2018-08-07
【専ら物】許可・契約書・マニフェスト何が必要?
マニフェスト「専ら物は廃掃法の規制がかからないので、マニフェストも許可も契約書もいらない」
と考えている処理業者をしばしばお見かけすることがあります。しかし、専ら物の回収において、本当に何も必要ないのでしょうか?
そもそも専ら物とは?法規制は?
まずは専ら物について整理していきます。
専ら物とは、廃棄物の中で専ら再生利用を目的とする、古紙、金属くず、空きビン類、古繊維を指します。
そのため、廃棄物であり、廃掃法の規制がかかります。
しかし、専ら物は、既存の専門業者に委託する場合、必要となる許可とマニフェストの発行が免除されます。
こちらについては、法律でも次のように規定されています。
◆廃棄物処理の許可不要 産業廃棄物の処理業者であってももっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物・・・(中略)・・・ を専門に扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならない者であること」 (昭和46年10月16日 環整43号) |
◆マニフェストの発行不要 マニフェストの交付義務の例外については、次の通り限定的に規定しています。 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に 当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合 (廃棄物処理法 施行規則 第8条の19第3号) |
専ら物を回収する際に必要なものは?
上記の法規制からも分かるように、専ら物を回収する際に必要な書類は契約書です。
許可書・マニフェストは免除されます。
あいまいな専ら物はどうすればいいのか?
・専ら再生利用を目的とするものが対象なので、リサイクルでない場合は専ら物ではないのか?
・専門業者が免除の対象なので、専ら物以外も取り扱う産廃業者の場合は、専ら物ではないのか?
という疑問が出てくることもあるかと思います。
このような場合はどう解釈すればよいのでしょうか?
専ら物の解釈はあいまいで、各行政がそれぞれの見解を持っています。
これまでは、厳密論ではなく、回収した品目が専ら物の品目に該当していれば、行政による取り締まりを受けるということは
あまりありませんでしたが、最近では、契約書の確認をする行政も出てきています。
少しでも不安な部分がある場合は、管轄する自治体へ、ご相談することをおすすめします。
