2020-08-05
「覚書」の印紙、書き方一つで損をする?
委託契約書・許可証委託料金の単価変更や品目追加、予定数量の変更などに伴って「覚書」を交わすことがありますよね?
皆さんは、この覚書に貼付する印紙額をどのように計算していますでしょうか?
実は書き方によって、印紙額が多くも少なくもなるのです。
印紙額で損をしてしまう書き方
損をしてしまう書き方は、「変更後の金額のみ記載する」です。
・委託料金を¥15/kgに変更する
このような書き方ですね。これのどこか問題かと言いますと、変更前の金額が書かれていない点です。これでは差額が分かりません!
国税庁HPを見ると、このように書いてあります。
変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。 (例) 当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書 → 記載金額は90万円 |
この場合、90万円全額に対して課税されます。
80万円を90万円に増額する契約であっても、90万円の扱いになってしまうわけですね。
印紙額で損をしない書き方
どうすれば印紙額が高くなってしまうことを防げるのかというと、方法は簡単です。
「差額が分かる書き方」にすればOKなのです。
再度、国税庁HPの例を御覧ください。
変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額になります。 (例) 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書 |

このように、「覚書」のみで差額が分かるように書いておけば、差額分のみが課税対象になるので印紙額が抑えられる可能性があります。
ちなみに、減額する場合は金額記載のないものとみなされます。
印紙税の仕組みを理解して節税
このように、印紙税の仕組みを理解して覚書を作れば、無駄に高い印紙を貼付することを防げるというわけです。契約内容によっては、高額になる印紙額。仕組みを理解すると、ムダなコストを抑えることが可能になります。
また、ルールをしっかり把握していないと、必要な金額よりも低い金額で印紙を貼付してしまう可能性があります。これも気を付けたいところです!
この場合、税務署などに発見された際には、過怠税として通常の3倍の金額が課されることになります。
ルールを把握することで、税額もリスクも抑えられるというのは良いことづくめですね。
印紙税のルールは少々ややこしい部分もありますが、しっかりと確認して貼付しましょう。
参考:国税庁HP