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	<title>ケーススタディ - イーテラス株式会社</title>
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	<description>産廃業界専門のコンサルティングとITシステム</description>
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		<title>現場で使われる「0円有価物」とは何か</title>
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		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 01:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>産業廃棄物の実務に携わっていると「0円有価物」という言葉を耳にすることがあります。 これは、無償譲渡など実質的に金銭のやりとりがない取引を指す場合が多く「処理費用が発生していないので廃棄物ではない」と理解されていることが [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[産業廃棄物の実務に携わっていると「0円有価物」という言葉を耳にすることがあります。
これは、無償譲渡など実質的に金銭のやりとりがない取引を指す場合が多く「処理費用が発生していないので廃棄物ではない」と理解されていることが多いです。
一見もっともらしく聞こえますが、結論から言えばこの理解は明確に誤りです。<strong>
</strong>そしてこの誤解が、知らないうちに法令違反につながってしまうことがあります。

本コラムでは「0円有価物」とは何なのか、そして実務的にどのような対応をすべきかを、現場視点で整理していきます。
<h2>よく聞く誤解が生じやすい事例</h2>
では実際に「0円有価物」という言葉が使われやすい事例をみていきます。
たとえば現場で特に多くあるのは、排出事業者に対して次のような提案をするケースです。
工場内にある設備を処理するため、見積書の提出を依頼されたとします。
そしてその設備には、金属やプラスチックなど再利用や燃料化が可能な複数の素材が含まれています。
この場合、処理業者からは次のような提案をすることがあります。
「運搬費はこちらで負担します（もしくは自社で引き取りに行きます）ので、物は無償で引き取らせてください」
排出事業者からすると、これは非常に魅力的な提案です。
<div class="gray">・処分費がかからない
・運搬費も不要
・金銭のやり取りがない</div>
そのため排出事業者は、この条件を提示されるとどうしても「処理費用がかかっていないなら、廃棄物に該当しないのではないか」という発想になってしまいます。
また、処理業者からしても、欲しいものを無償で手に入れられるため、相互に利益がある状態になるわけです。
しかし、この「都合のよさを先行した取引」をしてしまうと、後になって大きな問題に発展してしまう可能性があります。
<h4>「0円」は有価といえるのか</h4>
ここで、一度立ち止まって考えるべきポイントがあります。
それはシンプルに、次の問いです。
<div class="gray">「0円は、有価物といえるのか？」</div>
「0円有価物」という言葉が使われていますが、冷静に言葉の意味を分解すると、ここには大きな矛盾が存在しています。
なぜなら「有価」とは「価値が有る」という意味であるのに対し「0円」は価値がないという意味だからです。
法令や行政の解釈を見ても、本来、有価物とは「物そのものに価値があり、対価として金銭が支払われる状態」を指します。
しかし、取引金額が0円ということは「物の価値に対して、対価が支払われていない状態」であり、有価物として成立しているとはいえないことになります。
そのため、前述の事例は原則として廃棄物として扱うべき取引です。
リサイクル業者が運搬費を負担していたとしても、それだけで有価物や有償譲渡に該当することはありません。
<h2>「0円有価物」の実態</h2>
ここで改めて「0円有価物」と呼ばれるものの実態を整理してみます。

現場で「0円有価物」と呼ばれるケースは、多くの場合、
<div class="gray">・排出物そのものに多少の価値がある
・しかし、運搬や取扱いなどにコストがかかる
・その結果、差し引きがゼロになる</div>
という、価値とコストが相殺された結果として0円になっている状態です。
これを整理すると、次の関係になります。
<div class="gray">排出物（価値）－ 作業・サービス（コスト）＝ 0円</div>
「0円」というのは、排出事業者から見れば

・利益が出ているわけではない
・価値が明確に成立しているわけでもない
・たまたま収支が釣り合っただけ

という状況に過ぎません。
この意味で「0円有価物」という言葉は「有価」という言葉が本来持つ意味と、実態が一致していないのです。
<h3><strong>「到着時有価物（逆有償）」と同じ構造</strong></h3>
実は、この状態は<strong><span style="color: #d60000;">到着時有価物（逆有償）</span></strong>などと呼ばれるものと同じ構造です。
それでは、この「到着時有価物」の対応方法はどのようにしたらよいのでしょうか。

環廃産発第130329111号には下記の記載があります。
<div class="gray">産業廃棄物の占有者（排出事業者等）がその産業廃棄物を、再生利用又は電気、熱若しくはガスのエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。</div>
この内容をまとめると「引き渡す側が、売却で得られる利益よりもコストの方が上回り、経済的にマイナスになっている場合は、完全な有価物とはいえないが、<strong><span style="color: #d60000;">運搬が終了するまでは廃棄物として扱い、引き取り先に到着したタイミングからは有価物</span></strong>として扱ってよい」という意味になります。
通常の到着時有価物は、差し引きがマイナスになるため分かりやすいですが「0円有価物」は差し引きが0なので、それが見えにくくなっているだけとなります。
つまり「運搬費用が売却代金を上回る、もしくは同等の金額であったとしても、有償で譲り受ける側の物となった時点で有価物として扱っても問題ない」ということです。

注意点としては、運搬が終了するまでは廃棄物として扱う必要がある点です。紙マニフェストの場合はB2票まで、電子マニフェストの場合は運搬終了報告まで運用する必要があります。
<h3>0円有価物の取り扱い方</h3>
「0円有価物」と称されるケースは、<strong><span style="color: #d60000;">到着時有価物と同じ構造</span></strong>であるにもかかわらず、価値とコストが相殺されて金額が0円になるため、実態が見えにくくなっているだけというものです。
したがって「0円だから廃棄物ではない」という判断ではなく、本来は「運搬終了までは廃棄物」であり、産業廃棄物収集運搬委託契約書の締結や、マニフェストの運用が必要という認識を持っておくことが重要です。

有価物だと誤解してしまうと、産業廃棄物として取り扱わなければならないのに「収集運搬委託契約を締結しておらず、マニフェストも発行していない」といった状態に陥り、後から重大な法令違反に発展するリスクがあります。
現場で「0円有価物」という言葉が使われた際は、このリスクを理解したうえで必ず取引内容を確認し、適切な対応ができるようにしておきましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-179">現場で使われる「0円有価物」とは何か</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有価物にマニフェストは発行してOK？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-159?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-159</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kana Konishi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 00:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>突然ですが、下記のケースが起きたとき、皆さんは明確に答えられますか？？ マニフェストの集計をしていたら、なんだか見慣れない内容のマニフェストが出てきた。確認してみると、契約を結んでおらず、そもそもその取引は有価物としての [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[突然ですが、下記のケースが起きたとき、皆さんは明確に答えられますか？？
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

<strong>マニフェストの集計をしていたら、なんだか見慣れない内容のマニフェストが出てきた。確認してみると、契約を結んでおらず、そもそもその取引は有価物としての買い取りだった。</strong><strong>事情を詳しく聞くと、有価物を持ち込まれた際に顧客がマニフェストを持参したので、流れで受け取ってしまったそうだ。</strong><strong>有価物なので契約はなくても問題ないが…、有価物にマニフェストを発行してはいけないのではないだろうか。</strong>

</div>
<h2><strong>有価物にマニフェスト発行は、違法？適法？</strong></h2>
実は、<span style="color: #d60000;"><strong>マニフェストは発行義務があるもの以外に発行しても違法にはなりません。</strong></span>

例えば、こちらのQ＆Aをご覧ください。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-175534.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-204364" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-175534.png" alt="" width="712" height="170" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-175534.png 926w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-175534-768x183.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-175534-560x134.png 560w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-175534-326x78.png 326w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-175534-303x72.png 303w" sizes="auto, (max-width: 712px) 100vw, 712px" /></a>
出展：岐阜県公式ホームページ「産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報告書 Ｑ＆Ａ」
<a href="https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/398610.pdf" target="_blank" rel="noopener">（https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/398610.pdf）</a>

&nbsp;

Q＆Aでは「産業廃棄物以外にもマニフェストを使用するケースがある」ということを暗黙の前提として「有価物にマニフェストを使用しても報告書には書かなくていいよ」と言っています。

このように、有価物に対して発行義務のないマニフェストを発行することは違反にはなりません。この場合、マニフェストの書式が便利だから使っただけで、厳密にはマニフェストの発行実績ではないとみなされます。

電子マニフェストの場合も同様の機能があります。マニフェスト交付・登録が不要な再生利用制度や一般廃棄物であっても、電子マニフェストを活用して、マニフェスト情報と一体で管理したいとの要望が寄せられています。
このような場合にJWNETを活用するためには、連絡番号3の先頭に「999」と入力し、電子マニフェスト登録等状況報告（行政報告）から除外する必要があります。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-103542.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-204358 " decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-103542.png" alt="" width="708" height="392" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-103542.png 1011w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-103542-768x425.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-103542-560x310.png 560w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-103542-326x180.png 326w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/スクリーンショット-2024-07-17-103542-303x168.png 303w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></a>
出展：JWNET「廃棄物処理法に基づく電子マニフェスト」
<a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/apply/kouiki/index.html" target="_blank" rel="noopener">（https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/apply/kouiki/index.html）</a>

&nbsp;

例として挙げられているのは、再生利用制度でマニフェスト発行が免除されるケースや、一般廃棄物の場合ですが、マニフェスト発行が不要という条件は同じですね。電子マニフェストでは、連絡番号３の欄に999と入力すれば問題ありません。これは排出事業者が入力する項目なので、排出事業者に説明し、入力してもらいましょう。
<h2><strong>有価物であることがわかるように、まぎらわしい書き方は避ける</strong></h2>
有価物などにもマニフェストが使用できることはわかりましたが、実際に使用する際には注意事項があります。それは、<span style="color: #d60000;"><strong>「まぎらわしい書き方はしない」ということです。</strong></span>何がまぎらわしいかというと、「産業廃棄物用のスタンダードなマニフェスト」と区別がつかないことです。

冒頭の質問も「マニフェストがあるのに契約がない！！」という状態になっていました。見つけた瞬間は「とんでもない違反をしてしまったのでは…」と、大きなショックを受けたことと思います。これを発見したのが行政であれば「どういうことか？」と、かなり強く問いただされるかもしれません。ですので、備考欄に「有価物の記録として使用」というように、誰が見ても明らかな書き方で記録を残しておくことがポイントです。

排出事業者にも理解してもらい、A票の段階から記載しておくことが理想ですが、もし記載してもらえていない場合は自社控え（B１票やC１票など）だけでも記載しておきましょう。加えて、専用のファイルに分けて保管しておくことも有効です。電子マニフェストの場合は排出事業者が「999」と入力すれば問題ありません。

このように、マニフェストが不要なケースでマニフェストを使用することは違反ではありませんが、違反を疑われることの無いような運用を行い、スッキリと整理しておきましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-159">有価物にマニフェストは発行してOK？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>役員が欠格要件に該当したらどうする？役員を辞めたらOK？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-151?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-151</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[記事投稿者専用アカウント]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 00:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/?p=202972</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回、欠格要件について解説しました。 あまりにも厳しい基準に驚いた方もいるかも知れません。 さらに、こんなことを思った方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 「欠格になったらどうしようもないのか？何か手はあるのか？」 「 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-151">役員が欠格要件に該当したらどうする？役員を辞めたらOK？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[前回、欠格要件について解説しました。
あまりにも厳しい基準に驚いた方もいるかも知れません。
さらに、こんなことを思った方もいらっしゃるのではないでしょうか？

「欠格になったらどうしようもないのか？何か手はあるのか？」

「役員が欠格になった瞬間に、解任してしまえばいいんじゃないか？」

この「解任作戦」は、欠格要件の話になると結構な頻度で聞きますし、これが有効だと思われている方もいらっしゃるようです。

社長が役員に対して「事故を起こしたら、瞬間にクビだからな」なんてことを言っているシーンにも遭遇したことがあります…
でも、その作戦…実は意味がないんです。
<h2>欠格要件を解説した通知によると…</h2>
「<a href="https://www.env.go.jp/hourei/add/k104.pdf" target="_blank" rel="noopener">行政処分の指針について（環循規発第2104141号）</a>」という通知があります。

全部で50ページ以上という、かなりボリュームのある文書なのですが、この中で欠格要件に該当した場合に行政がどのような対応をするのかが解説されています。

読んでみると、解任作戦についてバッチリ対策されています…。
<blockquote class="small">
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には、許可を取り消さなければならないこと。

なお、法人の役員等が欠格要件に該当した場合に、<strong>法人が取消処分を受けることを免れるため、事後的に当該役員を解雇若しくは解任したり、又は役員自らがその地位を辞任することが考えられる</strong>が、法第14条の３の２第１項第１号から第４号までが欠格要件に「該当するに至つたとき」としているとおり、<span style="color: #d60000;"><strong>いったん欠格要件に該当した以上、仮に法人の役員等がその地位を完全に辞任等したとしても許可を取り消さなければならないこと</strong>。</span>また、この場合に、<strong>退任等の時期を遡らせた変更の登記を行い、当該役員等が欠格要件に該当するより前に退任等していた旨主張するという事例も散見</strong>される。

しかしながら、そもそも、商業登記簿の登記事項に変更が生じた場合、当事者は遅滞なく変更の登記をすべき法律上の義務がある上、廃棄物処理業者の場合は、その役員に変更があれば変更の日から30日以内に届け出なければならず（法第14条の２第３項）、これに違反した場合は刑罰を科せられるものであるから（法第30条第２号）、<strong>欠格要件に該当した後に日付を遡らせた変更の登記がなされることそれ自体が不自然</strong>であり、この場合、特段の事情がない限り、当該変更の登記の存在にかかわらず、<strong>当該役員は在職中に欠格要件に該当したものと扱って差し支えないこと。</strong>

</div></blockquote>
少々長いですが、簡単にまとめると…

<span style="color: #d60000;"><strong>・役員が欠格要件に該当したあとで解任しても許可は取り消す</strong></span>

<span style="color: #d60000;"><strong>・遡って登記変更したら違反。許可は取り消す。</strong></span>

上記のことを言っています。
ということで、解任作戦は意味が無いと言わざるをえませんね。
<h2>欠格逃れはやはり不可能…</h2>
解任作戦は明確に否定されていますが、実際に欠格のがれと思われる解任は行われますし、その後も許可取消になっていないというケースもあります。

しかし、これは「行政側が気づいていないだけ」の可能性が高いです。
廃棄物処理法と関係のない個人の罪で欠格になった場合、それを即座に管轄行政が把握するのは難しいのです。
なので、一見うまくいったように見えても、時間が経ってから発覚し、取り消されるという可能性があります。

そもそも、欠格要件に該当した許可業者は、自ら管轄行政に届け出る義務があり、直罰の対象となっています。
見つからないだけの状態で業を続けるということは、見つかった際のリスクをさらに高めることになってしまうのです。

結局のところ、「欠格要件に該当しないようにする」しか、有効な対策は存在しないということになります。

&nbsp;<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-151">役員が欠格要件に該当したらどうする？役員を辞めたらOK？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>許可取消のリスク、個人の欠格要件まで把握していますか？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-150?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-150</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[記事投稿者専用アカウント]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 01:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/?p=202907</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は、産業廃棄物収集運搬業・処分業などの許可が取り消される「欠格要件」についてご紹介します。 会社が法違反をした場合には、もちろん許可取消となってしまう可能性がありますが、皆さんそんなことをするつもりは無いですよね。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-150">許可取消のリスク、個人の欠格要件まで把握していますか？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[今回は、産業廃棄物収集運搬業・処分業などの許可が取り消される「欠格要件」についてご紹介します。

会社が法違反をした場合には、もちろん許可取消となってしまう可能性がありますが、皆さんそんなことをするつもりは無いですよね。

しかし、欠格要件というのは予想外の理由で該当するケースもあります。

実は日常生活においても気をつけなければならない欠格要件について、確認しておきましょう。
<h2>役員個人の罪で会社の許可が取り消しになる「欠格要件」</h2>
役員が罪を犯し禁錮刑以上に科せられると、その役員が属する法人の廃棄物処理法上の許可が必ず取り消されます。

廃棄物処理法での欠格要件は、大きく分けて2種類です。
禁錮刑以上で欠格になるものと、罰金刑以上で欠格になるもの。
法人自体に禁錮や懲役刑は科せられません。

言い換えれば個人に対してのみ適応される欠格要件と、法人に対する欠格要件があるということですね。

<img class="alignnone wp-image-202939" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図.png" alt="" width="381" height="315" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図.png 2135w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図-768x635.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図-1536x1270.png 1536w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図-2048x1693.png 2048w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図-387x320.png 387w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図-230x190.png 230w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/グラデーションテラス図-214x177.png 214w" sizes="auto, (max-width: 381px) 100vw, 381px" />

禁錮・懲役は必然的に、個人に対してしか適用されません。法人を投獄するなんてことは、物理的に不可能ですからね。
ということは、禁錮刑以上で欠格になる法律は、自然と個人を対象としています。
一方、罰金刑は法人に対しても科すことができます。

そのため、罰金刑で欠格になるよう法律で規定されている場合は、法人の違反を想定しているといえます（一部、刑法の傷害罪など、個人の罪ですが、より厳しく欠格要件が定められている規定もあります）。

罰金刑以上になると欠格になる主な法律は次の通り定められています。
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 20px 30px 20px 30px; margin: 20px;">・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法</div>
環境に関する重要法がずらりと並んでいますね。

<strong>✓ 環境関連の法律に関しては、法人が罰せられれば欠格</strong>
<strong>✓ その他の法律に関しては、役員個人が禁錮刑以上で罰せられれば欠格</strong>

欠格要件についてはざっくりと、このように把握しておくとシンプルでわかりやすいと思います。

法人に関する欠格要件は、不法投棄などの重大な違反だけに限りません。
「マニフェストの返送が遅れた」「マニフェストに誤った処分終了日を書いて返送した」などの場合でも、罰金刑は設定されているので許可取消となる可能性はゼロではないのです！

多くの場合、行政指導や事業停止命令などに留まりますが、明確なルールがあるわけではなく、管轄行政によっては軽微な違反でも厳密に厳しく取り締まることもあります。油断は禁物です。
<h2>個人の欠格要件はどこまで？</h2>
一方、個人を想定している禁錮刑以上の欠格要件は、特に法律を限定していません。
どんな罪でも、役員が禁錮刑以上になれば会社の許可が取り消しになります。

さらに、ここまで「役員」と説明してきましたが、正確には「役員等」と記載され、下記の定義があります。

<span style="color: #d60000;"><strong>役員等の範囲に、相談役、顧問等の名称に関わらず法人に対し実質的に支配力を有していると認められる者が含まれる。</strong></span>

広い範囲で、会社の経営判断に関わる人が対象です。
イメージしていたよりも、対象が広いことも注意しておく必要がありますね。
<h2>欠格要件を考えると、日常生活も気を抜けない…</h2>
実は、個人の運転マナーなど、日常生活が会社の業許可に結びついています。
少し極端ですが、想定されるケースを1つご紹介します。
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 20px 30px 20px 30px; margin: 20px;">A部長（取締役）が、車を運転していて黄色信号になったとき、余裕で渡れると思い、加速した。
そこを白バイに止められ、信号無視と言われて、違反切符を切られた。
納得できずに反則金を払わなかったところ、懲役刑になり、会社の許可は取り消された。</div>
なぜ欠格要件になったのかを解説します。
反則金は違反に関する裁判を省略して行政処分で済ませるものなのです。
その場で反則金を払えば行政処分の扱いなので欠格要件にならないのですが、これを拒否すると裁判となり、有罪になれば懲役刑が科せられる可能性があります。
その結果…欠格要件に該当してしまったのです。

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極端な例であることは承知していますが、上記に限らず、予想外の許可取り消しは現実にありえます。

都道府県などがHPで公開している行政処分情報には、「役員が道路交通法に違反したため、許可取り消し」という発表が時々掲載されています。

特に、飲酒運転や人身事故、大幅なスピード違反は、反則金の設定がないため、検挙されれば刑事罰を科せられる可能性が高いので要注意です。

お酒の席で、ついカッとなって暴力を振るってしまった…というケースでも暴行罪で欠格要件に該当してしまいます。

このように、会社で重要のポジションに就いている方は、日常生活でも気を抜けないことがわかります。

「自分は役員ではない」という方々も、無関係ではありません。
「彼はリスクがあるな」と会社に心配されてしまったら、そもそも重要なポジションには就かせられませんので、重要な評価項目の一つです。

会社の命運を左右してしまう欠格要件、他人事にせず、常日頃から意識しておきましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-150">許可取消のリスク、個人の欠格要件まで把握していますか？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>前処理？中間処理？複数の工程がある処分の考え方</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-149?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-149</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[記事投稿者専用アカウント]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 00:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>金属やプラスチック、ガラスなどのパーツで構成された機械を処理する際、解体と選別を行った後に、破砕処理を行う・・・ このように、複数の処理工程が必要になりますね。 それぞれの工程を独立した中間処理とみるのか？その場合、委託 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-149">前処理？中間処理？複数の工程がある処分の考え方</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[金属やプラスチック、ガラスなどのパーツで構成された機械を処理する際、解体と選別を行った後に、破砕処理を行う・・・
このように、複数の処理工程が必要になりますね。

それぞれの工程を独立した中間処理とみるのか？その場合、委託契約書やマニフェストにはどのように記載するのか？

今回は複数の工程がある処分について解説していきます。
<h2>排出事業者から聞かれる「これは良いの？」</h2>
実地確認の際に、排出事業者から冒頭の質問を聞かれることもあるのではないでしょうか？

破砕の契約でマニフェストにも破砕としか記載していなかったけど、実際の現場をみると解体・選別作業をしていて、「これは良いの？」と言われるパターンです。

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こうした場合は、どのように対応すべきでしょうか？

よくあるのは「いままでもずっとこのやり方です。とくに行政からも注意されていません」という説明なのですが、これでは十分な説得力があるとは言えません。

「特に取り締まられていない」という現状を伝えるだけではなく、しっかりと理由を説明できるようにしておくのが大事です。
<h2>前処理として考える</h2>
<span style="color: #d60000;"><strong>解体・選別→破砕のパターンでは、解体・選別を「前処理」と考え、廃棄物の処理とはみなしません。</strong></span>そのため、委託先業者は破砕の許可があれば良いこととなり、契約書・マニフェストの処分方法も破砕のみで問題ありません。

これは、過去の疑義照会記録「環廃産90-2号」において、『分解や選別は「既に許可を受けている産業廃棄物処理の利便を図るために行われているもの」であって、「物理的、科学的又は生物学的な手段によって変化を与える行為」には該当しないため処分には当たらない』という趣旨の記載があります。

そのため、解体・選別・圧縮の後に破砕などの処分を行う場合、解体・選別・圧縮は「独立した許可の対象にならない=許可不要」と判断できます。

「既に許可を受けている廃棄物処理の利便を図るため」というのは、読者の皆さんがイメージする「前処理」と同様と考えます。

この「前処理」において、一部だけを破砕し、その他については破砕処理せずにそのまま搬出しても問題ないとも書かれています。

しかし、あくまで「主な中間処理」があった上での「前処理」ですから、全く中間処理をせずに、解体・選別だけを行う場合は「積替保管」の許可が必要です。

また、選別でも専用の選別ラインを使った機械選別である場合には、（自治体によって基準が異なりますが）選別の許可を取得しなければならない可能性があります。

このように、<strong>直接処分施設に投入しない場合であっても、簡易的な作業は「前処理」として特別な許可が必要ない場合があります。</strong>

もちろん、破砕機を使用した破砕の後に焼却というような、<span style="color: #d60000;"><strong>簡易的ではない複数の処理工程がある場合には、それぞれの許可を取得している必要があります。</strong></span>

どちらにしても複数の処理工程を連続して行っても問題ないということを把握しておくと、実地確認などの疑問にも適切に回答できますね。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-149">前処理？中間処理？複数の工程がある処分の考え方</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建廃契約書は排出事業場ごとに住所を変える必要がある？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-146?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-146</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>産業廃棄物の処理委託契約書には様々な雛形があります。中でも特徴的なものに、建設廃棄物処理委託契約書（通称：建廃契約書）があります。 この建廃契約書を作成するにあたって、多くの方から「品目も同じで、違うのは現場住所だけ…と [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-146">建廃契約書は排出事業場ごとに住所を変える必要がある？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;">産業廃棄物</span>の処理委託契約書には様々な雛形があります。中でも特徴的なものに、建設廃棄物処理委託契約書（通称：建廃契約書）があります。

この建廃契約書を作成するにあたって、多くの方から「品目も同じで、違うのは現場住所だけ…という場合でも、その都度新規の契約書を作らなければいけないの？」と質問をいただきます。

建設工事の案件は、現場が都度変わるため、毎回契約書を作成するとなると「違反になるのは嫌だけど、手間がかかるなぁ…」なんて思う方もいらっしゃるのではないでしょうか？

では、実際法律ではどのように定められているのでしょうか？一緒に確認していきます。
<h2><strong>建廃契約書の特徴とは？</strong></h2>
建廃契約書は、主に建設廃棄物の委託に使用されるため、A3サイズの二つ折りで、条文もシンプルな構成になっています。

一方で工期や工事名称など、建設廃棄物ならではの項目が設けられているのも特徴ですね。

▼一般的に使用されている建廃契約書の雛形
<img class="wp-image-14531 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/d70179a133b29ee5249cf9b2a06b82e2.png" alt="" width="569" height="275" / decoding="async" loading="lazy">
<h2><strong>排出事業場の住所は契約書の法定記載事項にあたる？</strong></h2>
<span style="color: #d60000;"><strong>実は、産業廃棄物の処理委託契約書を交わす際に、排出事業場（現場住所）は法定記載事項ではありません。</strong></span>

法の規制では、委託契約書に排出事業場の詳細な住所を書かなければならないという定めはありません。
これは、建設廃棄物の契約書でも同様です。

図：委託契約書の法廷記載事項
<strong><img class="wp-image-14587 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5.png" alt="" width="522" height="628" / decoding="async" loading="lazy"></strong>

記載義務がない項目なので、住所が少し変わる度に契約変更をしなければならないということもありません。
とはいえ、多くの契約書には排出事業場を記載する項目があります。

この場合は、「〇〇市内各所　〇〇工事」などとして、ある程度広いエリアをカバーできる契約内容にすることをお勧めしています。

広い範囲をカバーする手法は、<strong><u>「エリア契約」</u></strong>などと呼んでいます。

エリア契約にしておけば、細かな工事で都度契約書を作り直すという手間が大幅に削減できます。ただし、注意点もあります！収集運搬契約では、排出事業場の場所によって運搬料金が変わることが一般的です。そのため、広いエリアで契約してしまうと、収集運搬料金が定まらない場合があります。

<strong><u>エリアの広さを、一定の収集運搬料金でカバーできるレベルに留めておく、またはエリア内で更に細分化した「料金エリア表」を作成し添付する、などの工夫が必要です。</u></strong>
<h2><strong>建廃契約書でも基本は法定記載事項に立ち戻る</strong></h2>
普段見慣れている書類であっても、いざ聞かれてみると本当に必要な項目なのか？書き方は正しいのか？明確に分からないということがあると思います。

そんなときは、まず法定記載事項を押さえるようにしましょう。

一覧表を見て、法定記載事項に含まれているか？を確認するだけでも、多くの疑問が解消できると思います。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-146">建廃契約書は排出事業場ごとに住所を変える必要がある？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サンプルの受入れにマニフェストや契約書は必要？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-144?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-144</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-144</guid>

					<description><![CDATA[<p>排出事業者から見積もり依頼があれば「サンプルをもらう」ことがありますよね？ 汚泥やばいじん、廃液などのように、見た目からは成分がわからない場合には、サンプル評価を行うことが一般的です。分析表・WDSと並んで、見積もり時に [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[排出事業者から見積もり依頼があれば「サンプルをもらう」ことがありますよね？

汚泥やばいじん、廃液などのように、見た目からは成分がわからない場合には、サンプル評価を行うことが一般的です。分析表・WDSと並んで、見積もり時に重要な役割を持つ「サンプル」です。

排出事業者から「サンプルを出すのなら、契約が必要では？」「マニフェストがないと引き渡せない？」と質問されたことはありませんか？意外と疑問を抱いている担当者様も多いようです。

「サンプル評価」はどのように考えればよいのでしょうか？
<h2><strong>サンプルの提供は、廃棄物の処理委託ではない</strong></h2>
結論からお伝えしますと、排出事業者のサンプル提供は原則として処理受託にはなりません。そのため、委託契約書の締結やマニフェストの発行は不要です。

サンプル評価は、例えば廃液ならば500ml程度といったように、ごく少量の廃棄物をあくまで処理の可否や処理費用を見積るために受け取るものです。廃棄物の処理を目的としている行為ではありませんよね。

処理を目的としていませんから、処理受託には該当しないというわけです。

WDSの運用について書かれた「<a href="https://www.env.go.jp/content/000347660.pdf" target="_blank" rel="noopener">WDSガイドライン</a>」には次の図が載っています。

<img class="wp-image-14153 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/f498a1f268a4a504d7fbced8609247be.png" alt="" width="620" height="614" / decoding="async" loading="lazy">

&nbsp;

注目すべき点は、サンプル採取が見積書作成や委託契約書締結よりも前工程に記載されていることです。

当然のことですが、（サンプル評価が必要な品目は）サンプル採取をしなければ見積りも契約もできず、サンプル提供に契約書が必要となると…さすがにおかしな感じがしますね。

ここは素直に、<span style="color: #d60000;"><strong><u>委託前の評価目的なので、サンプル評価に契約書やマニフェストは不要と考えるのが良いですね。</u></strong></span>
<h2><strong>廃棄物のテスト搬入は例外</strong></h2>
サンプル評価に契約書・マニフェストは不要と結論付けましたが、例外もあります。

「1車試しに受け入れてみましょう」という「テスト搬入」を行う場合です。貴社でも、お客様にテスト搬入を提案することはありませんか？これを「サンプル」という言葉を使うこともありますが、この場合は契約書・マニフェストが必要です。

ここまで解説してきたサンプル提供は、「ごく少量のサンプル」を「処分の可否」や「見積り金額の検討」のために受け取ることを前提としています。

サンプルの評価は、処理施設に投入せずサンプル評価のための実験室等で評価されるのが一般的です。焼却処理であれば、ごく少量をバーナーで炙り、燃え残りを確認します。中和処理であればビーカーの中で液を混ぜ合わせるといったものです。

このような作業であれば、処理ではありませんが、<span style="color: #d60000;"><strong><u>「10t1車入れてみて、一回処理してみましょう。問題なければ継続します」というような場合には、処分施設に投入し、実際の処理を行う為、委託契約書やマニフェストが必要だと言えます。</u></strong></span>

判断基準は、「処分施設に投入するかどうか？」です。施設に投入しない一般的なサンプル評価であれば、契約書・マニフェストは不要です。

いかがでしょうか？お客様から質問を受けたときも、根拠をもって対応いただくと信頼感もアップにつながるかと思います。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-144">サンプルの受入れにマニフェストや契約書は必要？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受託した廃棄物が返品に！法的に正しい対応は？？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-127?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-127</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-127</guid>

					<description><![CDATA[<p>ある日、いつものように廃棄物を回収し、運搬して処分場に到着したところで「分別ができていない」「事前に聞いていた廃棄物の内容と違う」と言われ中間処理業者の検品で受取拒否されてしまった… この報告不要業者設定から、自社の住所 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-127">受託した廃棄物が返品に！法的に正しい対応は？？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[ある日、いつものように廃棄物を回収し、運搬して処分場に到着したところで「分別ができていない」「事前に聞いていた廃棄物の内容と違う」と言われ中間処理業者の検品で受取拒否されてしまった…

<img class="wp-image-12522 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/440b007d5c4197ea23f746ab2abb5a0f.png" alt="" width="418" height="212" / decoding="async" loading="lazy">

こうしたケースは、決して珍しいことではありません。

特に、廃プラや木くずなどのコンテナで回収するような廃棄物は、多くの従業員がコンテナに廃棄物を投入し、分別が徹底できないということが多く起こります。

こうした場合の対処はどのようにすれば良いでしょうか？
<h2><strong>発行しているマニフェストはどうする？</strong></h2>
まず、元々発行していたマニフェストの取り扱い方です。一度発行してしまったので破棄するわけにはいきませんが、中間処理、最終処分も行えないという状態ですね。

うーん、どうしたら良いのでしょうか…？

この場合、<span style="color: #d60000;"><strong><u>運搬まで使用したマニフェストの備考欄などに「返品によりB2票以降は不使用」などと記載し、その後のマニフェストが使用されていない理由が明確に分かるようにしておきます。</u></strong></span>

間違っても、<span style="color: #d60000;"><strong><u>無効になってしまったと破棄してはいけません！</u></strong></span>

では、電子マニフェストの場合はどうなるかと言いますと…<span style="color: #d60000;"><strong><u>電子マニフェストの場合は、「取消」をします。</u></strong></span>

この際、電子マニフェストのシステム上では取消理由を記載する箇所がありません。
より安全を見るなら、<span style="color: #d60000;"><strong><u>まず備考欄に返品によって処理が行われなくなった旨を追記する「修正」を行って、その後に取消の操作をします。</u></strong></span>

こうすれば、取消前のデータとして備考欄が残るので、万が一、行政のチェックが入っても、正当な理由があって取り消したことが証明できます。
「取消」や「備考欄の追記」は排出事業者が行うものですので、こうした説明をして電子マニフェストを操作して貰う必要があります。
<h2>返品時の運搬は？委託契約書は必要？</h2>
返品時も排出事業者は基本的に、運搬委託をすると思います。

排出事業者が自社車両で取りに来れば、自社運搬になりますが、即座に対応は難しいと思うので、「そのまま持って帰ってきてください」とお願いされると思います。返品とはいえ運搬を受託するとなると契約書やマニフェストはどうなるか？という疑問がでてきます。

結論から言えば、運搬の受託になるので委託契約書の締結とマニフェストの発行が必要です。

「そんな机上論を！」と言われてしまうのを覚悟でお伝えしております…。かなり杓子定規的な法律論ではありますが、行政に確認すればやはり必要と言われるでしょう。

ただ、返品対応の運搬をピンポイントに厳しく取り締まるか？というと、そこまではされないのではないか？とは個人的に思いますが…。とはいえ、最も安全なのは厳密に対応することなので、適切な対処方法を知っておきましょう。

委託契約書が必要と言われても、即座に準備できるものではありません。<span style="color: #d60000;"><strong><u>突発的な返品対応の場合は、覚書等を後付で交わすという対応</u></strong></span>が精一杯！これが現実的なところだと思います。

覚書には、「中間処理業者を出発地点として、元々の排出事業場を目的地とする」という内容を加えます。運搬料金についても、明記します。

<span style="color: #d60000;"><strong><u>突発的な対応を防ぐには、予め委託契約書に返品時の対応方法を記載しておく方法もあります。</u></strong></span>

「契約外の廃棄物が混入していた場合などは返品する」という文言を入れた上で上記の覚書と同様に、出発地点、目的地、運搬料金を予め設定しておきます。

すべての契約書に入れる必要はありませんが、分別が徹底できるか確約できない排出事業者には返品時の対応についての内容を盛り込んでおくことをお勧めします。
<h2><strong>マニフェストは？</strong></h2>
返品の際のマニフェストについても「運搬委託なので発行するように」と指導する行政が多いようです。
紙マニフェストであれば、排出事業場を中間処理業者の住所とし、目的地は排出事業者の住所を記入すればOKです。

では、電子マニフェストではどうでしょうか？？

この場合でも対応は紙マニフェストと同じです。排出事業場は複数登録できるので、中間処理業者の住所をあらかじめ登録し、マニフェスト発行画面で選択します。

運搬の目的地については少しだけ複雑です。そのままでは、運搬の目的地に自社の住所が設定できません。

運搬の目的地は、原則許可業者の住所となるため、処分業者向けのアカウントが持つ「加入者番号」「公開確認番号」を用いなければ設定できません。

でも、排出事業者はこれらを持っていない…

この場合は、<strong><u>「報告不要業者設定」を行います。</u></strong>

<strong><u><img class="wp-image-12495 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/a9a7f75d9898f4f219ae0e47b7dd8df2.png" alt="" width="607" height="304" / decoding="async" loading="lazy"></u></strong>

この報告不要業者設定から、自社の住所を設定しておけば、マニフェストの発行時に運搬の目的地候補として選択できるようになります。報告不要業者として設定・発行されたマニフェストは、その後の処分終了報告等「処理業者として行わなければならない報告が不要」になりますので、運搬さえ終了すれば、電子マニフェストとしての処理は完了です。

この様に少々ややこしいですが、紙でも電子でも返品対応のマニフェストは発行できます。

しかし、排出事業者への説明を考えると、面倒であることには変わりはないので、分別が徹底されて、返品対応がないというのが理想ですね。

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<a href="https://e-teras.site/prime-college/" target="_blank" rel="noopener"><img class="wp-image-12555 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/3a45daeca423256ed948151897629663.png" alt="" width="712" height="217" / decoding="async" loading="lazy"></a><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/case_study/post-127">受託した廃棄物が返品に！法的に正しい対応は？？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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