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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

法改正 2018.05.29

”有害使用済機器”とは?産廃許可を持っていても認定がいるの?

新たに有害使用機器の認定は必要?

過去のコラム(「雑品スクラップ 法改正後の取扱いはどうかわる?」)では、今まで雑品スクラップとして扱っていた家電全般は、法律上「有害使用済機器」と指定され、都道府県知事の認定がないと取り扱いができなくなったという解説をしました。

そちらについて…

産廃許可や小型家電リサイクル法の認定をもっていても有害使用済機器の認定が必要か?

という質問を多くいただきます。

本コラムではその疑問にお答えします。

一部他の認定があれば、認定取得の必要はなし!
今回の改正は有価物としての取り扱いが焦点

結論は、新たに認定取得の必要はありません。

有害使用済機器とは、簡単にお伝えすると「有価物として取り扱われる雑品スクラップ」です。

この規制に至った背景としては、「雑品スクラップを“有価物”として集める業者が、ずさんな管理によって、火災や有害物質の漏えい(バッテリーの液漏れなど)を起こしてしまう」という問題があります。

火災や有害物質の漏えいが起こるのは、適切な保管ができていないことが一番の原因です。
産廃許可や小型家電リサイクル法では、保管基準が定められており、火災や有害物質の漏えいの対策が取られています。

しかし、有価物に保管基準がないので、今回の改正では「有価物である雑品スクラップ」を有害使用済機器として指定し、主に保管基準を順守するよう、規制をかけています。

産廃処理として、雑品スクラップを扱っている場合、排出事業者から「有害使用済機器の認定証はありますか?」と言われることがあるかもしれません。

その際は、「有害使用済機器は、有価物に対する規制です。弊社は産廃処理として許可をもって営業していますから問題ありません。」と答えましょう。

 

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