが原本を持つことも問題ありません。</p>
<p>高額の取引であるほど、印紙額が負担になりますよね。そんな場合に「1部コピーで…」という提案することは、法律上問題ないのです。今まで「ほんとにいいの？」と聞かれると説明が難しいから、2部作っているという場合もあったのではないでしょうか？こちらの内容を説明できれば、きっと排出事業者さんも理解してくれます。</p>
<p>法律上は問題ないということを加味しつつ、ケースバイケースで検討しましょう。</p>
<p><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10107 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/5b3740d4836dd8d22744d3de9e23d36a-1024x314.png" alt="" width="699" height="214" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-122">契約書って、2部作らなくちゃだめ？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印紙がいらない契約書？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-118?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-118</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[委託契約書・許可証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-118</guid>

					<description><![CDATA[<p>産業廃棄物の委託契約書には、収入印紙を貼りますよね？ でも、収入印紙のいらない契約書も実は存在するんです。ご存知でしたでしょうか？ もちろん、印紙が不要なほど委託額の少ない契約書のことではありません。公共施設などの行政機 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-118">印紙がいらない契約書？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>産業廃棄物の委託契約書には、収入印紙を貼りますよね？</p>
<p>でも、収入印紙のいらない契約書も実は存在するんです。ご存知でしたでしょうか？</p>
<p>もちろん、印紙が不要なほど委託額の少ない契約書のことではありません。公共施設などの行政機関と契約をする時の契約書です。</p>
<p>行政案件を多く担当する方はご存知かと思いますが、たまに担当した際にスムーズにやり取りができるよう、印紙不要の理由を知っておきましょう！</p>
<h2>印紙が不要なのはなぜ？</h2>
<p>行政が排出事業者となって作成する委託契約書は印紙が不要です。理由は簡単で、行政が税金を納める必要が無いからです。</p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 20px 30px; margin: 20px;">
<p><strong>印紙税法　第五条</strong> 　</p>
<p>別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。<br />一 　別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書<br /><strong><span style="color: #d60000;">二 　国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書</span></strong><br />三 　別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの</p>
</div>
<p>印紙税法にもこのように明記されていますので、行政の契約書には印紙不要となるのです。</p>
<h2>契約書を２部作成する場合</h2>
<p>ただし！契約書を２部作成する場合は、注意が必要です。</p>
<p>片方には印紙を貼り、もう一方には印紙を貼りません。</p>
<p>これは、２部作成する場合は、「お互いに契約書を作って交換する」形式となるので、行政が作る分は印紙がいらず、自社が作る分は印紙が必要ということになるのです。</p>
<p>お互いに交換するということは、自社が保管する分は行政が作ったものなので印紙が貼っていないものです。</p>
<p>行政が保管する分は、自社が作ったものなので印紙が貼ってあるものです。</p>
<p>なんだかややこしいですね・・・。<br />今まで、なんとなく「こういうものだ」と思っていた方もいらっしゃるかと思います。<span style="font-size: inherit;"><br />仕組みが分かると少しスッキリしませんか？</span></p>
<p><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10011 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="717" height="220" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/contract/post-118">印紙がいらない契約書？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
