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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

法改正 2017.11.09

水銀に関する廃掃法改正で、収集運搬・処分会社が気を付けなければならないこと

水銀に関する法改正によって、平成29年10月1日以降何が変わるのか?多くの事業者が排出する、蛍光灯・乾電池等の水銀使用製品産業廃棄物についてまとめました。処理業者として気を付けなければならないことをご紹介していきます。

<収集運搬>
破損することが無いような措置が必要になります。例えば、他の廃棄物と混合積みで蛍光灯を運搬するのはNGとなります。運搬途中に割れる危険性があります!

積替え保管の場合には仕切りを設ける等、他の廃棄物と区別する必要があります。また、水銀使用製品廃棄物の表示も必要となります。

<処分>
水銀が大気中に飛散しない方法で処分する必要があります。そのため、破砕処理をするのはNGとなります。また、安定型最終処分場での埋立も認められていません。

一部の対象製品に関しては、水銀回収の義務付けがされています。対象製品については、下図をご確認下さい。

許可を取り直す必要はあるの?

平成29年10月1日以降に発行する許可証には「水銀使用製品産業廃棄物」の取扱いの有無を明示する、とされています。

しかし、すぐに許可を取り直す必要があるかというと、そうではありません。現在も対象物を既存許可で取り扱っている場合には、次回の更新時まで同様の取り扱いができるとされています。

次回更新時には、蛍光灯等の取り扱いをしっかりと申請しないといけません。

※ただし、自治体によって解釈が異なる可能性がありますので、ご確認いただくことをおすすめします。

委託契約書やマニフェストはどう変わるの?

委託契約書やマニフェストにも、水銀使用製品産業廃棄物である旨を明記する必要があります。

ただし、改正時に既に締結されている契約書は、契約の更新時期までは結びなおす必要は無いとされています。自動継続契約の場合はどうなるのでしょうか?

これについては、覚書等で追記するよう推奨されています。ですので、1年以内に対応することが望ましいと思います。

マニフェストにも必ず、水銀使用製品産業廃棄物と明記します。電子マニフェストでは分類コードが新しくなります。こちらはJWNETで確認しながら登録いただくことが必要です。

廃掃法の改正に伴い水銀の取扱いも変わり、排出事業者だけでなく収集運搬業者や処分業者にも影響することが多くあります。こちらのコラムを参考に、実務での見直し等をしていただければ幸いです。

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