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COLUMN

コラム

廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。

法改正 2017.11.09

廃棄物処理法改正のまとめ。重要ポイントをピックアップ!

現在、環境省では廃掃法の改正に関する検討会(中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会)が行われています。

この審議会の資料から、今後、どの様な改正廃掃法がなされる可能性があるかを確認することができます(あくまで“可能性”であることにご注意ください)。

今回は重要なポイントに絞ってご説明していきます。

改正廃掃法の重要なポイント

【1】電子マニフェストの義務化

特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に電子マニフェスト使用が義務化されます。

基準は特管50t以上が想定されています。対象となる排出事業者は、これから電子マニ対応への準備を進めていきます。それに伴い、委託業者に対しての電マニ対応の確認や、対応していない場合には電マニ化の“お願い”もあると予想されます。

電マニ未対応の場合には、改正廃掃法に対応できるよう早めに準備を進めていくことをお勧めします。

【2】許可を取り消された場合の規制強化

許可を取り消された場合でも、行政から原状復帰の命令を下すことができるようになります。

食品廃棄物横流し事件の際には「許可を取り消すと、残った廃棄物が処理できなくなる」といったことから、なかなか許可取り消しがされなかったことが問題になりました。

これからは、即座に許可取り消し処分とし、その後じっくりと原状回復を命じられることになります。

【3】雑品スクラップ取り扱いが認可制へ

電気製品等、雑品スクラップは火災や有害物質漏えいの恐れがあるため、これらを保管・処分を行う場合には都道府県知事に届出の上、廃棄物処理法が適用されます。

改正廃掃法では、有価物扱いで特に規制のなかった雑品スクラップにも規制がかかることになります。

【4】親子会社間による一体的処理の特例

親子会社間で一定の条件を満たせば、都道府県知事に届出ることで自ら処理が可能になります。

これまで、仕方なく外部委託に回っていた廃棄物が自ら処理になり、受託量が減る可能性がある一方で、自ら処理後の残さは、子会社分までまとめて排出されます。

処理フローが変わることで、残さ委託先も見直しがかかる可能性があり、ある意味ビジネスチャンスになるかもしれません。

法改正に向けた審議会で検討されている改正廃掃法の事項を、ポイントを絞ってご紹介いたしました。自社に関わる部分もあるのではないでしょうか?

改正廃掃法の事項として確定はしていませんが、改正された際にすぐに対応できるよう、情報収集と準備を進められることをお勧めします。

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