COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」をカンタン解説!第2回:「販売・提供段階」の取り組み
第2回からは、プラスチック新法(プラ新法)の具体的な法律の内容を見ていきます。
まず、簡単に法の概要を整理しておきましょう。 法の目的はプラスチックの資源循環を促進すること。そのために「設計・製造段階」「販売・提供段階」「排出・回収・リサイクル段階」の大きく3段階に分けて考えられています。
設計・製造段階で必要な取り組みとは?
「設計・製造段階」はプラスチック製品を製造する事業者が主な対象です。
製品を製造する際に、できるだけプラスチックの使用量を少なくしたり、包装を簡素化したり、分解・分別がしやすい設計にすることが求められます。素材も、プラスチックの中でも再生利用が可能な種類を使用したり、再生プラスチックやバイオプラスチックを使用したりすることも。そもそも木や紙など、プラスチック以外の製品に代替することも推奨されます。
こうした内容が環境省ホームページの「プラスチック使用製品設計指針」に定められているので、こちらも参考にしてください。
基準に適合すれば、優れた設計であるとして主務大臣の認定を受けることができます。この認定は、なにか法的な特例が受けられるものではなく、基本的に純粋な企業PRとして活用されるようです。
販売・提供段階で必要な取り組みとは?
「販売・提供段階」では、主に「特定プラスチック使用製品」に関する規定があります。 特定プラスチック使用製品とは何でしょうか?
これは、ストローやスプーン等の食品販売に付属するようなものや、ホテルのアメニティとして使われる歯ブラシやヘアブラシ、クリーニング店で提供されるハンガーや衣類カバー等を指します。従来は無料で提供され、使い捨てられるプラスチック製品です。いわゆる「ワンウェイプラスチック」などです。
出典:環境省ホームページ
提供事業者・多量提供事業者が取り組むべきこととは?
これらの製品を提供する事業者は「特定プラスチック使用製品提供事業者」と呼ばれます。
さらに、法人として年間5t以上を提供する事業者は、「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」となります。対象となる事業者は、多量であるかどうかに関わらず、下記の取り組みが求められます。
1.目標の設定
2.特定プラスチック使用製品の使用の合理化
3.情報の提供
4.体制の整備等
5.安全性等の配慮
6.特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況の把握等
7.関係者との連携
8.本部・加盟者における特定プラスチック使用製品の使用の合理化
9.約款の定め
項目は多いですが、特に重要なのは「1.目標の設定」と「6.特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況の把握等」と思われます。
表のように、特定プラスチックの使用について目標を設定し、公表することが求められています。その取組内容や結果などについても、インターネット等の媒体で公表します。
出典:環境省ホームページ
これらは、産業廃棄物の多量排出事業者報告のように、行政への報告書提出ではなく、あくまで自主的な取り組みとその内容の公表です。
法の目的は何なのでしょうか?各企業が取り組みを公表することによって、自発的に廃プラスチック使用の合理化が進む効果を狙っていると考えられるわけですね。
ちなみに、上記8の加盟店はフランチャイズチェーンを指し、9の約款もフランチャイズ契約の約款を指しています。
設定する目標は「○年で□□%以上」といった、法で決められた具体的な基準はありません。あくまで自主的な取り組みです。どのような目標を掲げるのかは各事業者に任されています。
しかし、実績を公表している手前、改善なしや悪化傾向であることを公表するのは憚られますよね…。
さらに取り組みに関して、必要な場合には行政から指導及び助言が行われます。さらに!多量事業者に対しては、取り組みが著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令等が行われます。取り組みを行わないことによる罰則はありませんが、最終的に命令に従わない場合には50万円の罰金に課せられる場合があります。ですので、多量事業者にとっては実質的には義務と考えて良いでしょう。
執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。