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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

法改正 2020.04.07

優良認定基準が改正される?必要な対応は?

令和2年2月25日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正が交付されました。改正内容は、優良認定制度の見直しです。

改正によってどのように変わるのでしょうか?

優良認定制度をおさらい

そもそも、優良認定制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした場合に「優良認定」を受けることができる制度です。いわば産廃処理業のゴールド免許。現在の認定制度概要はこちらに記載されています。

改正ポイント①:チェックの期間

「優良確認」の際には、必ず最低5年間不利益処分を受けていないことが要件となりました。
「1.実績と遵法性」では、従来の基準でも5年間だったはずだけどな?…と疑問に感じる方もいるかと思います。?
でも、「優良確認」の際には従来の基準では必ずしも5年間ではなかったのです。

従来の基準だとチェック期間が5年より短くなってしまうのです。極端な例を見てみましょう。

3月1日~10日の10日間、マニフェストの不備で事業停止命令(不利益処分)を受けました。
4月1日付けで許可の更新を受けました。
4月10日に「優良確認」の申請をして、優良マークの許可証を手に入れました。

許可更新を待たずして、優良基準に適合している旨の確認を受けることを「優良確認」といいます。優良確認であっても、新たに優良マークの許可証が与えられ、許可期限は既存の許可から2年間延長されます。この際に、「優良確認」の場合は、「従前の許可に係る有効期限において、不利益処分を受けていないこと」とされていました。「今持っている許可で営業していた期間中に、行政処分等を受けていないですね?」ということです。

「現在の許可の期間中」という基準で言えば、4月1日からの10日間で不利益処分がなければ良いことになります。1ヶ月前に事業停止命令を受けていても、制度上は「優良業者」になることができるわけです。
それはおかしいだろう。ということで今回の改正では、「現在の許可の期間中」か「直近の5年間」のどちらか長い方が遵法性チェックの対象期間となりました。

改正ポイント②:第三者機関の書面が必要?

「事業の透明性に係る基準」の審査を、第三者機関が代行することが可能となる改正です。環境大臣が指定する者の証明を申請の際に提出します。環境大臣が指定する者は、通知「環循規発第202251」によると、「公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団」が指定される予定となっています。手続きが変わる可能性があるのですが、詳細はまだ分かりません。

改正ポイント③:二次処理委託先を公表しないといけない?

「処分後の産業廃棄物の持ち出し先の情報を開示することの可否」をインターネット上に公開することが求められました。「処分後の産業廃棄物の持ち出し先」は、二次処理委託先のことですね。

これは、直接契約している排出事業者には、契約書に最終処分場一覧が記載されていますので、開示されていることが多い情報です。ただし、二次、三次処理を経て最終処分という場合は、契約書には最終処分場のみ記載すれば良いので、必ずしも二次処理委託先が記載されているとは限りません。

今回新たに求められているのは、「二次処理委託先を公表することの可否」をインターネット上に公表することです。「否」と公表すれば要件を満たすことになりますから、実態としては二次処理委託先を公表する業者は少ないのではないかと私は予想しています。

「否」とすると、認定されないの?と感じてしまうかもしれませんが、そんなことはないのでご安心ください。

改正ポイント④:細かな財務基準の変更

財務体質の健全性に関する項目は、従来は以下の基準がありました。


参考:三重県 優良産廃処理業者認定制度 認定取得の手引き

この内、①自己資本比率と②経常利益金額等の内容が変わります。
①自己資本比率については、前提として「直近3年のすべての事業年度に置いて、自己資本比率がゼロ以上であること」が追加されています。自己資本比率がマイナスになることは、即ち債務超過ということですね。

また、直前3年のすべての事業年度において自己資本比率が10%を下回る場合であっても、「営業利益プラス減価償却費が直近1年の事業年度に置いてゼロを超えていれば基準適合とする」という基準も加わっています。「直近1年で黒字であること」と簡単に言い換えておきます。

もう少しシンプルにお伝えしますと…

①大前提、直前の3年間が債務超過でないこと
②3年間のうち、1年でも自己資本比率が10%超える年度があることもしくは、直近の1年の経常利益が黒字であること
③3年間を平均して経常利益が黒字であること
④税・社会保険料・労働保険料を滞納していないこと
⑤特定産業廃棄物最終処分場の維持管理否を積立していること(一部の該当者のみ)
※特定産業廃棄物:放射性物質汚染又はその恐れがある廃棄物

取引先の財務的な信頼性を確認したいのであれば、優良認定業者に対しても少し踏み込んだチェックが必要です。厳しくなっている部分と、緩和されている部分が混ざっているのですが、必ずしも自己資本比率が10%をこえなくてもよいという点は大きな緩和です。

ポイント①は2月25日に施行済みです。基準の変更は、既に優良認定取得済みであっても、次回更新時に向けて確認しておきましょう。変更を知らずに認定されなかった…なんてことがあってはいけません!

優良認定の効果は?

今後、優良認定取得を考えている場合は、当然、新基準で申請が必要になるので、もちろん確認しておきましょう。優良認定業者数も増えてきています。優良認定を取引条件にする排出事業者も一定数存在します。優良認定は「認定をアピールする」ものから、「認定されていないと選ばれない」ものにだんだんと変わっている気がします。基準を見極めて、確実に認定を受けるようにしておきたいですね。

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