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	<title>労働安全 - イーテラス株式会社</title>
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	<description>産廃業界専門のコンサルティングとITシステム</description>
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		<title>事故防止に期待できる新たな対策</title>
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		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 04:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>前回までの解説では、安全配慮義務の厳しさと、徹底することの難しさについてお伝えしてきました。知識を教育しても、適切な安全意識が育たなければ、事故を防ぐことは難しいものです。こうした背景の中で、近年、事故抑止効果が高いと注 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[前回までの解説では、安全配慮義務の厳しさと、徹底することの難しさについてお伝えしてきました。知識を教育しても、適切な安全意識が育たなければ、事故を防ぐことは難しいものです。こうした背景の中で、近年、事故抑止効果が高いと注目されているのが、映像による疑似体験です。

映像による疑似体験、特にVR技術などを使って事故の状況をリアルに再現する方法は、その臨場感の高さから注目されています。事故の怖さや危険性を直接的に体感できるため、現場の安全意識を高める上で効果的な教育手法として期待されています。
<h2>賛否が分かれるVR</h2>
一方で、VRを活用した疑似体験にはいくつかのデメリットも指摘されています。その１つが、コストです。VRコンテンツはリアルでインパクトのある体験を提供する反面、制作費が非常に高額になることが課題です。

さらに、専用デバイスが必要であり、VR体験の利用頻度が制限されてしまう点もデメリットといえます。VR体験を実施するためには、専用のゴーグル等の機器が必要です。しかし、これらのデバイスは十分な数を購入するには高コストな為、多くの企業では、限られたデバイスをシェアしています。

VRによる疑似体験は、その場で強い印象を与えるため、安全意識を高める上で非常に効果的です。しかし、その強いインパクトも時間の経過とともに薄れてしまい「継続的な安全意識の向上にはつながりにくい」と評価されることがあります。

VR体験とは少し異なりますが、皆さん、運転免許更新時の講習で見るビデオを思い出してみてください。運転免許更新時の講習で見せられる事故映像も、視聴直後は強い危機感を与えますが、時間とともにその意識が薄れてしまうことが多いものです。こうした事例からも、<strong><span style="color: #d60000;">安全教育においては「一度強いインパクトを与えれば十分」という考え方ではなく、繰り返しの教育や定期的な意識付けが重要であることが分かります。</span></strong>
<h2><strong>持続性を優先した対策</strong></h2>
現場の安全教育を進めるうえで重要なポイントは、一度の教育や体験に頼るのではなく、継続的な取り組みを行うことです。どんなにインパクトの強い安全教育を行っても、時間とともにその効果は薄れてしまいます。安全意識を高い状態で維持するためには、教育を繰り返し、継続的な働きかけを行う仕組みづくりが不可欠です。

例えば、高速道路のサービスエリアでは、トイレ前などで事故の映像が流されていることがよくあります。単調な運転で気が緩んでいても、休憩時に大きな事故の映像を見ると「ハッ」として気が引き締まります。

これをヒントに、事業場にモニターを設置して、注意喚起の映像を流し続けるという方法を取り入れると危機感を持続させる効果が期待できます。高速道路のサービスエリアで事故の映像が流れるのと同様に、従業員が日常的に目にすることで、自然と安全意識が高まります。

また、高速道路のように監視カメラがあって、実際の事故が撮影されていれば、その映像を素材として活用できます。しかし、そうでなければCG等で制作できます。実写映像の制作も選択肢として考えられますが、事故の現場を再現するのは非常に難しく、高コストという課題があります。特に、事故の内容によっては、現場での撮影そのものが難しいケースもあります。

例えば、炎が出るような事故を再現する場合、基本的に工場内での撮影が不可能と言って良いのではないでしょうか。

そして、実写の場合は「作り物感」が出てしまうリスクも考慮しなければなりません。映像や演技がいかにも不自然に見えてしまうと、むしろ興味を失わせてしまい、印象に残らないという結果を招きかねません。

一方で、CGアニメーションを使用した場合、実写ほどのリアルさはないものの、視聴者が不思議と受け入れやすいという特徴があります。CGアニメーションは、視覚的な分かりやすさを保ちながら、適度に抽象化された表現で事故の危険性を伝えることができます。（例：図1）

図1：エンジン不停止によるフォークリフト挟まれ事故のCG映像
<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-206222" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト.png" alt="" width="587" height="330" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト.png 958w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト-768x431.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト-560x314.png 560w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト-555x311.png 555w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト-326x183.png 326w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/フォークリフト-303x170.png 303w" sizes="auto, (max-width: 587px) 100vw, 587px" /></a>

反対に、リアルすぎる映像は、生々しさが際立ってしまうことがあります。これにより、視聴者が不快感を覚えたり、継続的に視聴するのを嫌がったりする可能性があるため、安全教育の映像としては逆効果になる場合もあります。

&nbsp;

作業時に注意すべき手順や、手順を逸脱した場合に想定される事故の映像を制作し、それを事業場内で継続的に流すことで、ふとした時に目に留まり、危機感を持続させる効果が期待できるのではないでしょうか？

<strong><span style="color: #d60000;">映像の作り方を工夫すれば、ナレーションやテロップを入れなくても「非言語」で伝えることが可能です。そのため、外国人労働者にも大きな効果が期待できます。</span></strong>

さらに、モニターの映像は出入りする人全員が目にすることができるため、これを人目の付く場所で流し続けることには「言い訳が効かない状況を作る」という効果もあります。

これは、事故を起こした際に「マニュアルを知らなかった」「忘れていた」あるいは「ちょっとした作業だから大丈夫だと思った」といった言い訳ができなくなるということです。モニターで注意喚起の映像が常時流れている事実そのものが「知らなかった」が通用しないという無言のプレッシャーとして働きます。

労働安全の分野では、単に正しい手順を教えるだけでは不十分です。危機感を伝え、リスクへの意識を高める教育が極めて重要です。これまで繰り返しお伝えしてきたように、安全教育において目指すべきは「ここまでやればOK」という線引きを設けることではありません。<strong><span style="color: #d60000;">常に「事故を起こさない」という根本的な目的を意識し、それを徹底する姿勢が必要です。</span></strong>

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			</item>
		<item>
		<title>安全な手順の策定→周知・教育の徹底</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-170?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-170</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 04:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>コラム『安全配慮義務はケースごとで判断が変わる』で解説した通り、安全配慮義務には「ここまでやればOK」という明確な線引きが存在しません。そのため、事故を防ぐという目的に基づき、実務上必要な危険を洗い出し、適切な手順を策定 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-170">安全な手順の策定→周知・教育の徹底</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[コラム『<a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-169" target="_blank" rel="noopener">安全配慮義務はケースごとで判断が変わる</a>』で解説した通り、安全配慮義務には「ここまでやればOK」という明確な線引きが存在しません。そのため、事故を防ぐという目的に基づき、実務上必要な危険を洗い出し、適切な手順を策定することが最も重要とされています。

もちろん、これまでも「構内で事故を起こさない、起こさせない」という安全意識は持っていたと思います。しかし、法律で安全配慮義務が拡大されたとなれば、これまで以上に具体的で徹底した措置を講じる必要があります。
<h2>一般的な安全対策</h2>
実際の現場では、次に挙げるような一般的な安全対策が適用され、可能な限り労働災害を防ぐ取り組みが進められています。

<strong>（1）環境整備</strong>
換気や通気（気温・湿度）、照明、防振対策など、労働者が安全に働けるように作業場の環境を整える必要があります。

<strong>（2）安全教育</strong>
現場に応じた安全講習や研修などを実施して、ケガなど危険を回避するための知識と技術を習得させます。

<strong>（3）適切な安全装備と安全装置</strong>
労働者が安全に作業できるように、必要な保護具や安全装備を提供します。ヘルメット、手袋、保護メガネ、防音具、安全帯などが含まれます。安全装置の設置や作業手順の見直しなど、より安全な方法に改善することが求められます。

<strong>（4）緊急時対応</strong>
労働災害が発生した場合に迅速に対応し、労働者の安全を確保するための体制を整備します。さらに、緊急連絡先や応急処置の手順なども労働者に徹底させます。

しかし、これらの手順が適切に策定されていたとしても、それが構内の作業者全員に対して十分に周知されておらず、教育が不十分であれば、事故を完全に防ぐことはできません。

自社の従業員ならまだしも、出入りする業者全員となると、非常にハードルが高い問題です。

処分場であれば、搬入車両が絶え間なく入れ替わりますから、それらすべてに対して安全配慮義務が課されるとなると、現実的には有効な対策が難しいと感じるかもしれません。
<h2>「安全意識」の難しさ</h2>
これらの対策で十分に安全配慮ができていると言えるのか？事故防止の実効性はあるのか？と問われると、どうでしょうか？特に近年では労働力不足を背景に、日本語に不慣れな外国人労働者が増えており、掲示物を多言語化（図1）するなど、より一層きめ細かな安全対策の工夫が求められています。
<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全帯使用.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-206173 size-full" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全帯使用.png" alt="" width="233" height="373" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全帯使用.png 233w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全帯使用-200x320.png 200w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全帯使用-119x190.png 119w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全帯使用-111x177.png 111w" sizes="auto, (max-width: 233px) 100vw, 233px" /></a>
図1：安全帯使用を呼びかける掲示

しかし、各言語のニュアンスを現場の責任者が把握するのはとても難しいです。作業者の理解レベルを確認するコミュニケーションも、なかなか取りづらいのではないでしょうか？
さらに、対象者によっては「高所作業」が危険であるという前提すら共有できていない場合もあります。「安全意識」も人それぞれです。

日本人の間でも安全に対する意識には差がありますが、それでも一定の共通認識があるため教育しやすい側面があります。一方で、海外出身の方の場合、どれほどの安全意識や知識を持っているかを把握すること自体が難しいという課題があります。そのため、外国人労働者には特に丁寧な安全教育や、多言語での安全情報の提供が求められます。また、外国人労働者にばかり注目してもいられません。実は「日本人の3人に1人は、日本語が十分に理解できない」という調査結果もあります。

読解力や数的思考力などを問う国際成人力調査の結果によれば「ホテルにある電話のかけ方の説明を見て、指定された相手に電話をかける」といったような簡単な問題に答えられない日本人が3分の1程度見受けられています。（それでも、日本の調査結果は先進国中ではトップだそうですが…）

「手順書に書いてあるから理解しているだろう」という思い込みは捨てる必要がありそうです。

言語の理解力とは別の話ですが、新しい製品を買ったとき、取扱説明書をしっかり読み込む人は意外と少なく、多くの方が「なんとなく」使っているのが現実ではないでしょうか。<strong><span style="color: #d60000;">つまり、人間は自分で思っている以上に説明書や注意書きを「読まない」</span></strong>のです。この前提に立って、安全対策や教育方法を考えることが大切です。
<h2>口頭説明は効果的か？</h2>
マニュアルや掲示を読まないのであれば、口頭でしっかり説明するのはどうでしょうか？

残念ながら、事前に危険作業について説明していたとしても、その効果は限定的です。

例えば、図2の事例では、作業員が「簡単に修理できそうだ」と自己判断で作業を行い、機械を修理している最中に事故に遭いました。本来、その修理作業は外部業者に依頼することになっていましたが、作業者がルールを守らなかったことが事故の大きな原因とされています。このように、職場では「ルールの周知」だけでなく、作業者が守りたくなる仕組み作りも安全管理において重要です。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/墜落事故.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-206180" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/墜落事故.png" alt="" width="705" height="545" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/墜落事故.png 1338w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/墜落事故-768x594.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/墜落事故-414x320.png 414w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/墜落事故-246x190.png 246w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/墜落事故-229x177.png 229w" sizes="auto, (max-width: 705px) 100vw, 705px" /></a>
図2：労働災害事例　厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
（<a href="https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101292" target="_blank" rel="noopener">https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101292</a>）

&nbsp;

ルールや基準を明確に定めていても、その内容が現場の作業者に十分に理解されていなければ、現場では勝手な判断や逸脱した行動が起きやすくなります。その結果、事故のリスクが高まってしまうのです。

危険を回避するために行う口頭注意の効果は、主に2種類だと言われています。

1つ目は「危機介入」です。
危険な行動を目撃した際「危ない！」という短い言葉で即座に止める方法です。ただ、この方法はタイミングよく現場に居合わせる必要がある上、はっきりと強い口調で伝えないと相手に伝わらないため、効果は非常に限定的です。

2つ目は「抑止」です。
特定の行動を未然に防ぐ方法として「ネガティブな感情体験」を関連付ける手法です。例えば、ある行為を防ぐために、その行為をした際に強い叱責や罰を与えることで「これはやってはいけない」と感じさせます。

軍隊や一部の厳格な訓練では、理不尽に思えるほど厳しい罰を与え、小さなミスにも強い叱責をすることで、行動の制限を徹底しています。
これは「強く言わなければ効果がない」という点から、常に「パワハラ」のリスクを伴います。調節が非常に難しく、現代日本では実行が難しい対策でしょう。加えて、上記の2つとも「外国語で実行するのはとても難しい」という共通の特徴もあります。

事業者が適切な手順を用意し、教育を徹底していたとしても、このように作業員が個人の判断で手順を逸脱し、事故を起こしてしまうことを完全に防ぐことは難しいのが現実です。しかし、たとえ個人の判断が原因であったとしても、万が一裁判になった場合、事業者の過失がゼロと判断されることはほぼありません。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-170">安全な手順の策定→周知・教育の徹底</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>安全配慮義務はケースごとで判断が変わる</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-169?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-169</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 00:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>コラム『事業者が把握しておくべき『安全配慮義務』とは』で紹介した安全基準はあくまで法律が定める最低限のものであり、実際には事業者が各職場の状況に応じて、より踏み込んだ安全配慮を行う必要があります。しかし、どこまでの措置が [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-169">安全配慮義務はケースごとで判断が変わる</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[コラム『<a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-168" target="_blank" rel="noopener">事業者が把握しておくべき『安全配慮義務』とは</a>』で紹介した安全基準はあくまで法律が定める最低限のものであり、実際には事業者が各職場の状況に応じて、より踏み込んだ安全配慮を行う必要があります。しかし、どこまでの措置が必要かはケースごとに異なるため、安全配慮義務には曖昧な部分が残ります。そのため事故が発生した場合、最終的に裁判で、事業者の安全配慮が適切だったかどうかを個別の状況に応じて判断することになります。
<h2>衝撃の判例</h2>
ここで具体的な事例を紹介します。ある宿直勤務の職員が、勤務中に盗賊から襲撃されるという事件がありました。この事件では、裁判所が「防犯対策が不十分で、施設の安全配慮が足りなかった」として事業者に損害賠償を命じています。このように安全配慮義務は、たとえイレギュラーなケースであっても、事業者に職場の状況に応じた適切な対策を求めていることがわかります。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全画像.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-206140 " decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全画像.png" alt="" width="657" height="477" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全画像.png 671w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全画像-441x320.png 441w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全画像-262x190.png 262w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/04/安全画像-244x177.png 244w" sizes="auto, (max-width: 657px) 100vw, 657px" /></a>

川義事件（最高裁昭和 59 年４月 10 日第三小法廷判決）
厚生労働省資料：
<a href="https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf?utm%20" target="_blank" rel="noopener">https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf?utm</a>
<h2>想定外でも責任が</h2>
<strong><span style="color: #d60000;">「いや、さすがに盗賊が押し入ってくることまでは想定できないよ」</span></strong>と感じる方もいるかもしれません。しかし、この事例が示すように、<span style="color: #d60000;"><strong>安全配慮義務には明確な「これだけやれば十分」という基準がありません</strong></span>。重要なのは、職場ごとに起こりうる危険をさまざまな視点から洗い出し、それに応じた対策を考えることです。また、対策を一度行って終わりではなく、PDCAサイクルを回し継続的に改善していくことが求められます。これは、職場で行われているKY活動と共通する考え方です。

さらに、近年の改正では事業者の安全配慮義務範囲が「労働者」から「作業に従事する者」に拡大されています。
この改正は特化則、有機則などが規制する「有害な作業」については2024年4月、クレーン則、ボイラー則などが規制する「危険な作業」については2025年5月に施行されます。
自ら雇用する事業者のみではなく、下請業者や出入りの業者にも「安全配慮義務」が適用されるのです。

従来の「特化則」や「有機則」は、作業エリアや対象作業者が限定されるため、比較的影響範囲も狭いものでした。しかし、今回の改正により物理的な危険まで対象となったことで、その範囲は一気に拡大しました。具体的にどのような範囲や項目が新たに対象になったかを、以下にまとめてご紹介します。

・危険な場所への立入禁止、特定の場所での喫煙禁止、事故発生時の対処等の対象範囲を「労働者」から「作業に従事する者」に拡大

・「作業に従事する者」は、現場監督や資材の搬入、荷卸しなど、直接作業に関係しない者も含まれる

「クレーン」など、事業場で比較的多くの作業者が出入りするエリアにおいて使用される設備が指定され「資材の搬入、荷卸しなど、直接作業に従事しない者」も対象に含まれるとされています。そのため、結果として安全配慮の対象範囲がかなり広がったことが分かります。

自社の事業場に出入りする作業者は、全面的な対応が必要になるかもしれません。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-169">安全配慮義務はケースごとで判断が変わる</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事業者が把握しておくべき『安全配慮義務』とは</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-168?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-168</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 00:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>安全配慮義務という言葉はよく耳にしますが、いざ具体的に説明するとなると難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。これは安全配慮義務の範囲が非常に広く、明確にしづらい概念だからです。 今回は、安全配慮義務とは何かという基 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-168">事業者が把握しておくべき『安全配慮義務』とは</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[安全配慮義務という言葉はよく耳にしますが、いざ具体的に説明するとなると難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。これは安全配慮義務の範囲が非常に広く、明確にしづらい概念だからです。

今回は、安全配慮義務とは何かという基本に立ち返り、現場で役立つよう、具体例を交えて分かりやすく解説します。
<h2>安全配慮義務の定義</h2>
安全配慮義務とは、主に以下の2つの法律条文で定義されています。
<div class="gray">労働契約法5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
労働安全衛生法3条1項
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない</div>
どちらも、労働者の生命や身体の安全を確保するために、事業者が必要な配慮を行うべきだと明記されています。
今回は、事故による労働災害を主な対象として掘り下げて考えます。

まず注目するのは、労働安全衛生法3条1項の条文中にある
<div class="gray">「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく」</div>
という部分です。この法律では機械の使用、作業、化学薬品の取り扱いなどについて安全基準を設けています。しかし、それらは<span style="color: #d60000;"><strong>あくまで「最低基準」であり、事業者に各職場の状況に合わせてさらに多くの安全配慮と責任が求められています。</strong></span>

しかもまた、安全配慮義務の対象は機械や薬品などによる事故だけでなく、長時間労働による健康被害やメンタルヘルス、さらにはハラスメントによる被害まで幅広く含まれる点にも注意が必要です。
<h2>労働災害を防止するための基準</h2>
例えば、機械を使用して作業を行う際には、大きく2種類の安全基準が存在します。1つは、すべての機械設備に共通して適用される「一般基準」、もう1つは特定の機械や装置に適用される「種類別安全基準」です。
<h3>一般基準</h3>
「一般基準」とは、機械の回転軸や歯車など、労働者が巻き込まれたり挟まれたりする危険がある部分に安全カバーや囲い、スリーブなどの保護設備を設ける基準のことです。こうした設備は、労働災害を未然に防ぐための重要な安全対策として義務付けられています。

また、機械の運転を開始する前には周囲に合図を送り、安全を確認することが義務付けられています。メンテナンス作業の際には必ず機械を停止し、誤作動を防ぐためにロックアウトや札掛けといった措置を行う必要があります。

さらに、作業時の服装についてもルールがあり、作業服や作業帽、適切な手袋を着用することが基本ですが、回転体に手が巻き込まれる危険がある作業では、手袋の着用が禁止される場合もあるので注意が必要です。（図1）。

図１：ロックアウト・札かけ・手袋着用禁止
<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/コラム画像.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-206044" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/コラム画像.png" alt="" width="351" height="164" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/コラム画像.png 1055w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/コラム画像-768x359.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/コラム画像-560x262.png 560w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/コラム画像-326x152.png 326w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/コラム画像-303x142.png 303w" sizes="auto, (max-width: 351px) 100vw, 351px" /></a>
<h3>種類別安全基準</h3>
「種類別安全基準」とは、機械ごとの特有な危険性に合わせて設定される安全基準のことです。例えば、遠心装置では蓋を設置する、大型の粉砕機では作業者が開口部から転落するリスクがあるため囲いや柵を設置するなど、機械の種類や作業状況に応じた具体的な安全対策が求められます。これにより個別の危険にしっかりと対応し、労働者の安全を守っています。
<h2>化学物質の安全配慮義務</h2>
化学物質を扱う際の安全配慮としては、SDS（安全データシート）の備え付け・掲示、保護具の適切な使用などが基本となります。ただし、これらを守るだけでなく、対象物質ごとのリスクアセスメントを法律で実施する義務があります。リスクアセスメントによって潜在的な危険性を評価し、具体的な対策を講じることが職場の安全管理を進める上で重要です。

リスクアセスメントは、SDS交付対象の化学物質ごとに必ず実施が義務付けられており、最近の法改正で記録の保存も求められるようになりました。この取り組みによって、各化学物質の危険性を事前に把握し、職場で具体的かつ適切な安全対策を行うことが可能になります。

<span style="color: #d60000;"><strong>リスクアセスメントを怠って事故が起きた場合「安全配慮義務違反」と判断される可能性があります。</strong></span>また、リスクアセスメントを実施していても、不十分な内容だったり、記録が適切に保存されていない場合も同様に責任を問われるリスクがあります。化学物質のリスクを事前に評価し、必要な安全対策を講じることは企業の重要な責任であり、これを怠ると重大な過失とみなされる可能性があるため注意が必要です。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-168">事業者が把握しておくべき『安全配慮義務』とは</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>【労働安全衛生法改正】回収時、客先での安全対策強化が求められる？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-143?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-143</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2023年4月1日、改正労働安全衛生法が施行されたことはご存知でしょうか？ この改正は、石綿則、粉じん則、特化則等など、多くの関連規則も同時に改正されていて、広い範囲に影響する内容となっています。 実は、改正内容の一部は [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[2023年4月1日、改正労働安全衛生法が施行されたことはご存知でしょうか？

この改正は、石綿則、粉じん則、特化則等など、多くの関連規則も同時に改正されていて、広い範囲に影響する内容となっています。

実は、改正内容の一部は収集運搬時にも影響があるものです。多くの内容は、危険有害な作業を行う現場での安全を確保するための規制強化です。

工場内や、建設工事現場での作業を想定されています。ただし、回収時には客先の工場や工事現場などに車両が入りますから、その際に注意しなければならないポイントがあるのです。

全くの他人事ではありませんので、ざっくりとした概要と気をつけるべきポイントを押さえておきましょう。
<h2><strong>労働安全衛生法の改正概要</strong></h2>
今回の改正は、危険有害な作業を請負人に行わせる場合に、元請から下請業者や一人親方と呼ばれるような個人事業主に依頼する場合、依頼する側が安全配慮の措置をしなければならないというものです。

この安全配慮の措置は、今まで直接雇用する労働者にのみ行うことが義務付けられていたもので、「各社がしっかりやってね」という状態でした。

それが「下請けに依頼するなら、相手にもしっかり守らせてね」になったのです。

<img class="wp-image-14115 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/pic1.png" alt="" width="661" height="211" / decoding="async" loading="lazy">
(出典：厚生労働省)

&nbsp;

例えば、製造業では製造工程の一部を他社に委託することがあります。その際に、さらに下請けが入ることもありますね。この製造工程で化学薬品を使用する場合は、手袋やマスク、ゴーグルの着用などを徹底させるように周知しなければなりません。

この場合に、「下請けもわかっているだろう」と、お任せしているだけではダメで、しっかり安全対策をしているのか、元請けが周知したり確認したりしなければならないというわけです。

下請けが孫請けに依頼する場合は、同様に下請けが、周知・確認する義務があります。

このように「各社お任せ」から「依頼者側が責任を持ってチェックする」という形に変わるというのが、今回の改正に関して極めてざっくりした内容です。
<h2><strong>収集運搬時の影響は？</strong></h2>
これまでの解説では、基本的には工場や工事現場の中で作業をする場合が想定されているので、あまり自社への影響をイメージできないかもしれません。

しかし、冒頭でもお伝えした通り、収集運搬時には客先に車両が入り、回収作業をしますから、少なからず影響は出てきます。まず、工事現場から回収する時です。建物の新築や改築、解体の現場だけでなく、工場内設備の改修工事なども広く工事に含まれます。

建設廃棄物の排出事業者は元請業者になるので、<span style="color: #d60000;"><strong><u>収集運搬委託は元請業者から受けることになり、「安全配慮の措置」を元請業者から受ける立場になる可能性があります。</u></strong></span>

元請業者は今まで以上に現場内での安全に対して厳しい目で見ることになります。

「短時間で終わるから…」とヘルメットなしで作業するようなドライバーがいると、今まで以上に問題視されてしまいます。これまでヘルメットせずに作業していても、元請業者は自分の責任にはならないので、容認してしまっていたかもしれません。

しかし、今後は元請の責任になるので、厳しく注意される可能性があります。

注意して改善すればOKとしてもらえればまだ良いのですが、「現場でそこまでチェックしきれない」という理由から、「安全意識が徹底できていない場合はそもそも契約しない」という方針になる可能性もあります！

先手を打って、しっかり教育しておかないと、<span style="color: #d60000;"><strong><u>一人のドライバーの不安全行動で、取引が危うくなってしまう可能性が高まります。</u></strong></span>
<h2><strong>工事に関係ない回収でも影響あり？</strong></h2>
今回の改正は、基本的に元請以降の委託に影響があるので、工場の製造過程から発生する廃棄物を直接受託する場合には、改正の影響はありません。

ただし、厳密論では法的な義務がないだけで、実態としては影響があるかもしれません。

大きな工場を持つメーカーは、構内の色々な場所で別会社に委託をしています。改正法で、元請以降に規制が強化されるといっても、「発注者として、無関係ということにはできない」と考え、すべての委託先に対してより厳しい構内ルールを設け、発注者主導で改正法への対応を求める動きになる可能性も十分にあります。

こうなった場合に、廃棄物の回収に来る収集運搬会社に対しても、同じレベルで安全対策が求められることも考えられますね。

<strong><u>構内ルールが増えたり、事前の入構者教育が強化されたりといったことになるかもしれません。</u></strong>

やはり、どんな現場に向かうときでも、今まで以上に安全面を厳しく見られるという認識を持って、ドライバーの教育を行っておく必要があります。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-143">【労働安全衛生法改正】回収時、客先での安全対策強化が求められる？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>もっと減らせる？廃棄物処理業界の労働災害</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-105?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-105</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>以前のコラムで、廃棄物処理業が他業界に比べて事故が起こりやすい、ということを他業界と比べてご紹介をいたしました。もっと減らせる？廃棄物処理業界の労働災害 最近でも、現場作業やドライバー業務中の衝突事故や転落などによる、死 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>以前のコラムで、廃棄物処理業が他業界に比べて事故が起こりやすい、ということを他業界と比べてご紹介をいたしました。<a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-27" target="_blank" rel="noopener noreferrer">もっと減らせる？廃棄物処理業界の労働災害</a></p>



<p>最近でも、現場作業やドライバー業務中の衝突事故や転落などによる、死傷災害事故を新聞記事で見かけることもしばしばあります。これらの事故はなかなか減っていかないのが現状です。</p>



<p>今回は、事故防止に効果的な考え方と、事故を多発してしまう会社の特徴を解説していきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ヒヤリ・ハットの共有の重要性</h2>



<p>ハインリッヒの法則（1:29:300）をご存知ですか？</p>



<p>1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、その背景には300件の異常（ヒヤリ・ハット）が存在するという法則です。<br />重大な事故は、300件のヒヤリ・ハットに隠れて存在しています。重大な事故を防ぐために、現場で起きたヒヤリ・ハットの事例を共有し、対策することが重要です。</p>

<p><img class="wp-image-7797 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/9e65b0b67adc9d51a4dc3fb9e7d459dc.png" alt="" width="555" height="333" / decoding="async" loading="lazy"></p>

<p>しかし、ヒヤリ・ハットは共有して終わりでは、意味がありません。</p>



<p>その対策が行われて初めて効果を発揮します。部署やチームのなかで真因遡及されているのか、対策は効果が出るものになっているかどうかをしっかり確認しましょう。<br />また、理想的な状態としては、ドライバー同士が朝礼等の場で常日頃から気づいたタイミングで情報共有がされ、全社へ共有されれば、組織全体で事故防止に対する意識が高まります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事故を多発してしまう会社の特徴とは？</h2>

<p>廃棄物処理業は、なぜ事故が多発してしまうのか、という大元の原因ですが、</p>
<p><strong>・<u>作業ごとに廃棄物の重さや量が違うなど変動要因が多い</u></strong></p>
<p><strong>・<u>実際に作業に取り掛かるまで、その作業に潜む危険性が見えにくい</u></strong> </p>
<p>という理由から事故が多いと言われています。<br />しかし、全国すべての会社で事故が多発しているか？というと、そうではありません。<br />事故を多発してしまう会社には、<strong><u>ある共通点</u></strong>があります。</p>
<p><br />それは、</p>
<p><strong>・<u>ヒヤリ・ハットを共有するのが恥ずかしいので、共有しない・・・</u></strong></p>
<p><strong>・<u>先輩や後輩に、わからないことを聞くのが嫌なので、知ったかぶりをしてしまう・・・</u></strong></p>
<p>などです。ベテランになると、プライドもあったりして共有することに抵抗を覚えてしまものです。<br />ヒヤリ・ハットがあるのに、「自分だけで隠し持ってしまう」、「聞かなくても大丈夫だろう」と、<strong><u>自分目線</u></strong>の状態に陥ってしまうと事故の発生確率が会社全体で高まります。</p>
<p><br />その結果、</p>
<p><strong>・<u>起こした事故やヒヤリ・ハットに対し適切な振り返りができない。</u></strong></p>
<p><strong>・<u>他の人が起こした事故を、違う人が同じように起こす。</u></strong></p>
<p>上記のような悪循環を生んでしまい、事故の振り返りや日常の些細なヒヤリ・ハットの共有が徹底できなければ同じミスが増え、<strong><u>重大な事故を引き起こす確率を、日々高め続けてしまいます。</u></strong></p>
<h2>日々の小さな積み重ねが事故防止の近道</h2>
<p>ヒヤリ・ハットという些細な出来事を、社内で適宜共有することや「自分さえ良ければいい」という自分目線を取っ払うことで、全体の意識も少しずつ変わっていくかと思います。</p>
<p>今一度、社内の事故防止のための仕組みについて、振り返ってみてはいかがでしょうか？</p>
<p><a href="https://e-teras.site/prime-college/" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-10011" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="714" height="219" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-105">もっと減らせる？廃棄物処理業界の労働災害</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>顧客第一の提案が火災事故？！</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-103?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-103</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/administrative_penalty/post-103</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年7月に起きた、高槻市で起きた爆発火災事故を覚えていらっしゃいますでしょうか？収集運搬会社のヤードでスプレー缶が爆発し大きな火災になった事故です。 先日、この事件について、排出事業者の社員含む、関係者５人が書類送 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-103">顧客第一の提案が火災事故？！</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2019年7月に起きた、高槻市で起きた爆発火災事故を覚えていらっしゃいますでしょうか？収集運搬会社のヤードでスプレー缶が爆発し大きな火災になった事故です。</p>
<p>先日、この事件について、排出事業者の社員含む、関係者５人が書類送検されました。その際の報道で、当時は明らかになっていなかった事件の詳細が分かってきました。</p>

<h2 class="wp-block-heading">火災事故の根本原因は？</h2>



<p>事件の概要は下記の通りです。</p>

<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">
<p>大阪府高槻市で2019年7月、産業廃棄物収集運搬会社でスプレー缶のガス抜き作業中に爆発が起きて3名が死亡、1名が意識不明の重体の火災で、許可を受けていない業者に廃棄するスプレー缶の運搬を委託したとして、産業用資材販売会社「MonotaRO(モノタロウ)」も廃棄物処理法違反容疑で書類送検される。<br />台風により被害を受けたスプレー機械部品用クリーナーの処分に困った男性社員が昨年5月、収集運搬会社に相談すると、「自分たちでガスを抜いたら安くできる。」と提案され、ガス抜きを行ったことが原因とされる。</p>
</div>
<p>記事では安全で適切なガス抜き作業が行われなかったことが事故原因とされています。</p>
<p>大量のスプレー缶のガス抜き作業を行うことで、可燃性ガスが充満し、作業で火花が散るなどして、引火してしまったのだと思います。引火の原因は予想がつきますが、それにしてもなぜこの様な作業が行われていたのでしょうか？</p>
<p>記事によると、ガス抜きは主に排出事業者が行ったようです…。</p>
<p>記事には「処分に困った（排出事業者の）男性社員が昨年５月、産廃収集会社に相談すると、自分たちでガスを抜いたら安くできると提案された。」とあります。</p>
<p>そのままではコストの折り合いがつかなかったのでしょうか？「ガスを抜いたら安く処理できますよ」という提案をし、一旦ヤードに受け入れて、作業場所まで提供していたようです。</p>
<p>良かれと思って、顧客第一で行った提案かもしれません。もしくは、顧客からの強い要望を断りきれずに「せめてガス抜きを」という苦肉の策だった可能性もありますね。当時のニュアンスまでは分かりませんが、なんとか低コストで受け入れられる提案をした結果、火災事故に発展してしまいました。</p>
<p><u><u><span style="color: #d60000;"><b><u>事故の根本原因は、「コスト最優先で、安全への意識が薄れてしまったこと」と言えるのではないでしょうか？</u></b></span></u></u></p>

<h2 class="wp-block-heading">法違反にも注意して、毅然とした対応を</h2>

<p>顧客からの要望は断りづらいものですから、なんとか対応したいと考えるのも理解できます。<br />特にコストに関する要望は、常につきまといます。</p>
<p><img class="wp-image-7428 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/9b6ab1893bcf6cb5eef1a99b2039c59a.png" alt="" width="233" height="277" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p>しかし、要望通りのコストで受け入れていたら、適正な処理が出来ないという事情も排出事業者には理解してほしいところです。</p>
<p>事故や法違反になってしまっては元も子もありませんよね。</p>
<p>今回の事故では、運搬会社のヤードが火災になったことに加え、排出事業者やその関係者に多数の被害が出ました。書類送検されてしまったのも、排出事業者です。<strong><u>お互いのためにも、安全や遵法については毅然とした態度で説明する必要があります。</u></strong>時には、断る勇気も必要というわけです。</p>
<p><a href="https://e-teras.site/prime-college/" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-10011" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="626" height="172" / decoding="async" loading="lazy"></a></p><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-103">顧客第一の提案が火災事故？！</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リチウムイオン電池が原因で火災事故　中国の廃プラ禁輸が影響？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-86?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-86</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-86</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都が排出事業者へ向けて、小型充電式電池（リチウムイオン電池などの二次電池）の取扱いに関する注意を呼びかけています。 ２つ目の、大規模火災が多いという点ですが、これも行き先がなくなった廃プラが長期かつ大量に保管されてい [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-86">リチウムイオン電池が原因で火災事故　中国の廃プラ禁輸が影響？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都が排出事業者へ向けて、小型充電式電池（リチウムイオン電池などの二次電池）の取扱いに関する注意を呼びかけています。</p>
<p><img class="wp-image-5584 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/535c713cbbb97921706ae7b145c8e1cc.jpg" alt="" width="470" height="353" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p><span style="color: #87888b;"><a style="color: #87888b;" href="https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/recycle/battery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">東京都の案内はこちら＞＞</a></span></p>
<p>確かに廃棄物保管場所での火災発生のニュースは、最近頻繁に目にするようになりました。皆さんも見られたことがあるのではないでしょうか？</p>
<h2>火災事故の背景には電池と中国の廃プラ輸入規制があった</h2>
<p>最近の廃プラが燃える火災事故は２つの共通した特徴があります。<br />まず、１つ目は出火原因が「電池」であること。<br />そして２つ目は、数日間から場合によっては１０日以上も燃え続ける大規模な火災である点です。</p>
<p><span style="color: #d60000;"><b><u>これら２つの特徴は、もとを辿ればどちらも中国の廃プラ輸入規制が大きく影響しているように感じます。</u></b></span></p>
<h3>出火原因はリチウムイオン電池？</h3>
<p>まず、１つ目の特徴「出火原因が電池である」という点です。<br />中国禁輸前は廃電気製品もプラスチック資源として輸出されていました。しかし、これらが輸出できなくなったことで、処理業者のヤードに長期間保管されてしまっている事実があるようです。</p>
<p>廃電気製品の中には、分別が徹底されずリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池、小型制御弁式鉛蓄電池等の小型充電式電池が混入している場合があります。<br />こうした電池類は、パッカー回収時や破砕処理時などには爆発の危険がありますし、長期間保管されていればショートして発火する恐れがあります。</p>
<h2>大規模火災が多いわけ</h2>
<p><img class="wp-image-5585 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/f620d89a5a782c22b4420acb39121be3-1.jpg" alt="" width="468" height="351" / decoding="async" loading="lazy"></p>
<p>２つ目の、大規模火災が多いという点ですが、これも行き先がなくなった廃プラが長期かつ大量に保管されていることが影響しています。</p>
<p>プラスチック類は石油製品であり、リサイクル燃料に加工されることもあるくらいですから、発火すれば非常によく燃えます。<br />プラスチックが大量に溜め込められている状況で発火することは、燃料の山に火が付くということです。</p>
<p>そのため、<u><strong>一度、火の手が上がると手がつけられないほどの大規模火災に発展してしまいます。</strong></u></p>
<h3>リチウム乾電池の火災の対策</h3>
<p>冒頭で紹介した東京都のリーフレットは、排出事業者に対しての注意喚起ですが、<u><strong>実際に火災が起こるのは処理業者の保管場所である可能性が高いです。</strong></u><br />排出事業者への注意喚起だけでは片付けられない問題になります。</p>
<p>正直なところ、完全に混入を防ぐことは難しいですが、少しでもリスクを減らす方法として、まずはリーフレットを顧客に改めて周知し注意を促すことをおすすめします。そして、検品を強化して極力リスクのある物を搬入させないという対策を取る必要があります。</p>
<p>また、大量のプラを溜め込んでいてはリスクが膨らむばかりです。禁輸問題はそう簡単に解決しないと見込まれます。</p>
<p>コストはかかりますが、不良在庫を廃棄物として処理していくことも必要な対策として、検討されてはいかがでしょうか？</p>
<p>もちろん、イーテラスは処理会社様への廃棄物管理にまつわる様々なサポートを全力で行っております。何かお困りの点や気がかりな点がありましたら、お気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="wp-block-image"><a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/prime-college/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="wp-image-10011" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/4dc5711ad20d1ba856780598a01f5aea.png" alt="" width="733" height="225" / decoding="async" loading="lazy"></a></div><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-86">リチウムイオン電池が原因で火災事故　中国の廃プラ禁輸が影響？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>廃棄物処理会社に多い”巻き込まれ事故”</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-42?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-42</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-42</guid>

					<description><![CDATA[<p>お客様から頂くご相談として多いのが「労働安全」に関することです。ニュースでもベルトコンベアや破砕機による、腕や足などの「巻き込まれ事故」といった痛々しい記事が、定期的に目に飛び込んできます。 このような労働災害は、「安全 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[お客様から頂くご相談として多いのが「労働安全」に関することです。ニュースでもベルトコンベアや破砕機による、腕や足などの「巻き込まれ事故」といった痛々しい記事が、定期的に目に飛び込んできます。

このような労働災害は、「安全教育の未実施」や「作業手順の不徹底」など様々な理由で発生しています。この、「巻き込まれ事故」は廃棄物処理業での労働災害の中で約2割を占めており、比較的多く起こっていることが分かります。

<img class=" wp-image-4852 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa-3.png" alt="" width="671" height="489" / decoding="async" loading="lazy">

今回のコラムでは、「巻き込まれ事故」について取り上げていきます。
<h2>廃棄物処理会社での「巻き込まれ事故」事例</h2>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

・2018年6月 東京都の処理会社で、ごみの選別作業中に左腕を巻き込まれ切断する労災事故が発生。事故防止措置を講じていなかったとして、執行役員が書類送検された。

</div>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

・2018年7月 千葉県の処理会社の20代の従業員がベルトコンベアに上半身を巻き込まれ死亡した労災事故が発生。また、同社は、非常停止装置をもうけずに作業させており、支店長が書類送検された。

</div>
これらの事故は、労働安全衛生法 第 20 条（事業者の講ずべき措置等）違反の疑いで、会社及び代表取締役社長（執行役員）が書類送検されています。
<h2>会社が行うべき安全配慮義務</h2>
会社は、従業員が安心して業務に従事できるように配慮すべき義務があります。これを、「安全配慮義務」と言います。

この義務は、平成20年3月から施行された労働契約法という法律によって定められており、労働契約法第5条には、次のように記載されています。
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」　（労働契約法　第5条）

</div>
今回の2つの事故は、会社が本来配慮するべき義務を果たしておらず、安全配慮義務違反に問われています。

この「安全配慮義務違反」に問われるケースとしては、下記図の赤枠内の違反が該当します。

<img class=" wp-image-4861 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/2b530e80c7d0de90885e285c5d798063-1.png" alt="" width="633" height="476" / decoding="async" loading="lazy">

今回の2つの事故で共通していたのは、会社が、<span style="color: #d60000;"><b>機械や装置への「危険・障害防止措置」を講じていなかった</b></span>ことです。

本来、巻き込まれを防止するための覆いや囲い、緊急停止スイッチなどが設置されていなかったことが事故に繋がったと言えます。

これにより、「安全配慮義務違反」として、会社側が責任を追及されるという事態になったのです。この「安全配慮義務違反」は、刑事と民事上の損害賠償責任を問われることになります。

刑事責任は、安全配慮義務を怠ったことが原因で労働者を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が問われることがあります。民事上については、損害賠償請求が科せられるケースがあります。
<h2>労災対策事例：企業内に潜むリスクの低減活動</h2>
労働災害を防ぐためには、<span style="color: #d60000;"><b>リスクアセスメント</b></span>活動が一番の近道だと言えます。

ある中間処理会社様では、「残留リスクの低減」というテーマを掲げて、日々、企業内に潜むリスクの低減活動を行っています。

具体的には、
<strong>① 工場内やドライバー業務などにおける「危険」を洗い出す。</strong>
<strong>② その危険が発生したときの重篤度や発生する頻度の「リスクを見積る」。</strong>
<strong>③ リスクの大きさに基づいて、対策の「優先順位」を決め、「リスクの除去又は低減の措置」を行う。</strong>

上記のような流れです。

この活動を、ISO14001の環境目的・目標に組み込み、労働安全衛生の観点から、抽出したリスクの低減活動を行い、労働災害防止に努めています。

この会社では、労働安全衛生への取り組みが、結果的に省エネや業務のムダ削減につながり、環境負荷の低減を図ることができると考えています。

<img class=" wp-image-4860 alignnone" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/c8856789ec11ab8b1013037cef6929f9.png" alt="" width="601" height="451" / decoding="async" loading="lazy">

「まだ、リスクアセスメント活動をしていない、そもそもやり方が分からない。」
「リスクアセスメント活動は行っているもののマンネリ化してきている。」

という会社様は、このコラムを機に、リスクアセスメント活動の導入や見直しを行ってみてはいかがでしょうか？<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-42">廃棄物処理会社に多い”巻き込まれ事故”</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>【労災リスク】実は多い！廃棄物処理業界の労働災害の実態</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-27?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-27</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rui Shishido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-27</guid>

					<description><![CDATA[<p>産業廃棄物処理業界の労働災害は他業種よりも多い！？ 最近、労災リスクに関する相談が増えています。私が、処理会社の経営者様からよくお聞きするのが、「労災が絶えなくて困っている…大事故は起きていないけど、このままだと心配」「 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="margin-top: 15px;">産業廃棄物処理業界の労働災害は他業種よりも多い！？</h2>
最近、労災リスクに関する相談が増えています。私が、処理会社の経営者様からよくお聞きするのが、<strong>「労災が絶えなくて困っている…大事故は起きていないけど、このままだと心配」「労災を防ぐ活動をしているものの、マンネリ化してしまっている…」</strong>といったお話です。

まず、産業廃棄物処理業における労働災害の発生状況についてみていきましょう。データから見て分かるように<strong>年々増加傾向</strong>にあり、平成29年には、<span style="color: #d60000;"><b>1年間に1383人の方が労働災害に</b></span>遭っています。

<img class="alignnone size-full wp-image-3457" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/1a8912a7e9f1b5f770b526466f8e51ac.png" alt="" width="582" height="412" / decoding="async" loading="lazy">
<a href="https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/safety/" target="_blank" rel="noopener">引用：公益社団法人 全国産業資源循環連合会</a>

また、各業種における度数率と比べても、廃棄物処理業界は労働災害が発生する”頻度”が高いことが分かります。
※度数率とは、100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表します。

建設業や運送業の方が労働災害の発生する頻度が高そうに思えますが、<span style="color: #d60000;"><b>実際は他業種と比べても圧倒的に、廃棄物処理業の度数率</b></span>が高いことが分かります。

廃棄物処理業というのは、<strong>常に”危険と隣り合わせ”</strong>ということを理解して、日常の業務に取り組むことが必要です。
<h2>労働災害が発生！自社にはどんな影響があるの？</h2>
労働災害が発生してしまうと、会社に対して下記のような影響があると考えられます。
<h4>自社に起こりうる3つの影響</h4>
<strong>①許可取消（欠格要件に該当）
②労働基準監督署や行政への対応
③取引会社に対する信用低下・売上減少</strong>

現在では、ニュースや新聞、SNSなどが発達していることもあり、<strong>会社名だけでなく事故内容などの詳細が廃棄物処理業界のみならず、日本全国に広まってしまいます。</strong>

そのような廃棄物処理業界の本質的なリスクの高さを考えると、万が一労災が発生した場合に、どうすれば自社へのダメージを最小限にできるのかを考える必要があります。
<h2>労働災害を防ぐために自社でできる対策</h2>
労働災害は、一部の危険な作業に従事する人だけの問題ではありません。<strong>誰もが遭遇しうる身近なリスクを、組織全体で共有して改善活動をしていく必要があります。</strong>

労働災害を防ぐためには、組織全体で<span style="color: #d60000;"><b>「リスクアセスメント活動」</b></span>を実施していくことが重要です。
<h4>リスクアセスメントを活用して労災リスクを低減</h4>
リスクアセスメントとは…リスク低減措置を決定する一連の手順のことです。
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

<strong>リスクアセスメントの手順</strong>
①職場の危険性や有害性を調査し、リスクを特定。
②そのリスクを見積り、優先的に対処すべきものを決定。
③リスクを下げるための方策を決定し、実施。

</div>
「どこに、どのようなリスクが、どれくらい潜んでいるのか？」
「リスクが発生する頻度や危険性は？」

というように、様々なリスクを抽出し、是正する優先順位を決めていきます。

厚生労働省でも、リスクアセスメントの実施方法について公開しているのでぜひ、活用してみてください。
<a href="http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo01_1.html" target="_blank" rel="noopener">参照：厚生労働省</a>
<h2>事業を安心して続けられる職場づくりのために</h2>
労働災害を防ぎ、安全かつ適正に事業活動をすることは、会社を存続させるために重要なことです。

もし、自社内で、<strong>「リスクアセスメントのやり方が分からない、マンネリ化している…」</strong>というお悩みをお持ちでしたら、<strong>第三者機関を活用して客観的な視点でチェックをすることもおすすめです。</strong>定期的に外部講師を呼んでチェックしてもらうと労働災害のリスクを減少することができます。

適性管理を行い労働災害が起こる前に、日々の安全衛生活動を見直して<strong>”事故ゼロ”</strong>の職場づくりを実現させましょう！

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/service/workers_risk_reduction" target="_blank" rel="noopener">労災リスク低減サービスはこちら＞＞</a><p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/working_safety/post-27">【労災リスク】実は多い！廃棄物処理業界の労働災害の実態</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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