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コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
忘れた頃に許可取消!?~欠格要件はいつ適用されるのか?~
廃棄物処理業において、欠格要件は許可制度の根幹に関わる重要なルールです。
自社が欠格要件に該当しないことはもちろんですが、二次処理委託先や出荷時の運搬会社など、取引先の許可も事業継続にとって非常に重要です。
今回は、実際の取消事例をもとに、欠格要件と許可取消のタイミングについて、少し丁寧に整理してみたいと思います。
許可取消のニュース、実は10年以上前の取消理由??
まずは事案の概要から確認してみましょう。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/20260213-1syobun.html
茨城県の処分業者A社が、令和8年2月13日付で許可取消処分を受けました。
理由は、代表取締役が覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けていたこととされています。覚せい剤取締法第19条は使用禁止規定ですので、おそらく覚せい剤を使用してしまったのでしょう⋯。
ここで、時系列を整理してみます。
平成24年7月19日:懲役1年6か月の判決言渡し
↓
平成24年8月3日:刑確定
↓
↓
令和3年5月10日:刑の執行終了
↓
↓
令和8年2月13日:許可取消
実は、判決言渡しから許可取消まで、約14年が経過しています。一見すると「なぜここまで時間がかかったのか」と疑問に感じるのではないでしょうか。
ここで注目したいのは、廃棄物処理法における欠格要件の期間です。
欠格要件の基本
ここで、法律の基本構造を確認しておきましょう。
廃棄物処理法では、
を欠格要件該当者としています。
少し噛み砕いて整理すると、
・禁錮以上の刑が確定する
・刑の執行が終わる
・そこから5年間は欠格状態が続く
という流れです。
そして、会社の役員など経営に関与する重要人物がこの欠格要件に該当した場合「行政庁は許可を取消さなければならない」とされています。裁量ではなく、原則として義務的な取消です。
この点は実務上、非常に重い意味を持ちます。
欠格要件の適用期間は?
では、本件に当てはめて考えてみましょう。
■ 開始時点
欠格要件の開始は、刑が確定した平成24年8月3日です。
なお、執行猶予付き判決の場合に猶予期間中も欠格要件に該当するかについては、法律上明確な規定が無いようです。
もっとも、自治体がHPなどで公表している資料では、執行猶予期間中も該当するとしている例も見られます。
■ 終了時点
本件では刑の執行終了日が令和3年5月10日です。そこからさらに5年間、令和8年5月9日までが欠格期間となります。
つまり、平成24年から令和8年まで、長期間にわたり欠格状態が継続していたことになります。
14年近い欠格期間中には許可更新も行われていました。
産業廃棄物処理業は、通常5年に一度、優良認定許可であれば7年に一度許可更新を行わなければなりませんから、欠格期間に許可更新がされていたことになります。
欠格が発覚する仕組みは?
では、なぜ長期間にわたり取消が行われなかったのでしょうか。
公表資料だけで断定することはできませんが、行政が欠格要件該当の事実を把握していなかった可能性は考えられます。刑事情報は、裁判所・警察・検察などとの連携により共有される仕組みがあります。
しかし、実務の現場では情報連携にタイムラグが生じることもあり得ます。その結果、欠格要件に該当していても、行政が直ちに把握できないケースが生じる可能性は否定できません。
ここから見えてくるのは「許可が継続している」という事実だけでは、必ずしもリスクが存在しないとは言い切れないという点です。
こうした「行政の把握漏れ」を防止するための仕組みも一応用意されています。
実は、役員が欠格要件に該当した場合、2週間以内に行政へ届け出る義務があります。ただし、これは確実に許可取消になる事実を、自己申告することを意味します。
理論上は明確な義務ですが、実際に報告をする事業者がどれだけいるのかは⋯疑問ですね。届け出が行われなかった場合、行政が把握するまで許可が維持される可能性もあります。
そもそも、順法意識が高い人物・企業であれば、欠格要件に該当する事態にはならなかったはずです。
そのため「欠格要件に該当している事実を届け出ずそのまま許可更新申請を行っていた」という可能性は十分にあり得るのではないでしょうか。
許可があることが、完全な保証にはならない
今回の事例が示しているのは「許可が有効」という形式だけでは十分とはいえないという点です。
現在契約している委託先の中にも、取消処分がまだ行われていないだけで、欠格要件に該当している業者が存在する可能性を完全に否定することはできません。
もちろん、取引先役員の刑事処分歴を詳細に調査することは現実的ではありません。
しかし、
・定期的な実地確認
・財務状況のチェック
・経営体制の把握
といった複数の視点からの確認は可能です。
「行政が許可を出しているから問題ない」と考えるのではなく、自社の管理責任として評価する姿勢が重要です。
もう一つ重要なのは、依存リスクです。
欠格要件は、ある日突然発生します。役員個人の問題であっても、会社全体の許可取消に直結します。
そのため、
・特定の1社に依存しない
・複数の委託先と契約する
といった分散策も、有効なリスク管理の一つです。
許可更新が続いていることは、確かに一つの判断材料です。
しかし、それだけに頼るのではなく、自らチェックし、備えること。それが、実務担当者としてできる現実的なリスク管理ではないでしょうか。
執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。

