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	<title>管理者向け - イーテラス株式会社</title>
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	<description>産廃業界専門のコンサルティングとITシステム</description>
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		<title>人手不足解消！AI-OCRとRPAで進めるマニフェストのDX化</title>
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		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 04:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>皆さんの会社では、DX（デジタルトランスフォーメーション）の進み具合はいかがでしょうか？産廃業界では、なかなか人が採用できずに困っているという声をよく耳にします。そして「どこからDX化を進めたらいいのか…」と悩んでいる方 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[皆さんの会社では、DX（デジタルトランスフォーメーション）の進み具合はいかがでしょうか？産廃業界では、なかなか人が採用できずに困っているという声をよく耳にします。そして「どこからDX化を進めたらいいのか…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか？
今回は、業界特有でもあるマニフェスト業務を例に、DX化の課題と業務を自動化することで得られるメリット、そしてそれを実現するツールについてお話しします。
<h2>産廃業界の業務特性</h2>
産廃業界では、マニフェストや計量伝票、配車表などが紙やExcelで管理されていることが多いのが現状です。また、人手不足が常態化していることから、特定の人に業務が集中してしまい、結果的に業務負担が大きくなってしまいます。年末年始や繁忙期には特に業務が集中し、さらに体調を崩すスタッフがいると業務が回らなくなる、なんてこともよくありますよね。

特に、皆さんの業務の中で「マニフェストをもっと効率よく処理したい」と考えている方も多いはずです。しかし、人手が足りない現状では、どうしても記載ミスや確認不足が発生してしまいます。限られた人数とリソースで大量のマニフェストをさばく必要があると、業務負荷はさらに増えてしまいます。

実際、産廃業界ではDX化が進みつつありますが、まだまだ多くの企業が紙ベースのアナログなマニフェスト管理に依存しています。紙の管理は手間がかかるだけでなく、データの正確性を保つのが難しく、業務効率を下げる原因にもなります。
<h2>マニフェスト業務を自動化するツールとその効果</h2>
マニフェスト業務を自動化して負担を軽くするために、特に有効な2つの手法をご紹介します。
<h3>①AI-OCRでデータ化</h3>
AI-OCRは、紙のマニフェストに書かれている情報を読み取り、CSVデータに変換してくれるシステムです。AIが搭載されているため、産廃業界特有の手書きの文字やクセがあっても、精度よく認識し、それらを学習していきます。従来のOCRでは読み取り精度が平均50％程度だったのに対し、<strong><span style="color: #d60000;">AI-OCRでは99％の精度</span></strong>が期待できるようになりました。これにより、紙マニフェストのデータ化が非常に効率的になります。
<h3>②RPAによる入力業務の自動化</h3>
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は、基幹システムやExcelに手作業で入力していた業務を自動で行ってくれるツールです。AI-OCRでデータ化されたマニフェストの情報を自動でシステムに入力することで、人的ミスを大幅に減らすことが可能になります。実際に、AI-OCRとRPAを組み合わせることで、<strong><span style="color: #d60000;">毎日2時間かかっていた業務が10分で完了</span></strong>するという事例もあります。入力ミスが減り、確認作業にかかっていた時間を削減することで、他の付加価値の高い業務に専念することができます。
<h2>DX化を進めて業務効率アップ！</h2>
マニフェスト業務を見直すと、非効率な点やミスが多く改善の余地があることに気付くはずです。AI-OCRやRPAを活用することで、大幅な効率化が期待できます。まずは、できるところからDX化を進めてみてはいかがでしょうか？<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-164">人手不足解消！AI-OCRとRPAで進めるマニフェストのDX化</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「廃棄物混じりの土」に潜むリスクとは？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-163?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-163</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m-kajihara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 01:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>購入した土地や売却した土地から、廃棄物が混ざった土が発見されたというニュースを耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 「廃棄物混じりの土」について、法律上で明確な定義は存在していませんが、「産廃土」「廃 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[購入した土地や売却した土地から、廃棄物が混ざった土が発見されたというニュースを耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか？
「廃棄物混じりの土」について、法律上で明確な定義は存在していませんが、「産廃土」「廃棄物混じり土」「ごみ混じりの土砂」など、報道機関によってさまざまな呼び方がされています。

この「廃棄物混じりの土」は、誰でも遭遇する可能性があり、処理現場や土地の売買の際に特に注意が必要です。万が一、廃棄物混じりの土に遭遇した場合の対応やリスクについて解説します。
<h2><strong>“廃棄物混じり土“の埋め戻しは不法投棄！</strong></h2>
廃棄物混じりの土は、通常の廃棄物と比べて分別が難しいため、その処理には莫大な費用がかかるリスクがあります。もし、建設工事や解体工事の現場で運悪く廃棄物混じりの土に遭遇したら、どのように対応すべきでしょうか？

掘り返してしまった後「元々埋まっていたものだから…」とそのまま埋め戻してしまうのは厳禁です！現行の廃棄物処理法では、不法投棄にあたります。<span style="color: #d60000;"><strong>法人には3億円以下の罰金、個人には5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその併科といった厳しい罰則が科される重罪です。
</strong></span>掘り起こされた廃棄物混じりの土は、その瞬間から廃棄物として厳格に扱わなければならず、適切な処理を怠ると重大な罰則が課せられるため、注意が必要です。
<h2><strong>責任の所在は？</strong></h2>
廃棄物混じりの土は、地下に埋まっていることが多いため、その責任の所在があいまいになることがよくあります。土地を購入する際、もし廃棄物が埋まっていることが事前にわかっていれば、土地の評価額に影響を及ぼし、処理費用の負担などの交渉が必要です。

一方、土地を売却する側は、廃棄物が埋まっていることを正確に告知し、適切な対応を取らなければなりません。もし、そのことを知りながら黙って売却した場合は後々、訴訟問題に発展する可能性が非常に高くなります。
ただし、廃棄物が埋まっていること自体を売却側が知らなかったケースも多く、売却後に発覚して買主からクレームが寄せられることも考えられます。過去の賠償事例では、売却側が責任を負うケースが多い傾向にあります。

さらに困ったケースなのは、土地の所有者が短期間で頻繁に変わっているときです。「誰が埋めたか」が明確でないこともあり、当事者間で協議せざるを得ないことがあります。誰が埋めたのかを追跡できることが理想ですが、現実的には難しい場合が多いです。協議がうまくいかない場合、最終的にはこれも訴訟に発展することがあり、<span style="color: #d60000;"><strong>現状では売主側が大きな責任を負うことが一般的です。</strong></span>
<h2><strong>廃棄物混じりの土には大きなリスク</strong></h2>
廃棄物混じりの土に関連した不法投棄や土地売却の事件が報道されると、土地を売却する側であれば、企業の社会的信用を大きく失うリスクがあります。また、購入する側であれば、その土地を利用した事業計画等もストップしてしまい、経営に大きな影響を与えます。

このようなリスクを避けるためにも、廃棄物混じりの土に遭遇した場合は迅速かつ適切に対応し、自社にとって最善の対策を講じることが求められます。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-163">「廃棄物混じりの土」に潜むリスクとは？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>繁忙期に気を付けるべき許可リスク</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-162?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-162</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kana Konishi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>繁忙期に、「車両や人が足りない」といった経験はありませんか？特に年末年始や年度末の時期はこのような事態になることがあると思います。 車両や人が足りないため、レンタカーでの許可取得や他社から人を借りて事態を乗り越えようとし [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[繁忙期に、「車両や人が足りない」といった経験はありませんか？特に年末年始や年度末の時期はこのような事態になることがあると思います。
車両や人が足りないため、レンタカーでの許可取得や他社から人を借りて事態を乗り越えようとしたものの、知らない間に法令違反に巻き込まれている可能性があります。

本コラムでは、繁忙期に陥りがちな許可リスクについて解説します。
<h2>引っ越し業者の状況</h2>
引っ越し業者のトラックは通常、青ナンバー（軽自動車は黒ナンバー）ですが、3月・4月は白ナンバーの引っ越し業者も現れるのをご存知でしょうか？
これは、繁忙期の特例によるものです。引っ越し業界は繁忙期になると極端に依頼が増え、需要に対して業界全体でも支えきれないほどだそうです。そこで、繁忙期のみレンタカーなどの使用が認められるようになり（ただし事前申請などが必要）、短期のアルバイト雇用なども駆使して何とか繁忙期を乗り切っているようです。

では、産業廃棄物業界も繁忙期には何らかの特例を受けて対応することができるのでしょうか？例えば、日頃出入りしている収集運搬の車両や運転手が、突然変わることがあるかと思います。同じ会社の別車両、ドライバーであれば全く問題ありません。でも、その車両やドライバーが繁忙期の一時しのぎで呼んだ応援だったらどうでしょうか？

<span style="color: #d60000;"><strong>残念ながら、廃掃法上の業許可に関して、このような特例はありません。</strong></span>必ず許可を受けた車両を使用して収集運搬を行う必要があります。ですので、その運転手や車両が当該許可業者からみて「契約関係もない全くの他人」「許可外の車両」であれば法違反となります。
<h2><strong>レンタカーで許可取得はできるのか？</strong></h2>
公益社団法人 全国産業廃棄物連合会収集運搬部会運営委員会の調査によれば、<span style="color: #d60000;"><strong>88％の自治体が「レンタル車両を事業の用に供する施設とすることができる」</strong></span>と回答しています。

しかし、レンタル車両が認められている自治体のうち6割以上が賃貸借期間に関する条件を設けています。期間の短い自治体では半年以上、長い自治体では5年以上ですが、<span style="color: #d60000;"><strong>1年以上の期間でレンタル</strong></span>することを条件としている自治体が最も多いという結果です。

レンタル車両の許可取得が認められてはいますが、「繁忙期のみ利用」といった一時的なものを想定しているわけではないようです。繁忙期にのみレンタル車両を加えて変更届出をし、レンタル期間が過ぎたらレンタル車両を削除して再度、変更届出を行う・・・という手順は、現実的ではありません。そのため、<span style="color: #d60000;"><strong>繁忙期にのみ車両を増やすという手段は制度上、行えない</strong></span>と考えるのが妥当なようです。
<h2><strong>企業が負うべき責任とリスク</strong></h2>
一方で、車両は足りているからドライバーさえ確保できればいい、という場合はどうでしょうか？この場合も、「とにかくドライバーを確保したい」とだけ考えていると、<span style="color: #d60000;"><strong>「名義貸し」</strong></span>の状態に陥ってしまう場合があります。名義貸しの禁止に該当する条文は次の通りです。
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない（法第14条の3の3）

</div>
ある期間だけ、どうしても人手が足りず、個人事業主のトラックドライバーに依頼し、自社の作業服を着せて自社のトラックに乗ってもらう、という行為は名義貸しにあたるため、行ってはいけません。
<h2><strong>リスク回避の方法</strong></h2>
ここまで読んでいただくと、繁忙期の一時的な対策として、車両やドライバーを増やすことは難しいことがお分かりいただけたかと思います。では、繁忙期を乗り越えるためには、どうしたらよいでしょうか？

まずは、正しい法解釈が必要です。そして、長期的な視点での事業経営が必要になってくると考えます。ドライバーや車両不足にならないように、計画的な採用活動と車両購入や入れ替えなどが求められます。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-162">繁忙期に気を付けるべき許可リスク</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営層が知っておくべき「安全配慮義務違反」</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Kana Konishi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>産廃業界では、危険物や様々な重機を扱うことから、従業員の安全に対する配慮が特に求められます。これらが不十分だと、重大な事故が発生するリスクが高まり、その結果として会社が安全配慮義務違反の責任を問われるケースも増えています [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[産廃業界では、危険物や様々な重機を扱うことから、従業員の安全に対する配慮が特に求められます。これらが不十分だと、重大な事故が発生するリスクが高まり、その結果として会社が安全配慮義務違反の責任を問われるケースも増えています。

本コラムでは、安全配慮義務違反に該当する具体的なケースを例示しながら、その重要性と対策について解説します。
<h2><strong>産廃業界の安全配慮の重要性</strong></h2>
産廃業界では、廃棄物の収集、運搬、中間処理、最終処分などの工程があり、さまざまな作業が行われており、そこには多くのリスクが潜んでいます。

例えば、重機の操作、廃棄物の積み下ろし、高所作業、化学物質の取り扱いなど、これらはすべて潜在的な危険を伴います。したがって、企業は従業員の安全を確保するために、適切な安全対策を講じる必要があります。

<span style="color: #d60000;"><strong>この「安全配慮義務」は、労働安全衛生法に基づいており、企業が従業員の生命や健康を保護するために必要な措置を講じる責任を負うもの</strong></span>です。
<h3><strong>安全配慮義務違反の具体例</strong></h3>
安全配慮義務違反とは、企業が従業員の安全を守るために必要な対策を怠った結果、事故が発生した場合に該当します。具体的にはどのようなケースがあるでしょうか？代表的なものをいくつか紹介していきます。

<span style="color: #d60000;"><strong>1.防護設備の不足</strong></span>

ある産廃処理施設で、高所作業中に労働者が転落事故を起こしました。調査の結果、作業現場には適切な防護柵や安全ネットが設置されておらず、安全帯の使用も義務付けられていませんでした。これは企業が高所作業に伴うリスクを十分に考慮せず、必要な防護設備を提供していなかったためであり、安全配慮義務違反に該当します。

<span style="color: #d60000;"><strong>2.教育・訓練の不十分</strong></span>

廃棄物の収集作業を行っていた労働者が、危険物を誤って取り扱い、火傷を負ったケースです。この労働者は、化学物質の取り扱いに関する十分な教育や訓練を受けておらず、また、作業マニュアルも不備があったことが明らかになりました。教育・訓練の不十分さは、労働者が危険を認識し、適切に対処する能力を欠如させる原因となり、安全配慮義務違反とされます。

<span style="color: #d60000;"><strong>3.定期的な点検・保守の怠り</strong></span>

産廃の中間処理プラントにおいて、機械設備の老朽化が原因で火災が発生しました。調査の結果、機械の定期点検や保守が適切に行われていなかったことが判明しました。これは、設備の安全性を維持するための義務を怠ったものとされ、企業の安全配慮義務違反として処罰されることがあります。
<h2><strong>企業が負うべき責任とリスク</strong></h2>
安全配慮義務違反が認定された場合、企業はどのような対応を求められるのでしょうか？まず、労働基準監督署や関連機関からの行政処分として、業務停止命令や罰金が科される可能性があります。また、被災した労働者やその家族からの損害賠償請求が行われることもあります。さらに、重大な事故が発生した場合には、企業の社会的信用が失墜し、顧客や取引先からの信頼も低下するリスクがあります。
<h2><strong>安全対策の見直しを</strong></h2>
企業が安全配慮義務を果たすことは、労働者の安全を確保するだけでなく、企業自身のリスクを低減し、持続可能な経営を実現するために不可欠です。危険な作業が伴うことが多い産廃業界では、特に注意していかなければならないところです。経営層の方々には、この義務の重要性を認識し、リスクアセスメントや社員教育など、自社の安全対策へ積極的に取り組む姿勢が求められます。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-161">経営層が知っておくべき「安全配慮義務違反」</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>労働災害の事例から見る企業責任</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-160?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-160</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kana Konishi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>廃棄物の収集運搬・処分においては、重機の操作や化学物質の取り扱いに伴い、現場作業員は常に危険と隣り合わせです。このため、産廃業界は労働災害の発生頻度や重篤度が他の業界に比べても高いと言われています。 今回は、労働災害が発 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[廃棄物の収集運搬・処分においては、重機の操作や化学物質の取り扱いに伴い、現場作業員は常に危険と隣り合わせです。このため、産廃業界は労働災害の発生頻度や重篤度が他の業界に比べても高いと言われています。

今回は、労働災害が発生したケースを基に、企業が取るべき対応や責任について解説していきます。
<h2><strong>【ケース】巻き込まれ事故！その後どうなった？</strong></h2>
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

【造粒機に巻き込まれ右腕切断（東京地裁）】

A社の社員Bが、造粒機の作動中に手を差入れたことで、右腕が巻き込まれ、切断する傷害を負った。社員Bは労災保険から補償を受けた後、安全配慮義務違反又は不法行為責任に基づき、元勤務先会社A社に対して損害賠償請求訴訟を提起した。

</div>
社員Bは、右腕が巻き込まれてしまったのは「会社に責任がある」として損害賠償を求めました。注目すべきポイントは、「自ら作動中の機械に手を入れた個人にはどのような責任があるのか」「会社としてはどのような責任を問われるのか」です。

本件では、<span style="color: #d60000;"><strong>東京地裁の結果として過失割合は50対50となりました。</strong></span>会社と社員（個人）に対して具体的にどのような判決が下されたのか、詳しく見ていきましょう。
<h3><strong>会社と個人への判決内容</strong></h3>
会社側への判決については、下記3点の通りです。

<strong>①教育訓練及び安全管理がなされていない</strong>

作業手順書は存在していたものの、従業員への教育が十分に行われておらず、作業手順の徹底がなされていなかったため、会社の責任が認められました。このため、従業員教育の不徹底が本件の事故に結びつくことが容易に予見できたと判断されました。

<strong>②従業員の配置の不適切さ</strong>

危険を伴う業務において、どのように指導し作業させるかを慎重に検討すべきところ、当時、社員Bよりも1年だけ先輩で、機械に詳しくない者を指導係にしていたことが事故に大きく影響したと判断されました。

<strong>③危険防止装置に不備があった</strong>

そもそも造粒機に危険防止装置を付けていなかったことが、事故の原因と認められました。結果として、会社の安全配慮義務違反に基づく責任が認められました。

社員Bへの判決については、下記の通りです。

社員Bは大学で材料工学を専攻して卒業しており、機械について一定の知識を有していました。危険が予見できる状況でありながら、意識的に手を入れたことが重視され、社員Bの過失割合が大きく認められました。
<h2><strong>従業員に対しての教育の徹底を</strong></h2>
今回の労災事例では、社員Bに多くの過失が認められました。しかし、会社側が従業員に対して作業手順の徹底および教育を怠り、危険な作業を放置していた場合、事故が発生すると会社が重い責任を負うことになります。普段から安全作業や作業手順書に基づく指導の徹底が必要です。

従業員の安全を守ることは企業の最重要課題です。改めて、安全教育の見直しや徹底を行っていただければと思います。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-160">労働災害の事例から見る企業責任</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知っておくべき産廃業界の労災の実態</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-157?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-157</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kana Konishi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 06:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「小さい事故が絶えなくて困っている…大事故は起きていないけど、このままだと心配」 「従業員の危機意識をもっと上げたい」と悩まれている経営者や役員の方は多いのではないでしょうか？ 会社の存続と従業員の安全を守るためには、ま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-157">知っておくべき産廃業界の労災の実態</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[「小さい事故が絶えなくて困っている…大事故は起きていないけど、このままだと心配」
「従業員の危機意識をもっと上げたい」と悩まれている経営者や役員の方は多いのではないでしょうか？

会社の存続と従業員の安全を守るためには、まず、自分たちがいる産廃業界がどれくらい危険なのか？ということを知っておくことが必要不可欠です。

今回は、産廃業界の労災の実態を他業界と比較しながら解説していきます。
<ul>
 	<li>
<h2>産廃業界以外で危険そうな業界、業種</h2>
</li>
</ul>
一般的に危険と言われる業種のイメージは製造業や運送業、建設業などではないでしょうか？

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-204215" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ.png" alt="" width="566" height="386" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ.png 2934w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ-768x524.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ-1536x1048.png 1536w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ-2048x1397.png 2048w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ-469x320.png 469w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ-279x190.png 279w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/コラムパワポ-260x177.png 260w" sizes="auto, (max-width: 566px) 100vw, 566px" /></a>

例えば、製造業であればモノづくりの現場で溶接機や旋盤などの様々な機械の使用において危険なイメージがあります。運送業であれば、交通事故はもちろん、重い荷物を持つことによる身体的なダメージが想像できますよね。

また、建設業についても、高所作業や重機を使用した仕事が多いため、事故の危険性が高いのではないでしょうか？

では、私達の廃棄物処理業はどうなのでしょうか？労働災害の発生状況を評価する度数率（労働災害の起こりやすさ）を見てみると、度数率6.42と、平均値を大きく上回る数値が出ており、労働災害リスクが高いことが分かります。

危険な業界である建設業と比較しても、約6倍以上と大きく上回っています。

<a href="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-204246" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表.png" alt="" width="567" height="330" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表.png 3208w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表-768x447.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表-1536x894.png 1536w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表-2048x1193.png 2048w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表-550x320.png 550w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表-202x118.png 202w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表-326x190.png 326w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/度数率表-303x177.png 303w" sizes="auto, (max-width: 567px) 100vw, 567px" /></a>
出展：全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理業における労働災害の発生状況」
（<a href="https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/safety_saigaihasei.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/safety_saigaihasei.pdf</a>）
<ul>
 	<li>
<h2><strong>なぜ産廃業界は労働災害が多い？</strong></h2>
</li>
</ul>
建設業は一見すると危険な業界のように思われがちですが、実際の建設現場では安全性を高めるための計画的な整備が行われています。例えば、足場や安全ネットの設置など、事前に危険を予測し対策を講じることが可能です。作業環境も管理しやすく、リスクを最小限に抑える工夫がされています。

さらに、作業員が手作業を行う場合でも、図面に従って作業を進めるため、使用する建材の規格が統一されており、形状や重量が予測可能です。定型的な作業も多く、実は労災が起こりにくいといわれています。

一方、<strong><span style="color: #d60000;">私たちの廃棄物処理業では、運搬や処理の過程でその都度形状や重量が異なる廃棄物を取り扱うため、実際に作業に取り掛かるまで、そこに潜む危険性が見えにくいという特徴があります。</span></strong>

例えば、積み込み時に、荷物の落下や、荷崩れが起こり、作業員が怪我をする事故が発生しています。特に、重い物や鋭利な物が落下すると重篤な怪我に繋がります。

また、処理工程では、フォークリフトや重機、機械を使用します。そこで、予期しない他の作業員との接触や衝突、挟まれ事故が発生することもあります。

このような業務の特性や、予測がつかない現場の状況などから、私たちの廃棄物処理業では労災が多いといわれています。安全性を高めるためには、その業界の特性に応じた適切な対策が必要です。

&nbsp;

しかし、産廃業界すべての会社で事故が多発しているか？というと、そうではありません。事故を多発してしまう会社には、ある共通点があります。

それは、

<span style="color: #d60000;"><strong>・軽微な事故でも共有せず、さらには隠してしまう空気感がある。</strong></span>

<span style="color: #d60000;"><strong>・分からないことがあっても上司や先輩に質問せず、知ったかぶりをしたり、疑問をそのまま放置したりする傾向がある。</strong></span>

<span style="color: #d60000;"><strong>・必要な情報や知識が適切に伝達されず、ミスや誤解が発生しやすい。</strong></span>

<span style="color: #d60000;"><strong>・後輩から先輩に対して、何か言いだしづらい雰囲気がある。</strong></span>

などです。

&nbsp;

特にベテラン社員になると、プライドが邪魔をして人に聞くことに抵抗を覚えてしまうものです。「自分だけでなんとかなる」「聞かなくても大丈夫だろう」と、独りよがりの状態に陥ってしまうと、どのような事が起きるでしょうか？

例えば、

<span style="color: #d60000;"><strong>・起こした事故に対し適切な振り返りができない。</strong></span>

<span style="color: #d60000;"><strong>・一度起こした事故を、他の人が同じように起こす。
</strong></span>

など、このような悪循環を生んでしまいます。事故の振り返りや日常の些細な共有が不十分だと同じミスが増え、重大な事故を引き起こす確率を、日々高め続けてしまいます。
<ul>
 	<li>
<h2><strong>事故を激減させている企業の特徴とは？</strong></h2>
</li>
</ul>
事故が多い会社の特徴を挙げましたが、根本原因の一つに社内のコミュニケーション不足があると考えられます。特に、事故防止の意識が高い企業では、社員同士のコミュニケーションの量が多いことも一つの特徴です。

コミュニケーションを重視することで事故を激減させた産廃業者の事例をご紹介します。

&nbsp;

<strong>① 社内SNSを活用したコミュニケーション</strong>

社内SNSを活用し、ニュースで取り上げられた事故や自身が体験した運搬や現場作業でのヒヤリハットを投稿し、各メンバーがそれに対する対策や意見をSNS上のコメントで交換しています。これにより、様々なシチュエーションにおいて注意すべき点を考える力が身につき、他者の意見を知る機会も増えるため、危機意識が醸成されます。このような仕組みによって、社員が日々の業務中に感じた危険や改善点を即座に共有できる環境が整えられ、潜在的なリスクを早期に発見し対応する助けとなっています。

&nbsp;

<strong>② AIドラレコの活用</strong>

車両にAIが搭載されたドラレコを活用し、AIが特定した危険運転やその瞬間の映像を、ドライバー自身や管理者が確認するようにしています。ドライバーはこれにより、自分ごととして捉え、安全意識を改善することができます。管理者は、今まで経験や感覚に頼っていた指導から、AIドラレコが判断した危険運転や映像を基に注意やアドバイスができるため、より質の高い教育ができるようになりました。また、安全運転のスコアが見える化されることで、ドライバー同士の良い刺激や話のネタにもなっています。

&nbsp;

ドライバーは運転中や作業中に一人でいる時間が多く、出先にいる時間が長いため、どうしても社内のコミュニケーションが少なくなりがちです。しかし、紹介しました①と②の事例のように、日々のコミュニケーションを促進させることや、事故防止のためのシステム活用などにより、適切な情報共有が行われることで、事故の少ない職場環境を実現することが可能です。
<ul>
 	<li>
<h2>まとめ</h2>
</li>
</ul>
経営者や役員の方にとっても、社員の安全を守ることは、社員本人のためであることはもちろん、取引先からの信頼など企業経営においても重要な課題の一つであると思います。

廃棄物処理の収集や現場作業は、常に”危険と隣り合わせ”です。従業員に対しての定期的な安全教育や指導、リスクアセスメントなども実施することで、企業リスクを低減することができます。

&nbsp;<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-157">知っておくべき産廃業界の労災の実態</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>処理業者が気を付けるべき「情報漏洩」とは？</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-156?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-156</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[記事投稿者専用アカウント]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 01:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>産廃業界も電子マニフェストや配車システムなど、システム化が進み、データの管理方法が多様化しています。 業務も顧客とのやり取りも、システムを使用することで紙よりもデータの管理がしやすくなったと思います。その便利さに比例して [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[産廃業界も電子マニフェストや配車システムなど、システム化が進み、データの管理方法が多様化しています。

業務も顧客とのやり取りも、システムを使用することで紙よりもデータの管理がしやすくなったと思います。その便利さに比例して、管理する情報の量と、情報を扱う人も増加しています。これが何に繋がるかというと…漏洩リスクが高まることを意味しています。

今回は、日々の業務で取り扱う機密情報の漏洩リスクについて解説します。
<h2>情報漏洩と主な発生原因</h2>
産廃業界では、個人情報等の漏洩ニュースをあまり聞かないこともあり、漏洩リスクを意識しながら、業務するということは少ないかもしれません。

そもそも情報漏洩とは、<span style="color: #d60000;"><strong>営業秘密や個人情報など、企業が保有し内部に留めておく必要のある機密情報が、外部に漏れてしまうこと</strong></span>を指します。

どのようなものが機密情報に該当するのかというと、一般的にはお客様や社員の名前、連絡先等の個人情報、契約内容、製品の仕様書等、こういったものが挙げられます。

産廃業界であれば、これらに加えて取引先の分析表や、引き取った廃棄物（精密機器等）そのもの、処理施設や処理方法のノウハウも機密情報に該当します。

では、そのような情報は何が原因で漏洩するのでしょうか？
こちらのグラフはその内訳です。

<img class="alignnone wp-image-204013" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/円グラフ.png" alt="" width="609" height="384" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/円グラフ.png 672w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/円グラフ-507x320.png 507w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/円グラフ-301x190.png 301w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/円グラフ-281x177.png 281w" sizes="auto, (max-width: 609px) 100vw, 609px" />

引用：漏洩原因比率及び件数　JNSAセキュリティ被害調査ワーキンググループ
<a href="https://www.jnsa.org/result/incident/2018.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.jnsa.org/result/incident/2018.html </a>

&nbsp;

グラフを見て分かる通り、「紛失・置き忘れ：26%」「誤操作：25%」が半数以上を占めています。

情報漏洩と聞くと「外部からの不正アクセス」などを思い浮かべていた方も多いかもしれません。ですが、<strong><span style="color: #d60000;">実は半数以上が自分自身の確認不足や、不注意が原因の人的ミスによるものです。</span></strong>

人的ミスによる情報漏洩には、どのようなものがあるのでしょうか？
例えばこちらです。

＜情報漏洩の人的ミス＞
①自宅に持ち帰ろうとした契約書やUSBの紛失、置き忘れ、盗難
②顧客名や契約内容、現場情報などが書かれた配車表を紛失、置き忘れ
③パソコンやスマホの紛失、置き忘れ、盗難
④メール、FAX、郵送の宛名間違い、メールのBCCとCCの設定ミス
⑤メールの添付ファイル間違い
⑥シュレッダーを使わずに機密情報を廃棄

このような人的ミスも気を付けなければいけませんが、昨今、特に情報漏洩の問題となっているのが、<strong><span style="color: #d60000;">スマホからの情報漏洩</span></strong>です。
会社から貸与したスマホではなく、社員個人の携帯で業務のコミュニケーションを取っている会社も多いと思います。
<h2> よくあるスマホの情報漏洩リスク</h2>
ここからは、よくあるスマホの情報漏洩リスクのケースをみていきましょう。

<strong>
ケース①</strong>
配車情報を共有するため、社員個人の携帯に入っているコミュニケーションアプリの「LINE」を使用している。

→手軽でタイムリーな情報共有を行うことが可能な一方で、重要な顧客情報などを誤って外部に送信してしまうリスクがあります。

&nbsp;

<strong>ケース②</strong>
社員が退職した際に、重要な顧客情報が個人の携帯に残ってしまい、アカウントの停止や削除ができない。

→こちらも、会社にとっては大きな漏洩リスクにつながります。
廃棄物業界では、退職した社員が同業他社に移ることも実際のところ多いです。自社の情報が競合に漏れてしまうリスクもあり、そこは絶対に避けたいですよね…。

&nbsp;

では、どうすればスマホからの情報漏洩を防ぐことができるのでしょうか？

一番有効な対策としては、<strong><span style="color: #d60000;">会社からスマホを貸与し、会社名義で契約したシステムやツールを利用し、適切な制限をかけること</span></strong>です。
例えば、ビジネス向けのLINEワークスや、セキュリティが担保されたクラウド型の配車システムなどを活用すれば、社員が退職したタイミングでアカウントの停止や削除が可能です。会社に管理権限があることが重要です。

また、データへのアクセス履歴等を会社が把握できれば、誰がいつどのような操作をしたのかも分かるので、情報の不正利用や漏洩にも、すぐに気づくことができるため、大きな漏洩が起こる前に対処することができます。
さらに、アクセス権限の設定やデータ共有の制限なども重要です。これにより情報の機密性やセキュリティを強化することができます。

これらの対策を行うことで、情報漏洩をすぐに把握し、対処できる体制を整えられます。
<h2>まとめ</h2>
情報漏洩は物損や破損とは違い、流出しても被害状況が分かりにくく、漏洩した情報の回収は極めて困難で、回収できないものと捉える方が良いかもしれません。社員個人のスマホを利用すると、情報管理が社員任せになってしまいます。
「気づかないうちに漏洩していた！」とならないよう、会社側で社内の情報を把握し、漏洩が起こりづらい状況をつくりましょう。そのためにも漏洩が起こる前に、かける費用をかけて、しっかりと対策を取っておく必要があります。

もちろん、ツールの活用や仕組みづくりだけではなく、社員への教育も重要です。会社がどれだけ漏洩に気をつけていても、社員が甘い情報管理をすれば意味がありません。

日頃から、社員一人ひとりが危機意識を持てるような関わりを行うことを心がけましょう。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-156">処理業者が気を付けるべき「情報漏洩」とは？</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知らなかったでは済まない“過労死ライン”</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-155?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-155</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[記事投稿者専用アカウント]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 03:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>産廃業界では、2024年問題の影響を受けて、ドライバーの就業時間や時間外労働の見直しや改善を進めている企業も多いのではないでしょうか？ そんな中、「これまで通りお客様からの回収頻度の要望に応えたい」「時間制限をして売上を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-155">知らなかったでは済まない“過労死ライン”</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[産廃業界では、2024年問題の影響を受けて、ドライバーの就業時間や時間外労働の見直しや改善を進めている企業も多いのではないでしょうか？

そんな中、「これまで通りお客様からの回収頻度の要望に応えたい」「時間制限をして売上を下げたくない」といった思いもあるかと思います。しかし、顧客の要望や会社の売上を優先しすぎることで、従業員の過労による健康障害が生じるおそれが出てきます。

長時間労働が続くと、心身ともに疲弊し突然死してしまったり、ストレスが原因で自殺に追い込まれたりすることもあります。このように仕事の過労やストレスが原因で死亡することを「過労死」といいます。

今回は、そんな過労死の定義や過労死ラインについて解説します。
<h2>産廃業界は、過労死が発生しやすい？</h2>
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患などの発生状況について、公表しています。

令和4年度の労働災害の認定過労死等に関する請求件数は3,486件で、前年度と比べて387件増加しています。

さらに脳・心臓疾患に関する事案を、業種別に見てみると…
「運輸業、郵便業」172件、「卸売業、小売業」116件、「サービス業（他に分類されないもの）」111件という順になっています。

<img class="alignnone wp-image-203876" decoding="async" loading="lazy"" src="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/てらこら.png" alt="" width="695" height="412" / decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/てらこら.png 993w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/てらこら-768x455.png 768w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/てらこら-540x320.png 540w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/てらこら-321x190.png 321w, https://vi.e-teras.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/てらこら-299x177.png 299w" sizes="auto, (max-width: 695px) 100vw, 695px" />

参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html</a>

こちらの結果をみて、「うちの業界は関係ない」と思われたかもしれませんが、産廃業界も無関係ではありません。
産廃業界の業務内容や労働環境には「運輸業、郵便業」と、下記のような共通点があります。

<strong>・長距離運搬や人手不足の影響もあり、長時間労働となりやすい</strong>
<strong>・仕事の性質上、朝が早く、夜勤を含む不規則な勤務が発生する場合がある</strong>
<strong>・積込作業や運転には、一定以上の身体的負荷がある</strong>

産廃業界で過労死に関するニュースを耳にすることはあまりないかもしれません。
ですが、働く環境や業務が、脳・心臓疾患の事案の発生が一番多い業界と似ているため、危機感を高めておく必要があると思います。
<h2> 過労死、過労死ライン、その定義と基準とは？</h2>
厚生労働省は、「過労死」について、このように定義しています。

&nbsp;
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

<strong>業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による
精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のこと</strong>

</div>
&nbsp;

また、よく耳にする「過労死ライン」とは、どのようなことを指すのでしょうか？
「過労死ライン」とは、過労死の危険が高まる時間外労働の「時間」の目安です。
病気や死亡、ストレス等の健康障害の原因が、過重な労働に関係するものかどうかを判断します。

実際に、どんな数値が示されているのかを見てみましょう。厚生労働省は過労死ラインをこちらのように定義しています。

&nbsp;
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

<strong>健康障害を発症した直近1ヶ月で、月100時間を超える時間外労働をしていること</strong>
<strong>健康障害を発症する、2～6ヶ月前に月平均80時間を超える時間外労働をしていること</strong>

</div>
&nbsp;

これらを満たす場合、健康障害と長時間労働の因果関係を認めやすいとされています。

法律で定められている時間外労働の上限は、原則月45時間とされているため、過労死ラインを超えた労働がいかに負担となるのかが、この数字からもお分かりいただけたのではないでしょうか？
<h2>時間外労働だけではない！労働の不規則さや強度にも注意を</h2>
それぞれの定義を整理したうえで、改めて自社の状況を見直してみると、どうでしょうか？

過労死ラインは、先ほど紹介した下記の通りです。

&nbsp;
<div class="gray" style="background: #f2f2f2; padding: 10px 30px 35px 30px; margin: 20px;">

<strong>健康障害を発症した直近1ヶ月で、月100時間を超える時間外労働をしていること</strong>
<strong>健康障害を発症する、2～6ヶ月前に月平均80時間を超える時間外労働をしていること</strong>

</div>
&nbsp;

「さすがに100時間を超える残業なんて、うちはないよ。」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
また、単月で80時間の残業を行っただけでは、労災の認定基準に直ちには該当しないため大丈夫と思われたかもしれません。しかし、「黄色信号」といえる状態です。

実際に、繁忙期や従業員の体調不良などで急遽休日出勤をしなければいけなくなったり、現場の作業時間や回収時間が長くなったりすることもあると思います。
その結果、知らないうちに時間外労働が増えていたという状況もありえます。

また、近年の改正では「時間」に加えて、労働の「不規則さ」や「強度」なども、過労死ラインの判断要素に加えられています。
そのため、残業時間が基準に達していなくても、労災と判断される可能性が高まっているため、より気を付けていく必要があります。

会社としてできることは、過労死と過労死ラインの定義を意識しながら、従業員の皆さんの健康を害することのないよう十分配慮することです。また、これらの危険性や対応について従業員の皆さんとすり合わせを行っておくことで、万が一の事態を防ぐことも大切です。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-155">知らなかったでは済まない“過労死ライン”</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>管理者が知っておくべきパワハラの基礎</title>
		<link>https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-154?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-154</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[記事投稿者専用アカウント]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 00:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理者向け]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>常に人手不足が続いている産廃業界。今まで力仕事に向いている人材を主に求めてきましたが、今後はこれまで対象にしていなかった人材層も積極的に採用する必要があります。 さらに女性や外国人労働者の採用など、これまでとは異なる多様 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-154">管理者が知っておくべきパワハラの基礎</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[常に人手不足が続いている産廃業界。今まで力仕事に向いている人材を主に求めてきましたが、今後はこれまで対象にしていなかった人材層も積極的に採用する必要があります。

さらに女性や外国人労働者の採用など、これまでとは異なる多様な人材を確保していくことも必要になってきています。

今までとは違う価値観をもった従業員が増えれば、当たり前に行ってきた指導やコミュニケーションが通じないことも増えていくでしょう。

何気なく伝えた一言が「パワハラ」と捉えられてしまったら…！せっかく入社した従業員が辞めてしまうということにも繋がりかねません。パワハラに限らず、ハラスメント系は今や数えるのが大変なくらいあります。経営者や役員の方々は、時代の変化を鑑みながら、職場の環境を整備し、企業文化の体質を改善していく必要があります。

今回は、「パワハラ」の定義と、どのようなパワハラの種類があるのか？について解説していきます。
<h2>パワハラの定義とは？</h2>
国が定めている「パワハラ」の定義とは、<strong>次の①から③までの要素を全て満たすものをいいます。</strong>

&nbsp;

<strong><u>①優越的な関係を背景とした言動</u></strong>

立場を利用して、相手に不当な圧力や攻撃をする行為のことを言います。「優越的な関係」とは、例えば上司と部下の関係などです。知識や経験に「差」があり、抵抗または拒絶することができない関係性のことを指します。

<strong><u>②業務上、必要かつ相当な範囲を超えたもの</u></strong>

業務上明らかに必要性のない言動や、業務の目的を大きく逸脱した言動などのことを指します。例えば、「覚えが悪い」「仕事ができない」など、業務の指導を超えて相手を侮辱するような行為です。

<strong><u>③労働者の就業環境が害されるもの(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)</u></strong>

暴力や暴言などで、身体的もしくは精神的な苦痛を与える、就業環境を悪化させるような行為のことです。その行為により、従業員が本来の能力が発揮できず、「会社に出社するのが辛い…」などの支障が生じていれば、その行為はパワハラに該当します。

<strong><u> </u></strong>

なお、客観的にみて、業務上で必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメント（パワハラ）には該当しません。

続いては、パワハラの6類型について、みていきましょう。
<h2> パワハラの6類型とは？</h2>
パワハラには種類があり、身体的侵害、精神的侵害、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害という6つの類型に分けられています。例を挙げながら、一つずつ解説していきます。
<h4><strong>①身体的な攻撃</strong></h4>
「身体的な攻撃」とは、暴行や傷害などの行為のことです。

<strong>●該当すると考えられる例</strong>

・殴打、足蹴り
・相手に物を投げつける

<strong>●該当しないと考えられる例</strong>

・誤ってぶつかる
・危険な行為を制止する

例えば、ヘルメットの上からでも、持っている書類などで頭をたたく行為はパワハラになる可能性があります。原則、故意の暴行や傷害は、パワハラに該当すると考えてよいでしょう。

一方で、不注意でぶつかったり、たまたま肘が顔にあたってしまったりなど、偶然起こったことは、パワハラにはなりません。
<h4><strong>②精神的な攻撃</strong></h4>
「精神的な攻撃」とは、脅迫や侮辱・暴言などの行為です。

<strong>●該当すると考えられる例</strong>

・人格を否定するような言動
・長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す

<strong>●該当しないと考えられる例</strong>

・遅刻などの社会的なルールを守れず、一定程度強く注意をする
・業務に支障がでる重大な問題行動を行った従業員を、一定程度強く注意をする

例えば、他の従業員の前で「仕事が遅くて無能だ」と言ったり、土下座をさせたりする行為はパワハラにあたります。

一方、例にあげたような行為について、必要に応じて厳しく注意することは、パワハラに該当しません。特に、廃棄物処理の現場では、危険を伴う作業も多く、身を守るために強く注意することが必要な場面もあると思います。そのような指導は、パワハラにあたらないケースもあります。

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<h4><strong>③人間関係からの切り離し</strong></h4>
「人間関係からの切り離し」とは、隔離や無視のことです。

<strong>●該当すると考えられる例</strong>

・一人の従業員を、同僚が集団で無視をして職場で孤立させる

<strong>●該当しないと考えられる例</strong>

・懲戒処分を受けた従業員に対して、復帰させる前に別室で必要な研修を受けさせる

例えば、気に入らない部下をあからさまに無視したりする行為が、人間関係からの切り離しのパワハラに該当します。

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<h4><strong>④過大な要求</strong></h4>
「過大な要求」とは、業務上あきらかに不要な業務や、遂行不可能な業務を強制的にさせる行為です。

<strong>●該当すると考えられる例</strong>

・肉体的に過酷な環境下で、業務に関係のない長時間の作業を命ずる

<strong>●該当しないと考えられる例</strong>

・育成するために、現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
・業務上の必要性から繁忙期に、通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる

例えば、緊急性がないのに、毎週休日出勤を命じたり、未経験の業務を大量に押しつけて期限内に処理するよう命じたりする行為は、過大な要求のパワハラに該当します。
<h4><strong>⑤過小な要求</strong></h4>
「過小な要求」とは、あきらかに能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかったりする行為のことです。

<strong>●該当すると考えられる例</strong>

・気に入らない従業員に対して、嫌がらせのために仕事を与えない

<strong>●該当しないと考えられる例</strong>

・従業員の能力や状況に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する

例えば、ドライバー職で採用した人に、無理やり専門外の業務を行わせたり、特定の従業員のみに仕事を与えなかったりするなどの行為が、パワハラにあたります。

一方、業務過多の解消を目的とした業務の軽減は、パワハラにはなりません。

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<h4><strong>⑥個の侵害</strong></h4>
「個の侵害」とは、私的なことに過度に立ち入る行為のことです。

<strong>●該当すると考えられる例</strong>

・勝手に私物を撮影する

<strong>●該当しないと考えられる例</strong>

・従業員への配慮を目的に家族の状況をヒアリングする

例えば、ストーカーに近い行為や個人情報を勝手に他人に言いふらす行為などが、個の侵害のパワハラに該当します。
<h2>まとめ</h2>
パワハラの定義と6類型についてみていきましたが、いかがでしたでしょうか？
どのような行為が、実際にパワハラになるのかがお分かりいただけたかと思います。

パワハラは職場環境に深刻な悪影響を及ぼす重大な問題です。<span style="color: #d60000;"><strong>廃棄物処理会社として、適正処理や安全に運搬することだけでなく、今後はこういった点についても注意を払う必要がでてきています。</strong></span>社員が定着し、活躍できる環境を作るためにも、今までの指導やコミュニケーションを見直す必要があります。<p>The post <a href="https://vi.e-teras.co.jp/column/admin/post-154">管理者が知っておくべきパワハラの基礎</a> first appeared on <a href="https://vi.e-teras.co.jp">イーテラス株式会社</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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