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	<title>マニフェスト - イーテラス株式会社</title>
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	<description>産廃業界専門のコンサルティングとITシステム</description>
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		<title>現場で使われる「0円有価物」とは何か</title>
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		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 01:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケーススタディ]]></category>
		<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>産業廃棄物の実務に携わっていると「0円有価物」という言葉を耳にすることがあります。 これは、無償譲渡など実質的に金銭のやりとりがない取引を指す場合が多く「処理費用が発生していないので廃棄物ではない」と理解されていることが [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[産業廃棄物の実務に携わっていると「0円有価物」という言葉を耳にすることがあります。
これは、無償譲渡など実質的に金銭のやりとりがない取引を指す場合が多く「処理費用が発生していないので廃棄物ではない」と理解されていることが多いです。
一見もっともらしく聞こえますが、結論から言えばこの理解は明確に誤りです。<strong>
</strong>そしてこの誤解が、知らないうちに法令違反につながってしまうことがあります。

本コラムでは「0円有価物」とは何なのか、そして実務的にどのような対応をすべきかを、現場視点で整理していきます。
<h2>よく聞く誤解が生じやすい事例</h2>
では実際に「0円有価物」という言葉が使われやすい事例をみていきます。
たとえば現場で特に多くあるのは、排出事業者に対して次のような提案をするケースです。
工場内にある設備を処理するため、見積書の提出を依頼されたとします。
そしてその設備には、金属やプラスチックなど再利用や燃料化が可能な複数の素材が含まれています。
この場合、処理業者からは次のような提案をすることがあります。
「運搬費はこちらで負担します（もしくは自社で引き取りに行きます）ので、物は無償で引き取らせてください」
排出事業者からすると、これは非常に魅力的な提案です。
<div class="gray">・処分費がかからない
・運搬費も不要
・金銭のやり取りがない</div>
そのため排出事業者は、この条件を提示されるとどうしても「処理費用がかかっていないなら、廃棄物に該当しないのではないか」という発想になってしまいます。
また、処理業者からしても、欲しいものを無償で手に入れられるため、相互に利益がある状態になるわけです。
しかし、この「都合のよさを先行した取引」をしてしまうと、後になって大きな問題に発展してしまう可能性があります。
<h4>「0円」は有価といえるのか</h4>
ここで、一度立ち止まって考えるべきポイントがあります。
それはシンプルに、次の問いです。
<div class="gray">「0円は、有価物といえるのか？」</div>
「0円有価物」という言葉が使われていますが、冷静に言葉の意味を分解すると、ここには大きな矛盾が存在しています。
なぜなら「有価」とは「価値が有る」という意味であるのに対し「0円」は価値がないという意味だからです。
法令や行政の解釈を見ても、本来、有価物とは「物そのものに価値があり、対価として金銭が支払われる状態」を指します。
しかし、取引金額が0円ということは「物の価値に対して、対価が支払われていない状態」であり、有価物として成立しているとはいえないことになります。
そのため、前述の事例は原則として廃棄物として扱うべき取引です。
リサイクル業者が運搬費を負担していたとしても、それだけで有価物や有償譲渡に該当することはありません。
<h2>「0円有価物」の実態</h2>
ここで改めて「0円有価物」と呼ばれるものの実態を整理してみます。

現場で「0円有価物」と呼ばれるケースは、多くの場合、
<div class="gray">・排出物そのものに多少の価値がある
・しかし、運搬や取扱いなどにコストがかかる
・その結果、差し引きがゼロになる</div>
という、価値とコストが相殺された結果として0円になっている状態です。
これを整理すると、次の関係になります。
<div class="gray">排出物（価値）－ 作業・サービス（コスト）＝ 0円</div>
「0円」というのは、排出事業者から見れば

・利益が出ているわけではない
・価値が明確に成立しているわけでもない
・たまたま収支が釣り合っただけ

という状況に過ぎません。
この意味で「0円有価物」という言葉は「有価」という言葉が本来持つ意味と、実態が一致していないのです。
<h3><strong>「到着時有価物（逆有償）」と同じ構造</strong></h3>
実は、この状態は<strong><span style="color: #d60000;">到着時有価物（逆有償）</span></strong>などと呼ばれるものと同じ構造です。
それでは、この「到着時有価物」の対応方法はどのようにしたらよいのでしょうか。

環廃産発第130329111号には下記の記載があります。
<div class="gray">産業廃棄物の占有者（排出事業者等）がその産業廃棄物を、再生利用又は電気、熱若しくはガスのエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。</div>
この内容をまとめると「引き渡す側が、売却で得られる利益よりもコストの方が上回り、経済的にマイナスになっている場合は、完全な有価物とはいえないが、<strong><span style="color: #d60000;">運搬が終了するまでは廃棄物として扱い、引き取り先に到着したタイミングからは有価物</span></strong>として扱ってよい」という意味になります。
通常の到着時有価物は、差し引きがマイナスになるため分かりやすいですが「0円有価物」は差し引きが0なので、それが見えにくくなっているだけとなります。
つまり「運搬費用が売却代金を上回る、もしくは同等の金額であったとしても、有償で譲り受ける側の物となった時点で有価物として扱っても問題ない」ということです。

注意点としては、運搬が終了するまでは廃棄物として扱う必要がある点です。紙マニフェストの場合はB2票まで、電子マニフェストの場合は運搬終了報告まで運用する必要があります。
<h3>0円有価物の取り扱い方</h3>
「0円有価物」と称されるケースは、<strong><span style="color: #d60000;">到着時有価物と同じ構造</span></strong>であるにもかかわらず、価値とコストが相殺されて金額が0円になるため、実態が見えにくくなっているだけというものです。
したがって「0円だから廃棄物ではない」という判断ではなく、本来は「運搬終了までは廃棄物」であり、産業廃棄物収集運搬委託契約書の締結や、マニフェストの運用が必要という認識を持っておくことが重要です。

有価物だと誤解してしまうと、産業廃棄物として取り扱わなければならないのに「収集運搬委託契約を締結しておらず、マニフェストも発行していない」といった状態に陥り、後から重大な法令違反に発展するリスクがあります。
現場で「0円有価物」という言葉が使われた際は、このリスクを理解したうえで必ず取引内容を確認し、適切な対応ができるようにしておきましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-179">現場で使われる「0円有価物」とは何か</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子マニフェスト登録後にミスが発覚！対応方法はどうする？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 01:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>電子マニフェストの普及率（使用率）は2024年実績で86％となり、多くの企業で使用されています。 普及が進んだ一方、実は「通常の登録は問題ないが、ミスの対応についてはわからない」というケースも多く、トラブル対応の方法につ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[電子マニフェストの普及率（使用率）は2024年実績で86％となり、多くの企業で使用されています。
普及が進んだ一方、実は「通常の登録は問題ないが、ミスの対応についてはわからない」というケースも多く、トラブル対応の方法についてはあまり知られていない印象です。

本コラムでは「このような質問をお客様から受けたのですが…」と弊社によくご相談をいただく2つのケースを取り上げ、電子マニフェストは「どこまで修正できるのか」「どう対応すべきか」について、詳しく解説していきます。
<h2>ケース①：二重登録された電子マニフェスト、どう対応する？</h2>
排出事業者が電子マニフェストを操作する中で、誤って同一の内容を複数登録してしまうケースがあります。特に、入力担当が複数人いる場合などは、気づかぬうちに二重登録してしまっていることがあるようです。

このような「二重登録」については、進捗状況に応じて対応方法が異なります。
<h3>運搬・処分終了報告のどちらも未完了の場合</h3>
このケースでは、JWNETの機能を活用して、排出事業者自身で取消申請を行うことが可能です。紙マニフェストの場合「マニフェストの保存義務」があるため、一度発行されたマニフェストを破棄することはできませんが、電子マニフェストには取消機能があるため、発行したマニフェストを取り消すことができます。

誤登録が発覚した時点で、以下の手順に従って対応してもらいましょう。取消だけではなく「引渡日の入力間違い」「数量の入力間違い」などの誤入力を修正する場合も同様の手順です。

1.JWNETの「マニフェスト情報の取消」を選択
2.取り消しするマニフェスト情報の「取消」をチェックし「取消ボタン」をクリック
3.正常に取り消されたことを確認し、完了

［参考］JWNET よくある質問「Q3-56」
<a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-56.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-56.html</a>
<h3>運搬または処分終了報告のどちらかが既に完了している場合</h3>
運搬報告または処分報告のどちらか一方でも完了している場合には、手順が変わります。取消を行う際、<strong><span style="color: #d60000;">報告済みの処理業者が承認をする必要がある</span></strong>点に注意が必要です。

たとえば、運搬報告までが完了している場合には、排出事業者が取消操作を行ったあと収集運搬業者が承認することで修正・取消が完了します。
処分報告まで完了している場合、もちろん処分業者の承認も必要です。最終処分まで終了している場合については、処分業者の承認まででOKです。（最終処分報告を中間処理業者が行うため）
反対に、収集運搬業者や処分業者が報告内容の修正を行った場合は、排出事業者に承認が求められます。

まとめると、次のように整理できます。
<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム使用画像.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-206770" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム使用画像.png" alt="" width="881" height="254" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム使用画像.png 1153w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム使用画像-768x222.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム使用画像-560x162.png 560w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム使用画像-326x94.png 326w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム使用画像-303x88.png 303w" sizes="auto, (max-width: 881px) 100vw, 881px" /></a>

申請の基本的な流れは以下のとおりです。

1.排出事業者が必要事項を修正、または取消処理を実行
2.関係する業者が修正内容を承認する

［参考・出典］JWNET よくある質問「Q3-62」
<a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-62.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-62.html</a>

&nbsp;

JWNET上で承認依頼が行われるため、排出事業者から皆さまへメールや電話で個別に連絡が来ることはほとんどありません。その結果、承認依頼に気づかないケースも多いです。
そのため、電子マニフェストの承認依頼が届いていないか定期的に確認し、見落としを防止する必要があります。
<strong><span style="color: #d60000;">この「承認依頼の確認」が抜けやすく、承認されないまま放置…となってしまうケースが多く見られます。</span></strong>

処理業者として信頼を得るためにも、承認依頼の見落としがないよう必ず確認するようにしましょう。

承認する際の基本的な流れは以下のとおりです。

1.JWNETのメニュー「通知情報」から「修正・取消通知」を開く
2.該当する修正（取消）の要請通知にチェックし「明細情報を表示」ボタンをクリック
3.該当のマニフェスト情報を探して「承認」にチェックし「承認・否認」ボタンをクリック
4.「正常終了」と表示されれば完了

［参考・出典］JWNET よくある質問「Q3-67」
<a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-67.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-67.html</a>
<h2>ケース②：発行したのは10カ月前！最終処分まで完了！そんなマニフェストの登録ミスが発覚した時の対応は？</h2>
たとえば、10カ月前に発行された電子マニフェストに日付の誤りが発覚。すでに運搬・中間処理・最終処分すべての終了報告も完了している。

このようなケースは、JWNET上で修正ができない可能性があるため注意が必要です。鍵となるのは、「そのマニフェストが“確定情報”として扱われているかどうか」です。

以下の4つの条件をすべて満たすと「確定情報」＝JWNET上では修正不可となります。

1.マニフェスト情報の登録日から180日以上が経過している
2.運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告のすべてが完了している
3.修正・取消の要請状態ではない
4.最終更新日から10日以上が経過している

［参考］JWNET よくある質問「Q3-63」
<a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-63.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-63.html</a>

今回のように「登録から10カ月以上が経過」し、すべての終了報告が完了している場合、上記の4条件すべてに該当している可能性が高く、そのマニフェストは「確定情報」であると考えられます。
この「確定情報」に該当する場合、JWNET上での修正は不可となり、別の対応が必要になります。
<h3>確定したマニフェストの修正方法</h3>
確定情報はJWNET上での修正ができないため、排出事業者が<strong><span style="color: #d60000;">管轄自治体の担当部署へ相談し、対応方法について指示を仰ぐ必要があります。</span></strong>

基本的には環境省が定めた様式（ <a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/yousiki1joukyouhoukokushohenkou.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/yousiki1joukyouhoukokushohenkou.pdf</a> ）に基づいて届け出を記載し、提出する形で対応します。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム画像.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-206771" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム画像.png" alt="" width="580" height="894" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム画像.png 793w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム画像-768x1183.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム画像-208x320.png 208w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム画像-123x190.png 123w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/コラム画像-115x177.png 115w" sizes="auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px" /></a>
ただし、環境省の様式はあくまで参考です。提出方法や記載を求められる内容等が、自治体ごとに違う可能性があるため、必ず管轄自治体へ相談するようにしてください。

電子マニフェストは、廃棄物の処理状況を正確に記録・管理するための大切な仕組みです。しかし、一度登録された内容を後から修正しようとすると、システムの制限やルールによる注意点がいくつもあります。
だからこそ、処理業者としては「終了報告時の確認を徹底すること」と「承認依頼を見落とさずに対応すること」が重要です。

お客様から質問を受けた際には、ルールをしっかりと説明し、適切な対応方法を伝えられるようにしておきましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-173">電子マニフェスト登録後にミスが発覚！対応方法はどうする？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【専ら物】許可・契約書・マニフェスト何が必要？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-24?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-24</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-24</guid>

					<description><![CDATA[<p>「専ら物は廃掃法の規制がかからないので、マニフェストも許可も契約書もいらない」そんな風に考えられている方はいませんか？専ら物の回収において、本当に何も必要ないのでしょうか？令和5年2月の通知内容も含めて解説していきます。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-24">【専ら物】許可・契約書・マニフェスト何が必要？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><u style="color: #d60000;"><span style="color: #d60000;"><b>「専ら物は廃掃法の規制がかからないので、マニフェストも許可も契約書もいらない」</b></span></u><br />そんな風に考えられている方はいませんか？専ら物の回収において、本当に何も必要ないのでしょうか？<br />令和5年2月の通知内容も含めて解説していきます。</p>
<div class="detailtit">
<h2 class="detailtitin">そもそも、専ら物とは？法規制は？</h2>
</div>
<p>まずは専ら物について整理していきます。専ら物とは、廃棄物の中で専ら再生利用を目的とする、<strong><u>古紙、金属くず、空きビン類、古繊維を指します。</u></strong>そのため、廃棄物であり、廃掃法の規制がかかります。</p>
<p>しかし、専ら物は、既存の専門業者に委託する場合、必要となる許可とマニフェストの発行が免除されます。こちらについては、法律でも次のように規定されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">
<p><strong>◆廃棄物処理の許可不要</strong></p>
<p>産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物・・・（中略）を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。」<br />（昭和46年10月16日　環整43号）</p>
</div>
<div> </div>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">
<p><strong>◆マニフェストの発行不要</strong></p>
<p>マニフェストの交付義務の例外については、次の通り限定的に規定しています。<br />専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合<br />(廃棄物処理法 施行規則 第8条の19第3号)</p>
</div>
<div class="detailtit">
<h2 class="detailtitin">専ら物を回収する際に必要なものは？</h2>
</div>
<p>上記の法規制からも分かるように、<strong>専ら物を回収する際に必要な書類は契約書です。許可書・マニフェストは免除されます。</strong></p>
<div class="detailtit">
<h4 class="detailtitin">あいまいな専ら物はどうすればいいのか？</h4>
</div>
<p><strong>・専ら再生利用を目的とするものが対象なので、リサイクルでない場合は専ら物ではないのか？</strong><br /><strong>・専門業者が免除の対象なので、専ら物以外も取り扱う産廃業者の場合は、専ら物ではないのか？</strong></p>
<p>という疑問が出てくることもあるかと思います。<br />このような場合はどう解釈すればよいのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【令和５年２月３日通知の内容】</strong></p>
<p>令和5年2月3日、専ら物に関する解釈を明確化する新たな通知（<a href="https://www.env.go.jp/content/000110199.pdf" target="_blank" rel="noopener">環循規発第2302031号</a>）が出されています。</p>
<p>従来、「専ら再生利用を行っているリサイクル業者」について、解釈の幅があり、管轄行政によっても見解が異なることがありました。</p>
<p>「専ら」の意味を考えると、「専門業者」と解釈し、専ら物のリサイクルのみを行う業者でなければ、専ら物の特例は適用されない…という、かなり厳密な解釈がされるケースも一部ありました。</p>
<p>今回の通知では、この部分が明確化されています。<br /><br /></p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;"><p>専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物の処分等を主たる業として行っている者であっても同様であり、当該専ら再生利用の目的となる廃棄物の処分等については、廃棄物処理業の許可は要しない。</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>この部分では、「専ら物のみを扱う専門業者でなく、他の廃棄物を扱っているような業者さんであっても、専ら物をリサイクルするなら、特例は適用しますよ」と言っています。</p>
<p>専ら物のみを扱う業者…となるとかなり厳しい基準ですので、そこまで厳密ではないよ。という解釈が示されたことで、少しハードルが下がりました。</p>
<p>ただし、こんなことも書かれています。<br /><br /></p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;"><p>専ら再生利用の目的となる廃棄物であっても、それが再生利用されないと認められる場合には当該許可が必要であることに留意されたい。</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>「専ら物として扱うならば、必ずリサイクルすることが条件です。」と念押しされています。 </p>
<p><u style="color: #d60000;"><span style="color: #d60000;"><strong>まだまだ、専ら物の解釈はあいまいで、各行政がそれぞれの見解を持っています。</strong></span></u></p>
<p>これまでは、厳密論ではなく、回収した品目が専ら物の品目に該当していれば、行政による取り締まりを受けるということはあまりありませんでしたが、最近では、契約書の確認をする行政も出てきています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>専門業者かどうか？という点に関する基準は明確化されましたが、それでもまだあいまいで迷う部分も多いかと思います。少しでも不安な部分がある場合は、管轄する自治体へ、ご相談することをおすすめします。</p>
<p><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10107 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/5b3740d4836dd8d22744d3de9e23d36a-1024x314.png" alt="" width="731" height="224" / decoding="async" loading="lazy"></a></p>
<p style="color: #d60000;"><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-24">【専ら物】許可・契約書・マニフェスト何が必要？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子マニフェストで勘違いしやすい加入者番号と公開確認番号</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-128?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-128</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-128</guid>

					<description><![CDATA[<p>電子マニフェストを使う時に必要な加入者番号、パスワード、公開確認番号、それぞれの違いや役割は理解されていますか？？「いやいや。当たり前でしょ？分かっているよ！」という方！失礼いたしました！ 実は、これらを取り違えたトラブ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>電子マニフェストを使う時に必要な加入者番号、パスワード、公開確認番号、それぞれの違いや役割は理解されていますか？？「いやいや。当たり前でしょ？分かっているよ！」という方！失礼いたしました！</p>
<p>実は、これらを取り違えたトラブルは意外と多いんです。しかも、リスクが高い！<br />なので、分かっている方には当たり前の話かもしれませんが、改めて確認しておきましょう。</p>
<h2>違いを押さえる！電子マニフェストの３つの用語</h2>
<h4>加入者番号</h4>
<p>電子マニフェストシステム（JWNET）の加入者ごとに割り当てられている7桁の数字です。排出事業者・取集運搬業者・処分業者で始まる番号が違います。ご存知でしたか？</p>
<p>排出事業者の加入者番号は１から始まり、収集運搬業者は２，処分業者は３から始まる番号が割り当てられているんです。</p>
<p>この加入者番号はJWNETへのログイン時に入力を求められる為、他のシステムで言うところの「ログインID」と同じと考えていただくとイメージしやすいです。自動で割り当てられるので、自分たちで変更はできません！</p>
<h4>パスワード</h4>
<p>その名の通り、JWNETにログインする際のパスワードです。<br />加入者番号とは違い、任意に変更可能です。パスワードなので、自社でしっかり管理することが必要ですね！</p>
<h4><strong>公開確認番号</strong></h4>
<p>収集運搬業・処分業の加入者ごとに割り当てられている6桁の数字です。<br />排出事業者が委託先の収集運搬業者・処分業者の情報を読み込む際に、加入者番号と公開確認番号を使います。処分業者が二次処理委託をする場合にも使用します。<br />公開確認番号も加入者番号と同様に変更できません！</p>
<p><img class="wp-image-12632 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" style="font-size: 16px;" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/0ff96ed23d88504a6ee77a661d32092c.png" alt="" width="400" height="275" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p>よく間違いやすい3つの違いを解説しましたが、いかがでしたでしょうか？ご自身の認識と合致していましたでしょうか？<br />3つそれぞれの説明はこのようになりますが、基本的にこれらを単体で使用することはなく、組み合わせて使用します。</p>
<p>使用方法と組み合わせは下記のとおりです。</p>
<h4>JWNETへのログイン</h4>
<p><span style="color: #d60000;"><strong>加入者番号×パスワード</strong></span></p>
<p>2つの情報を入力することで、JWNETにログインでき、マニフェストの発行や各種終了報告など、電子マニフェストのあらゆる機能が使用できます。</p>
<h4>委託先収集運搬業者・処分業者情報の設定</h4>
<p><span style="color: #d60000;"><strong>加入者番号×公開確認番号</strong></span></p>
<p>排出事業者に加入者番号と公開確認番号を伝え、「収集運搬業者設定」「処分業者設定」の各ページに入力してもらうことで、委託先情報として登録できます。</p>
<h2>公開確認番号を間違えるケースが頻発？</h2>
<p><strong><u>加入者番号は共通ですが、組み合わせるものがパスワードか公開確認番号かで、システム上でできることが全く異なります。</u></strong></p>
<p>しかし、「公開確認番号」を送るべきところを、「パスワード」を送ってしまった！というトラブルは、なかなかの頻度で発生します。<br />もちろん、「収集運搬業者設定」「処分業者設定」のページでパスワードを入力しても、登録はできません。それどころか、「加入者番号」と「パスワード」があれば、勝手に他社のページにログインできてしまいます。</p>
<p>自社のJWNETの管理ページを勝手に操作されてしまったり、契約先の情報などがすべて漏れてしまったりする事態に繋がります！非常にリスクの大きい情報を渡してしまったことになるのです。<br />情報を送るときは「パスワード」と「公開確認番号」の区別をしっかり行い、間違えないように細心の注意が必要です。</p>
<h2>公開確認番号とパスワードの見分け方は？</h2>
<p>情報を提示するときに「公開確認番号」か「パスワード」かを確認することが重要ですが、見分ける方法は「桁数」と英数字の有無」です。</p>
<p><span style="color: #d60000;"><strong><u>公開確認番号は6桁の数字ですが、パスワードは6～12桁の半角英数字</u></strong></span>です。</p>
<p>アルファベットが含まれていたり、7桁以上あったりする場合は、公開確認番号ではなく、パスワードの可能性が高いと言えます。<br />しっかりと確認を行い、間違えないことが一番ですが、<strong><u>もし万が一にも間違えてしまった場合は、即座にパスワードを変更しましょう！</u></strong>「加入者番号」「公開確認番号」は変更できませんが、「パスワード」は自由に変更できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://e-teras.site/prime-college/" target="_blank" rel="noopener"><img class="wp-image-12555 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/3a45daeca423256ed948151897629663.png" alt="" width="710" height="216" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-128">電子マニフェストで勘違いしやすい加入者番号と公開確認番号</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マニフェストに印鑑は必要？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-125?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-125</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-125</guid>

					<description><![CDATA[<p>紙マニフェストの交付担当者の欄には、㊞のマークがありますよね？ 7枚綴りの伝票すべてに、印鑑を押すのは結構大変です。回収の際に、「押してください」と言っても、「面倒くさい…」という排出事業者さんもいたりして…。 今回は、 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>紙マニフェストの交付担当者の欄には、㊞のマークがありますよね？</p>
<p>7枚綴りの伝票すべてに、印鑑を押すのは結構大変です。回収の際に、「押してください」と言っても、「面倒くさい…」という排出事業者さんもいたりして…。</p>
<p>今回は、印鑑にまつわる疑問やちょっとした悩みを解決いたします！</p>
<h2>印鑑って、本当に必要なの？</h2>
<p>実は実は…紙マニフェストの交付者担当者氏名欄の押印は、法的に必要では無いのです！<br />ご存じでしたか？？<br />法律で、必ず記載しなければならないと定められている項目（以下、法定記載事項）には、「管理表の交付を担当した者の氏名」とのみ記載されています。<br />そのため、<span style="color: #e50000;"><strong><u>押印を7枚すべてにする必要はなく、氏名のみでの交付が可能</u></strong></span>となります。</p>
<p>一方で、7枚すべて丁寧に押印したとしても、名字のみの印を押して、フルネームが分からなければ、厳密には違反ということになってしまいます。フルネームの印であればOKです。</p>
<p>これを知っているだけでも、手間が省くことができて、効率化が図れそうな予感はしませんか？<br />㊞とあると、つい「押印しなければ！」と思われるかもしれませんが、そうではなかったんですね！</p>
<p><img class=" wp-image-11996 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/7140d207cbb601ac904314ac878db0ac.png" alt="" width="616" height="107" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p><img class="wp-image-11995 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/3480bab9c65acf5d3b2dfa4cbbde3cee.png" alt="" width="628" height="446" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p>『そもそも、なぜ必要ないものがあるの？』と疑問が浮かぶと思います。</p>
<p>多くの排出事業者様が使用している紙マニフェストの用紙は、上記の法定記載事項を元に業界団体（協会、組合、連合会など）や民間企業が製作・販売しています。</p>
<p>その際、法定記載事項のみではなく、「より丁寧に見えるだろう」「こんな項目があった方が便利ではないか？」と独自の項目を付け加えているのだと考えられます。あくまで私の予想です。</p>
<h2>他にもあった！マニフェストの押印箇所</h2>
<p><img class=" wp-image-11996 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/7140d207cbb601ac904314ac878db0ac.png" alt="" width="610" height="106" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p>では、次の２つについてはどうでしょうか？「運搬の受託者」「処分の受託者」の受領印です。<br />マニフェストのB2票で押印されるこちらの印はB2票返送時に排出事業者が確認しなくてはならない項目に入っていて、法定記載事項でした。</p>
<p><strong>B2票の法廷記載事項</strong><br /><strong>　① 運搬終了年月日</strong><br /><strong>　② 処分会社名</strong><br /><strong>　③ 処分担当者名</strong><br /><strong>　④ 受領印</strong><br /><strong>　(⑤ 有価物拾集量)</strong></p>
<p>ん？でした？？？</p>
<p>そうなんです、これももう過去のお話なんです。<br />実は実は実は、令和２年 12 月 28 日に、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、<span style="color: #e50000;"><strong><u>受領印が廃止</u></strong></span>されたんです！</p>
<p>ですので、今後は受領印も不要です！</p>
<p>しばらくは古い雛形が出回っていますが、古い雛形であっても印鑑の必要はなくなりましたので、受領印の欄は無視して構いません！<br />ほんの少しだけ、マニフェスト管理が楽になりますね！</p>
<p>&nbsp;</p>

<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10107 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/5b3740d4836dd8d22744d3de9e23d36a-1024x314.png" alt="" width="683" height="209" / decoding="async" loading="lazy"></a></figure><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-125">マニフェストに印鑑は必要？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子マニフェストで欠かせない2つの手順</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-124?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-124</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-124</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近では産廃業界においてもDXが注目され始めています。業務のシステム化という点で、この業界ですと「電子マニフェスト」が思い浮かぶのではないでしょうか？ マニフェストを電子化し、効率的にマニフェストの発行・管理ができる電子 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>最近では産廃業界においてもDXが注目され始めています。<br />業務のシステム化という点で、この業界ですと「電子マニフェスト」が思い浮かぶのではないでしょうか？</p>
<p>マニフェストを電子化し、効率的にマニフェストの発行・管理ができる電子マニフェストですが、紙マニフェストと全く同じことをインターネット上で行うわけではないんです！</p>
<p>電子マニフェスト特有の手順があり、初めのうちは少々煩わしく感じるかもしれません。<br />すでに電子マニフェストを導入済みの場合でも、担当者の変更時などには、手順を引き継ぐ必要があり、紙と電子の違いに関する説明は必要です。</p>
<p>特に最近では、テレワークや雇用調整などによって、一時的に担当者不在となった場合に電子マニフェストの使用方法が分からず、混乱するというケースが増えているようです…。</p>
<p>今回は、電子マニフェスト特有の手順について、中間処理後の廃棄物を排出事業者として排出する際に必要な「二次マニフェスト」の発行に絞って、簡潔にまとめていきます。</p>
<h2><strong>設定一つで簡単にできる予約登録</strong></h2>
<p>電子マニフェストでは、事前に排出する廃棄物の内容に合わせたマニフェストを「予約登録」を使って登録しておきます。この「予約登録」は必須ではないのですが、殆どの会社が使用していると思います。<br />次に説明する「受渡確認票」の印刷に必要だからなんです！</p>
<p>「予約登録」の方法自体は決して難しくないので、ご安心ください。<br />メニューから、予約登録のボタンをクリックして、必要事項を入力していきます。<br />排出後に、マニフェストを登録する際（本登録）は必須項目が赤く表示され、入力しないと登録ができないようになっていますが、予約登録の場合、必須項目はありません。</p>
<p><strong>現時点でわかっている内容をできる限り入力しておけばOK！</strong></p>
<p>基本的には「廃棄物の種類」「運搬業者」「処分業者」などの、契約書と紐づく項目を入力した「パターン」を一度登録してしまえば、パターンを呼び出して、（決まっていれば）排出日を予定として入力して登録するだけです。</p>
<p>手順としては簡単ですが、これをやっておくかどうかで、後々の手間が段違いです。</p>
<h2><strong>受渡確認票の印刷</strong></h2>
<p>予約登録の部分でも触れましたが、電子マニフェスト特有の手順のもう一つは受渡確認票です。<br />これは、簡単に言えば予約登録の内容を印刷したものです。<br />紙マニフェストの7枚複写とは違い、受渡確認票は、一般的に普通のコピー用紙に印刷します。</p>
<p><strong><u>なぜ、受渡確認票が必要なのかというと、運搬基準を満たすためです。</u></strong></p>
<p>運搬基準は、主に「車両の表示」と「書面の携帯」があります。<br />この「書面の携帯」では、下記の内容を記載した書面を携帯しなければなりません。<br /><br /></p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">
<p>①運搬する産業廃棄物の種類及び数量</p>
<p>②当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称</p>
<p>③運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先</p>
<p style="margin-bottom: 0px;">④運搬先の事業場の名称及び連絡先</p>
</div>
<p><br />この事項を記入した内容として、マニフェストの情報が手っ取り早いのです。<br />なので、<span style="color: #d60000;"><strong><u>紙マニフェストはマニフェストそのものを、電子マニフェストでは予約情報から印刷した受渡確認票を使用するのが一般的</u></strong></span>です。</p>
<p>受渡確認票を印刷するためには、予約登録をしなければなりません。<br />これが、ほとんどの会社が予約登録をしている理由です。</p>
<p>しかし、受渡確認票は運搬基準を満たすのに便利なのであって、使用は義務ではありません。<br />同じ内容を、エクセル表などで作ってそれを印刷してもOKです。<br />でも、それはそれで面倒くさい…。</p>
<p>結局、最終的に本登録するのなら予約の段階で入力しても大して手間は変わらないだろう！ということで、やはり受渡確認票の使用をおすすめします。（本登録時には、予約時に入力した項目は再度入力する必要はありません）</p>
<h2>2つの手順ができていないとどうなる？</h2>
<p>もし、担当者が不在の場合等に予約登録・受渡確認票の印刷ができていないと、どうなってしまうのでしょうか？</p>
<p>廃棄物の積み込みが終わり、ドライバーが「受渡確認票は？」となったタイミングで印刷できていない…なんてことが発覚すると、さあ大変です！</p>
<p>ドライバーは今すぐにでも出発したいのに、受渡確認票なしでは出発できない！<br />その場に居合わせた人員では、何をしていいかよく分からない…。<br />１日のスケジュールに支障がでてきます！…これは考えたくない事態ですね。</p>
<p>以前、「担当者に連絡がつながらず、電子マニフェストで調べていたらイーテラスが出てきた」と言ってお電話いただいたこともあります。</p>
<p>こうした事態に陥らないように、今回紹介した電子マニフェスト特有の手順は、必ず複数人で共有し、対応できるようにしておきましょう！</p>
<p>&nbsp;</p>

<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10107 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/5b3740d4836dd8d22744d3de9e23d36a-1024x314.png" alt="" width="725" height="222" / decoding="async" loading="lazy"></a></figure><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-124">電子マニフェストで欠かせない2つの手順</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子マニフェストが使えない！そんな時はどうする？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-123?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-123</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-123</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年5月6日から7日にかけて、JWNETに不具合があり、電子マニフェストシステムが使用できなくなるという事態が発生しました。 ゴールデンウィーク明けというタイミングもあり、多くのユーザーが混乱したのではないでしょう [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-123">電子マニフェストが使えない！そんな時はどうする？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2021年5月6日から7日にかけて、JWNETに不具合があり、電子マニフェストシステムが使用できなくなるという事態が発生しました。</p>
<p>ゴールデンウィーク明けというタイミングもあり、多くのユーザーが混乱したのではないでしょうか？</p>
<p>自社が排出する二次マニフェストだけでなく、マニフェストを受け取る立場としても、運搬時に受渡確認表をもらえなかったり、終了報告が行えなかったりと、とにかく混乱したようです…。</p>
<p>こうしたトラブルは、今後も発生する可能性があります。次回以降、慌てないように対処法を確認しておきましょう。</p>
<h2>マニフェストが登録できない！どうなるの？</h2>
<p>実は、今回のシステムトラブル発生翌日、環境省が「3日ルールを特例的に緩和する」という通知を出しています。「え？そうだったの？」と驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか？</p>
<p>これは、トラブル時に登録できなかったマニフェストは、「復旧次第速やかに登録すれば、法律違反に問わない」という内容です。</p>
<p>この通知は今回のトラブルに対してのみ有効です。ただ、今後も同様のトラブルが合った際にも、登録期限については柔軟に対応してもらえると考えて良いでしょう。</p>
<p>これでひとまず安心ですね！</p>
<p><img class="wp-image-11589 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/5f5aa041f81ccc2f9e1dbe78f11c68a1-1.png" alt="" width="498" height="526" / decoding="async" loading="lazy"><br />引用元：環境省環境再生・資源循環局　廃棄物規制課</p>
<h2>受渡確認表はどう対応する？</h2>
<p>登録は３日ルールが緩和されることが分かりましたが、もう一つ問題があるんです！そう、「受渡確認票の印刷」ですね。<br />基本的に、排出時には受渡確認票を印刷して、排出事業者からドライバーに渡されます。ドライバーは、これを受け取らないと運搬ができません。</p>
<p>今回のトラブルでは、工場に車輌が入って積み込みを始めてから、排出事業者が印刷をしようと思ったらできない！といったこともあったようです。<br />こんなときの対処法はあるのでしょうか？</p>
<p>ズバリ！<span style="color: #d60000;"><strong>システムから印刷できなくても、同じ情報が書かれていれば何でもOKです！</strong></span></p>
<p>そもそも受渡確認票は、なぜ必要なのでしょうか？それは、産業廃棄物の運搬基準を満たすためです。運搬基準は、主に「車輌の表示」と「書面の携帯」があります。<br />この「書面の携帯」では、下記の内容を記載した書面を携帯しなければならないと定められているのです。</p>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 20px 30px; margin: 20px;">
<p>①運搬する産業廃棄物の種類及び数量</p>
<p>②当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称</p>
<p>③運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先</p>
<p style="margin-bottom: 0px;">④運搬先の事業場の名称及び連絡先</p>
</div>
<p><br />この事項を記入した内容として、マニフェストの情報が手っ取り早いのです。なので、紙マニフェストはマニフェストそのものを、電子マニフェストでは予約情報から印刷した受渡確認票を使用してるんですね。</p>
<p>ポイントは、法律上では「記載する内容」は決められていても、<strong>「受渡確認票」とは決められていないのです！この情報が書いてあれば書式は何でも良いことになります。</strong></p>
<p>実は、JWNETのHPには、エクセルで手入力できるデータも用意されているんですよ？<a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/flow/ukewatashi/index.html" target="_blank" rel="noopener">（</a><a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/flow/ukewatashi/index.html" target="_blank" rel="noopener">JWNET HPはこちら</a><a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/flow/ukewatashi/index.html" target="_blank" rel="noopener">）</a></p>
<p>ご存じでしたでしょうか？？<br />このようなものを事前に用意しておけば、緊急時に最低限の情報だけ記入して使用できますね。</p>
<p>残念ながら、そこまでの備えがなかった…という場合はどうするか？</p>
<p>「過去の受渡確認票のコピー」があれば、コレを活用できます。内容がほぼ同じものであれば、「マニフェスト番号」や「引渡し日」の部分を、手書き修正するだけで、必要事項を簡単に満たせます。</p>
<p>最後に、<strong><u>「電子マニフェスト」が使えないから「紙マニフェスト」を使おう！</u></strong><strong><u>という排出事業者がいたら、なるべく避けるようにアドバイスしてください。</u></strong></p>
<p>紙マニフェストは一度発行したら取り消せません、５年間保存の義務もあります。さらに１通でも発行すると、年に１回の行政報告義務を発生します。</p>
<p>紙マニフェストを発行する前に、とにかく最低限の情報でもいいので「受渡確認票」の代替を作りましょう。そして、３日ルールも緩和されることを想定しながら、復旧を待てばいいのです！</p>
<p>排出事業者様から問い合わせがあった場合も、このコラムでご紹介した方法をお伝えください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/"><img class="alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" width="802" height="246" / decoding="async" loading="lazy"></a><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-123">電子マニフェストが使えない！そんな時はどうする？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マニフェスト返送の10日ルールって？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-117?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-117</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-117</guid>

					<description><![CDATA[<p>マニフェストの返送期限は運搬・処分は90日（特管60日）、最終処分は180日というのが一般的によく知られています。一方で、10日ルールというものも存在します。以前、お客様から「排出事業者から『10日以内でなければいけない [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-117">マニフェスト返送の10日ルールって？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>マニフェストの返送期限は運搬・処分は90日（特管60日）、最終処分は180日というのが一般的によく知られています。<br />一方で、10日ルールというものも存在します。<br />以前、お客様から「排出事業者から『10日以内でなければいけないのに11日になっている』とISOで指摘を受けた」という相談を受けたことがあります。<br />こんな問い合わせを受けたら、皆さんはどう答えますか？<br />この機会に、10日ルールについて、しっかり把握しておきましょう。</p>
<h2>マニフェストの10日以内返送</h2>
<p>90日や180日というのは、引き渡しから運搬、処分、最終処分それぞれの報告を排出事業者が“受ける”期限です。<br />それぞれの期限以内に排出事業者が終了報告（最終処分ならばE票）を受け取っていない場合には、排出事業者は処理状況を確認し、行政に「措置内容等報告書」を提出する義務があります。</p>
<p>一方で<strong><span style="color: #d60000;">10日ルールは、各工程が終了してから、10日以内にマニフェストを返送しなければならないというルールです。</span></strong>運搬・処分はそのまま終了日から10日以内ですし、最終処分は最終処分業者から最終処分の報告を受け取ってから10日以内です。</p>
<p>これは、運搬会社や処分会社が“返送”しなければならないルールです。<br />排出事業者に届いていなければならないルールではありません。</p>
<p>あまりにも長い間、終わっているマニフェストを持ち続けてはいけませんよ！ということだと考えておきましょう。</p>
<h2>マニフェストの返送が10日以上過ぎている！と言われたら？</h2>
<p>もし10日ルールを知らずに、期限を過ぎてから返送しているのであれば、改善が必要です。</p>
<p>ところが、排出事業者が「10日ルールを過ぎている！」という場合は、実は問題ないケースが多いです。なぜなら、10日ルールは運搬会社・処分会社が、マニフェストを手放す（返送）する期限だからです。排出事業者は、いつ手放したのかを知るすべがありません。</p>
<p>マニフェストに書かれた、運搬終了日や処分終了日と、自分の手元に届いた日を見比べて、10日を過ぎているという場合がありますが、あくまで手元に届いた日で判断しているので、正確ではありません。<br />金曜日に投函して、土日を挟んで月曜日に手元に届けば、10日目に手放した場合、手元に届くのは13日目になります。</p>
<p>さらに言えば、「ISOの審査員が指摘した」というのは、マニフェストに書かれた照合確認日と、各終了日を見比べているだけのことがほとんどです。<br />手元に届いたら即日照合確認日を記入しなければならないという義務はありません。<br />（そもそも、照合確認日の記入は義務ではありません）</p>
<p><img class=" wp-image-9732 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-02_10h08_29.png" alt="" width="370" height="188" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p>照合確認日との比較の場合、最終処分終了の返送日は絶対に分かりません。<br />最終処分終了報告は、<strong>中間処理会社が最終処分の終了報告を受けてから、10日以内に返送します。“報告を受けてから”10日以内に返送であって、最終処分終了から10日以内ではありません。</strong><br /><br />中間処理、2次中間処理、最終処分というように、間に複数の処理を挟んでいる場合、最終処分業者からの報告が中間処理会社に届くまでに1ヶ月以上かかる場合もあります。各社が最大10日キープできるためですね。</p>
<p>「10日以内に返送なのに何十日も過ぎているけど、いいんですか？問題ではないですか？」という問い合わせが時折あるようですが、上記の理屈を考えると、違法では全くありませんので、しっかりと排出事業者へお伝えください。きちんと説明できると、お客様も安心し、評価も上がるはずです。</p>
<p>最後に、電子マニフェストの場合は10日が3日になりますので、ご注意ください。</p>
<p><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10011 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="614" height="202" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-117">マニフェスト返送の10日ルールって？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子マニフェストの追加機能で業務効率は上がるか？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-115?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-115</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>電子マニフェストの新機能が、2020年8月にリリースされたことはご存知でしょうか？ これは、2019年に追加された「現場登録支援機能」の改善です。「現場登録支援機能」については、こちらのコラム「電子マニフェストの新機能は [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[電子マニフェストの新機能が、2020年8月にリリースされたことはご存知でしょうか？

これは、2019年に追加された「現場登録支援機能」の改善です。「現場登録支援機能」については、こちらの<a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-93" target="_blank" rel="noopener noreferrer">コラム「電子マニフェストの新機能は使える？使えない？」</a>をご覧ください。

さて、どんな機能が追加されたのでしょうか？
いくつかある新機能の中でも、特に注目の機能を見ていきましょう。
<h2>【新機能】 事前処理終了報告って？</h2>
今回私が注目するのは、「事前処理終了報告」です。

これは、<span style="color: #d60000;"><strong><u>排出事業者が電子マニフェストを発行（本登録）する前に、運搬終了報告を行うことができる機能</u></strong></span>です。運搬が終了し、電子マニフェストで報告をしようとした際、まだ排出事業者の登録が完了していないために登録ができなかった…というケースはよく起こります。

電子マニフェストには3日ルールがあるので、排出事業者は引き渡しから3日以内に登録すれば問題ありません。しかし、ほとんどの運搬作業は当日完了するため、完了から3日以内の運搬終了報告の期限も同じになってしまいます。

漏れのないよう、すぐに登録したいのに…できない！

2日目、3日目と都度チェックして気を揉んだり、排出事業者に「忘れていませんか？」と催促したり…
実は、かなりの手間がかかっているというケースも多いのではないでしょうか？
<h2>相手を待たずに登録可能？</h2>
今回の新機能「事前処理終了報告」では、排出事業者の登録を待たずに運搬が終わったらすぐ終了報告ができます。

厳密には、終了報告の「予約」をしている状態です。
排出事業者が登録すると同時に、予約した終了報告の情報も反映されます。

JWNETHP：<a href="https://www.jwnet.or.jp/jwnet/whatsnew/assets/files/genba_manual_shu_tuika.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.jwnet.or.jp/jwnet/whatsnew/assets/files/genba_manual_shu_tuika.pdf</a>
<h2>新機能の使用条件</h2>
「事前処理終了報告」を使用することで、排出事業者が登録するタイミングに左右されることなく、効率的に運搬終了報告ができます。非常に便利な機能なのですぐに追加したいところですが、この機能には使用条件があります！

<strong><span style="color: #d60000;"><u>「現場登録支援機能」を使用し「事後登録待」になっているマニフェストのみ対象です。</u></span></strong>

「現場登録支援機能」は、運搬会社が電子マニフェストの内容を案として登録し、排出事業者は現場で承認をするだけというものでした。
この機能では、現場で即時登録ができなくても、事後承認でも良いということになっていました。この場合に「事後登録待」になるのですが、このときに「事前処理終了報告」が使用できます。

このように使用条件はありますが、使いこなせれば効率的に電子マニフェストが運用できる可能性があります。

その他にも細かな機能が追加されていますので、詳細はこちらの<a href="https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/07/genba_manual_shu_tuika.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JWNETのHP</a>からチェックしてみて下さい。

「現場登録支援機能」と「事前処理終了報告機能」、合わせて検討してみてはいかがでしょうか？

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10011 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="698" height="214" / decoding="async" loading="lazy"></a>

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			</item>
		<item>
		<title>その「最終処分の場所」は正しい？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-114?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-114</guid>

					<description><![CDATA[<p>マニフェストのE票に記載する「最終処分を行った場所」の欄、実は記載ミスが非常に多い項目ということをご存知でしょうか？なぜ、ミスが起きやすいかと言いますと、「最終処分」は誤った理解をされがちだからなんです。 お客様にお伝え [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>マニフェストのE票に記載する「最終処分を行った場所」の欄、実は記載ミスが非常に多い項目ということをご存知でしょうか？なぜ、ミスが起きやすいかと言いますと、「最終処分」は誤った理解をされがちだからなんです。</p>
<p>お客様にお伝えすると「認識違いをしていた！」ということもありますので、『そんなはずはない…』と思われていても、念のためと読んでいただければと思います。</p>
<h2><strong>マニフェストの「最終処分なし」はありなの？</strong></h2>

<p>ミスが起こるのは、処理工程が同じでも「どこを最終処分とするか？」を正しく把握できていないことが要因であることが多いです。</p>



<p>例えば、「最終処分なし」とE票に書かれている場合があります。</p>



<p>最終処分がないということはあり得るのでしょうか？</p>



<p>または、リサイクル処理が完了し、資源として売却する…という場合、その売却先を記載するパターンもあります。売却先は、必要な原料などを購入しただけなのですが、「産業廃棄物の最終処分先」になっていても良いのでしょうか？</p>



<p>皆さま、この二つの質問に自信をもってお答えできますか？？<br />・・・実はどちらも、正しいE票の記載ではありません！</p>



<p>ですが、こうした記載は本当によくあるんです。ちなみに、電子マニフェストだったら大丈夫でしょ？と思われるかもしれません。</p>



<p>残念ながら、最終処分場所は中間処理業者が任意の内容で入力する仕組みなので、同様のミスが起こり得ます。</p>



<h2><strong>「最終処分」って結局どういうこと？</strong></h2>

<p>このようなミスは、「最終処分＝埋立処分」という思い込みによって起こります。</p>

<p>実は、<strong><span style="color: #d60000;"><u>「最終処分」というのは埋立のことだけではありません。</u></span></strong></p>
<p>廃棄物として取り扱っていたものが、例えばリサイクルして有価物になるなど、廃棄物としての扱いでなくなったことも最終処分に含まれます。</p>
<p>最終処分場所は<span style="color: #d60000;"><strong><u>「廃棄物を卒業する場所」</u></strong></span>と表現されることもあります。</p>



<p>そのため、中間処理後に有価売却すると、有価売却前の中間処理をした場所が最終処分場所になります。</p>

<p>&nbsp;</p>

<figure class="wp-block-image size-large"><img class="wp-image-8980" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04_09h11_08.png" alt="" width="678" height="261" / decoding="async" loading="lazy"></figure>



<p>&nbsp;</p>



<p>有価売却先を記載したり、最終処分なしと記載したりすることは誤りですが、よくある間違いとして見受けられるものです。</p>

<h2><strong>「“最終”目的地」は？</strong></h2>

<p>ちなみに、過去にはこんな質問もいただきました。<br />もし、部下からの質問だとしたら、どの様に回答されますか？</p>





<p>「運搬契約書に記載される「運搬の最終目的地」は、最終処分場を書くのではないですか？」</p>



<p>確かに「最終」という言葉がついていますが、ここでは最終処分場ではなく、中間処分場や積替え保管施設など、その運搬業者が直接運搬をする先を記載します。（直接運搬する先が最終処分先であるケースも、もちろんあります）</p>



<p>ここでの「最終」は、直接契約を結ぶ運搬業者の視点で、廃棄物を降ろす場所という意味です。同じ「最終」でも、記載されている場所によって意味が異なります！十分ご注意ください！</p>



<p><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10011 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="704" height="216" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/manifest/post-114">その「最終処分の場所」は正しい？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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